ハンドルネームでも

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56名無しさん@お腹いっぱい。
名誉毀損は、特定の「その人」の社会的評価を下げるような事実を摘示する行為だから、社会的評価が下がるといえるには、その人が誰なのか、特定できなきゃならない。
これは刑事でも民事でも同じ。
だから、その人のHNが特定されているだけではだめで、そのHNを使用している人が誰なのか、一定の周知性を有する名称(実名ではなくても、その名称を聞いたり見たりすれば、「あ、あの人のことだ」と分かる程度)が思い浮かぶ程度に特定できるなら、その人の社会的評価が下がる現実的危険性がある。