NHKの受信料

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まず、受信者はNHKに損害を与えようとは思っていない。
ここでいう損害とは、受信料そのものではなく、受信料を支払わないことによって「生じる」損害のこと(例えば、NHKが資金不足になって新たな事業に支障を及ぼした)
受信料そのものは、未契約であれば支払い義務さえない。
過去の見込み受信料が消極的損害と言えるかという問題もあるが、放送法に規定があるからといって、契約していない時の受信料が遡及的に発生することはありえない。(例え発生したとしてもNHKは請求権を有するので、未払金そのものをもって損害とは言えない)