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弁護士の方への相談
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:
無責任な名無しさん
:
2001/05/04(金) 17:32
息子が違法行為の民事訴訟で多額の損害賠償責任を負ってしまいました。
このまま相続させても賠償金に回ってしまうので孫に直接相続させたいのですが、
可能でしょうか?
さらに、孫には父親の相続を放棄させます。本人にのみ責任を負わせることは
できますか?