558 :
無知な名無しさん:
適当な場がみつからなかったのでここで質問させていただきます.
会社の社長なり会長なりが株主総会も開かずに勝手に第三者割当
増資を行い、その資金のほとんどをこれも総会も開かずに”会社
にとって有効だ”(と自己主張している)ことに使った場合、商法
的にどのような問題がおきるのでしょうか? 株式の譲渡制限は
規定されています.増資そのものが無効になるのか、そして決め
た社長なり会長なりはどんな罪になるのか.
少数株主としては”馬鹿にするな”という出来事で頭を抱えてい
ます.