スレをたてるまでもない質問はここ−3

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410無責任な名無しさん
>>408
債権譲渡の場合、借主に債権を譲渡する旨を伝えねばなりません。
これは通知を借主に送付するだけでOK。
しかし後の事を考えて配達証明付きの内容証明を送付する事を
お勧めします。

相手が勤め人であるならば、支払命令の申し立てをした上で
給料の差し押さえをお勧めします。