スレをたてるまでもない質問はここ−3

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751無責任な名無しさん
>>749
確かに内縁と認められた場合、内縁の解消につき責任のある
当事者に損害賠償(慰謝料)の支払いの義務があります。
しかし、内縁と同棲は別のもので、男女の間で終生生活を
共にする合意があり、社会的に見ても夫婦としての実態があると
認められない場合は同棲として扱われ、法的に損害賠償は
発生しません…。