法律相談はココその4

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sageちゃったので、通り過ぎてしまったようなのでもう一度。
>>154で、友人の痴漢冤罪を書いた者です。

冤罪にしろ、認めることによって略式が生じ、
控訴ができないということを伺いました。

もし、今後同じような目に遭った場合、また、別の駐禁やスピードなどで
罰金などに遭った場合、処罰が通常と変わるとかあるのでしょうか?
特にもし、もう一度ドキュソな女性に遭遇して、迷惑防止条例、或いは
強制猥褻でつかまってしまった場合、
その場合も冤罪だとしても、前科があるために、
やっていないと主張しても、通してもらえず、起訴される可能性は
あるのでしょうか?

よろしくお願いします。