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:
無責任な名無しさん
:
2001/07/16(月) 05:05
判旨
「恐喝罪において、脅迫の内容をなす害悪の実現は、
必ずしもそれ自体違法であることを要するものでは
ないのであるから、他人の犯罪事実を知る者がこれを
捜査官憲に申告すること自体は、もとより違法では
なくても、これをねたにして、犯罪事実を捜査官憲に
申告するもののように申し向けて他人を畏怖させ、
口止め料として金品を提供させることが、恐喝罪に
なることはいうまでもない。」
こんな判例あるけど