法律相談はココその4

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90無責任な名無しさん
よろしくお願いします。
夫の愛人に慰謝料を請求するつもりです。現在彼女は夫婦共稼ぎなので
彼女個人の貯金もかなりあるはずなのですが、いざ請求した途端に
自分の貯蓄を全て自分の旦那さんや、子供名義に変えてしまうと
どうなるのでしょうか?彼女自身の資産がないという事で
分割など支払い方法を変えられてしまうのでしょうか?
そして慰謝料請求した途端、仕事を辞めたりすると
分割での支払いも不可能と見なされ、結局泣き寝入りする事に
なるのでしょうか?
弁護士会などの相談に行っても、「まぁ支払えない物は
仕方ないでしょう」などと言われそうで嫌なんです。
弁護士がそんな態度をとった場合、「いやこういう方法もあるらしい
です」と言いたい。
何か方法があれば教えてください。お願いします。