法律相談はココその4

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105無責任な名無しさん
>>102
友人がそういった時点で脅迫罪になりますので、
あなたの罪とは別に訴えることが出来ます
しつこいようなら、一蓮托生で警察に行こうと言えばいいでしょう
7年前だと102さんの罪は時効になっているかもしれません
損害賠償の責任はまだあります
106105追加:01/09/28 00:19 ID:HUIw9KpY
>>102
その友人には、自分の罪はもう時効になっているが
おまえのやっている事は明らかに脅迫なので、訴えると言えばいいでしょう