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スレをたてるまでもない質問はここ−3
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:
無責任な名無しさん
:
2001/08/03(金) 01:32
民法891条 【相続欠格事由】
左に掲げる者は、相続人となることは出来ない
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を
死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
父と子は同順位だから、父を殺すと母方の相続も出来ない
となる のか?