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98夜厨東海林
>>95
なんだかよく分からないなぁ。あまり変なものを転載しないでくれ。
刑法は苦手なのに、気になって眠れない。休日だから良いが。
それにしてもこんな時間に結構人がいるようだな。

虚偽申告罪の保護法益は国家の捜査権等の適切な運用にある。
どういうことか。例えばAは何もやっていないのに、「Aは私からお金を
強奪しました」と警察機関に申告すれば、その虚偽の事実によって捜査
機関はその権限を誤って公使するおそれがある。虚偽申告罪の規定は
こういったことを防止する為にあるのである。

メールの内容が恐喝にあたるとして真の事実に従って告訴したが、
現実に警察機関があたらないと判断したことによって告訴人と警察機関
との見解が一致しなかった場合、それは単に事実が犯罪にあたらなかった
と言うことを意味するに過ぎない。何ら虚偽は存在しないし、それ故に
捜査機関はその権限を誤って公使するおそれもない。

「事実だが判断ができないもの」の判断のお願いを禁止する規定ではない。
95の文章には「嘘」の点が強調されているが、現実に変なメールを送ら
れて、その事実をありのままに告訴をした場合「告訴事実に虚偽がない」
ので虚偽告訴にはならない。と言うことでよいかな?

ついでに告訴状の様式 ttp://www5.ocn.ne.jp/~lawyer/kokuso.html