スレをたてるまでもない質問はここ−3

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553名無しさん
>>549
公務執行妨害は罰金刑はないようですが、それだと公務執行妨害は猶予になるという形で道交法違反と傷害のみの場合でしょうか?>罰金
それとも公務執行妨害でも略式ならば罰金で済むということでしょうか?