スレをたてるまでもない質問はここ−3

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334無責任な名無しさん
行政行為の一部である附款についてですが、「取消権の留保」と「条件」の停止条件の違いが分かりません。
条件の例として「この橋を通行してよい。しかし工事が始まったら禁止する」というのと「営業を許可する。しかし公序良俗に反したら停止する」
というのは同じじゃないでしょうか?もしかしたら、取消権の留保の方は「許可」に対する処分であるが、条件はそうではないってことでしょうか?