遺産相続相談スレッド

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467SOTOGO
相談させてください。

私はある医療法人を創設した人物の外の子であります。

「医療法人は、出資に応じた利益の配当が禁止されている為に利益は内部に
蓄積され続け、そのおかげで創設時の理事長の出資金が結果的に莫大になり、
相続の時に問題となるので、将来の相続人に理事長の出資分の
移転・譲渡をまめに行うのが普通である」 とまでは自分で調べて知りました。

私はいわゆる非嫡出子(まだ認知はとっていませんが直に取る予定)でありますが、
上記の通例に従うと、嫡出子が既に私の父親から長年にわたって財産の大部分を
譲り受けているという形になると思います。
そこで質問したいのですが、
父親が亡くなった時、私は嫡出子の側に、長年にわたって譲渡を繰り返されてきた
であろう財産を、一円も動いていない状態にまで遡り、譲渡の分をリセットして
もらい最初から計算させる事は可能なのでしょうか?
そして、仮に嫡出子側が既にそれらをなんらかの形で無くならせてしまっている
場合には、本来あるべき私の取り分は補償はされないのでしょうか?

どなたか、このあたりに詳しい方おられましたらお手数ですが
よろしくお願いします。