法律相談はココその3

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703無責任な名無しさん
相続に関して便乗質問です。
離婚後に妊娠・出産しました。離婚後300日を経過していたので
父のいない子になりましたが、この度認知をして貰い、非嫡出子となりました。
子供は離婚前の子供2人(元主人が親権を持ち、監護・養育 A・B)
そして私が養育している非嫡出子である子。(C)
この場合、元主人が死亡した時は、CはA・Bの二分の一となるのは分かりますが、
私が死亡した場合にもCの相続分はやはりA・Bの二分の一となるのでしょうか?
私の場合には遺言等で、等分にする等指定すれば良いのでしょうが
代襲相続の場合にも、Cは非嫡出子扱いで半分なのでしょうか?