スレをたてるまでもない質問はここ−3

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691 
>>638
>>この事実で、彼女を診断した医師を訴える事ができますでしょうか?

すでに示談が成立しているのであれば(>>688)、訴えることはできません。
訴えても請求棄却になります。
示談金が未払いであれば、示談金請求の訴訟を提起することができますが、
この場合は、「この事実」(>>638に書いてある事実)に基づいて訴訟を提起
するのではなくて、「示談金が未払いである」という事実に基づいて訴訟を提
起することになります。


こういうお答えでよろしいでしょうか?