無犯罪証明/Part2

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29黒わいん
その証明書のことはよく知りませんが、日本の法律では

1.罰金の前科は5年,それ以上の前科は10年間再犯しなければ消えます。
2.不起訴は“裁判にかけるまでもない又は本人がやったと言えるだけの証拠がない”
 と、いうことですので、当然前科にはなりません。
3.執行猶予というのはその期間を無事に(罪を犯さず)経過することによって
 “判決の言い渡しの効力を失う”制度です。つまり、前科も消えてしまいます。