39 :
無責任な名無しさん:
判例が山ほどあるから明白なの。
電気は財産。物かといわれると困るかもしれないが
電子は物だと言えるから、電気は財物で矛盾しない。
窃盗で問題なのは不法両得の意志と、実際に利益を
得たかどうか。電気を盗むというのはどっちも満たしている。
だから法的におかしな解釈ではあり得ない。
また今回の弁護士がどういうアレで罪刑法定主義に
反するなんて言ってるのか聞いてみたい。
ちょっと苦しいどころの騒ぎじゃない。
Q2の録音テープ、裏ビデオ摘発は日常茶飯事。
テープがHDDになったところで全然拡大解釈ではない。