スレをたてるまでもない質問はここ−3

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416ken
飲食店を経営しております。
「財布を忘れたので後で払いにくる」といって食い逃げされましたが、
1年後に相手の居所がわかって代金の請求をすると、
「時効」ということで支払いに応じようとしません。
当初、払わないのは、246条2項詐欺に該当すると聞きましたが、
売上債権が時効となったので、詐欺で訴えるということはできる
のでしょうか?