法律相談はココその3

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839無責任な名無しさん
>>833
837ですが、補足です。

弁償額は、あくまでも実費で弁償ってのが基本です。
特に思い入れの有る自転車であるとか(しかも知らされていた場合)、希少価値の有る自転車である(ことを知っていた場合)でない限りは、時価での弁償となります。

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