180 :
無責任な名無しさん :
内縁に関して質問があります。
@本人が死亡し、正式な妻(故人)の子と内縁の妻(生存)の子がいたとき、
内縁の妻に相続権が認められないのは当然ですが、この場合の相続割合は
1.内縁の妻の子を認知していた場合
正式な妻(故人)の子・・・2/3
内縁の妻(生存)の子・・・1/3
2.内縁の妻の子を認知していない場合
正式な妻(故人)の子・・・ 0
内縁の妻(生存)の子・・・全 て
ということでよろしいのでしょうか?
Aまた、上記2の場合も本人の死後3年以内なら検察官に訴えることで
認知を取得し1の場合に出来ますか?
Bあと、内縁の妻も相続は出来ないが、共用持分の請求は可能だとも聞きましたが
要件とその及ぶ範囲が良く理解できません。どうか、よろしくご教授願います。