スレをたてるまでもない質問はここ−3

このエントリーをはてなブックマークに追加
630無責任な名無しさん
>>620
窃盗罪(刑法235条)の公訴時効期間は7年(刑訴法250条)。
よって前段の100万相当の物については時効成立。
後段の原付については2年程ガムバレ。
ただし、時効の停止について忘れるな。

>>621
万引きは窃盗に他ならないから、現行犯逮捕が「鉄則」というわけではない。
通常逮捕は無論可能(というより通逮が原則)。
監視カメラに映っていた場合はヤバヒかもね。