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法律相談はココその3
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538
:
無責任な名無しさん
:
2001/08/05(日) 23:05
>>537
当然請求できます。
ただし、お金を「立て替えた」のだから、買い物をしたのはAですよね。
だから、キャンペーンの当選金はAのものです。
(BはただAの委任によってお金を出しただけ)
そのお金をBが自分のものにしたのなら、
BはそれをAに返さなければなりません。
AもBもそれらのお金を請求されたなら、相殺できることになります。
つまり、ちゃら、ちゅうことですね。