NHKの受信料

このエントリーをはてなブックマークに追加
5543
>法律上の義務に反し、よって損害を生じさせれば
>不法行為になるに決まってるじゃない。
当然に成る訳ねーだろう。
故意や過失、違法性、損害の発生、行為と損害との関連性等の要件を検討しないで即不法行為は成立しません。
特にNHKとの契約を欲していない、NHKを見ない等の事情で支払わない者に対し(放送法の規定に違反していても)不法行為の故意を認定するのは困難だろう。
なんか、電波というか・・・・・。
相手するのが疲れる。