ハードディスクはわいせつ物?

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>>1 のソースのURLが変更になりました。
http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archive/200107/18-1.html

記事内の関西大法学部の園田寿教授のペイジ
http://w3.scan.or.jp/sonoda/home.html
控訴審判決の批判論文も載ってます。
http://w3.scan.or.jp/sonoda/text/chinretu.htm

過去の判例の流れから言って、出るべくして出た最高裁決定であるということ
は私も認識しているつもりです。
ただ、当罰性があるからといって、現在ある法律に無理やり当てはめてしまう
という態度はいかがなものなのでしょう?
控訴審判決の
「なお、弁護人は、弁論で、本件においては、典型的なわいせつ物公然陳列罪の
特徴として認められる陳列と観覧の「同地性」や情報伝達の「同時性」がみられ
ないから、同罪は成立しないと主張するが、本件においては、被告人によって前
記のとおり健全な性風俗が公然と侵害され得る状態が作出されている以上、陳列
という要件は満たされているというべきであって、所論の「同地性」や「同時性」
が、同罪成立のための必要不可欠な要件になるものと解することはできない。」
の部分はまるで説得力を感じません。