>>298 行政手引きや、判例ででているよ。
ただし、「募集・採用時」というのは注意が必要で、
まだ、働いていない(契約前である)ということで、
宗教的な理由とかで、採用を見合わせてもよいことに
なっています。(労基3条)昭和48年の最高裁判決参照
あとは ブラック・リスト化を防ぐ目的で定められているのが
法22条です。
あと、いわゆる「男女雇用機会均等法」ってやつ。
ただし、こっちの方は罰則規定が定められていない場合も
多いから 注意。
具体的には一部の業種を除いて 原則、「男であるか、女である
か」を聞いてはならないし、募集をかけてはならないことになって
ます。(男女法5条)適用除外については
平成10.3.31の労告参照。ただし、罰則規定はない。
オススメの労働全書は 労務研究所発行のものが いいよ。
たくさん 判例とかでてるから。