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法律相談はココその3
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69
:
42じゃありませんが
:
2001/06/24(日) 10:31
>>68
それは出来ないと思います。
実は友人間の貸し借りも私的利用の範囲外なので本当は出来ません。
しかしその程度の貸し借りは黙認という形になっているが実情です。
友人の定義についてはこちらを参照して下さい。
http://www.zdnet.co.jp/news/9905/21/mp3_2.html
掲示板やメールのみのやり取りは友人とは認められない、
実際に顔を合わせた人間でないと貸し借りは不可という判断の様です。
ビデオに関してはこちらを参照。
http://www.netlaputa.ne.jp/~lala-z/Copyright/TV_Video.html