遺産相続相談スレッド

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84nene
父が再婚することになりました。
再婚後は私たちが育った家に父と後妻の人と二人で住むことになります。
(私も妹も既に結婚して家を出ています)

母が亡くなった時(9年前) 私たち姉妹は「母の遺産」の相続を
受けていません。
母は専業主婦だったのですが、家と土地は名義上は父のものでも、
「内助の功」で父を支えた母にもその半分の所有権はあったと
見なされませんか?
(それって離婚の時の資産分割の場合にしか当てはまらない?)

母が亡くなった時点で、「母の遺産」として、私と妹は家の1/8づつの名義を
もらう要求ってできたんでしょうか?
もう9年も経ってしまったので今からじゃダメですか?

もし父が再婚後すぐにポックリ逝ってしまったとしても、財産はキッチリ
半分 後妻の人に相続されることになるのでしょうか?

後妻の人との結婚年数(後妻の人がどれだけ父の生活に貢献してくれたか等)によって
相続取り分が変化したりするのでしょうか?
(父の老後の世話をしてもらった後ならば気持ちよく後妻の人に財産を取ってもらおうと
思えるのですが・・・ ここいら辺は心情の問題が絡みます)

私の考えとしては 今父に万が一のことがあったとしたら・・・
既に亡くなっている「母の遺産」として私たち姉妹の分1/4
を差し引いた後の"3/4の半分(3/8)"を後妻の人に・・・というのならば
なんとか納得できるのですが・・・
父の遺言も何もない状態で、そういう要求って通りますか?