NHKの受信料

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93無責任な名無しさん
>>89
>86をみな

この発言の意図・意味がわからないのだが、ひょっとして、
>(放送受信契約の成立)
>第4条
>放送受信契約は,受信機の設置の日に成立するものとする。
から、テレビを設置したら、契約しなくても、受信料契約が
自動的に成立する、という規定と誤読しているのではないだ
ろうな。
この規定は、
>日本放送協会放送受信規約
>[最終改正 平成13・2・1]
>放送法(昭和25年法律第132号)第32条第1項の規
>定により締結される放送の受信についての契約は,次の条
>項によるものとする。
とあるように、あくまでNHKと契約したならば、そのときに
契約の成立時期は、テレビの設置日とする、といっているに
すぎない。
だから、受信料契約をしたとき、「ところで、いつテレビを
設置しましたか」と聞かれたら、迷わず「昨日です」と答え
なさい、という規定だ。
NHKと契約していないのに、契約締結を擬制するような規定
ではない。
誤解してなかったのなら、ごめん。誤読しているかもしれ
ないと心配して、一応念のために書いた。