つまらない事だとは思いますがふと思いついたので
見解をレスってください・・
無免許運転ってちょっと法知識があれば
9割方発覚しないのではないでしょうか。
何故なら警察官の免許提示要求に応じるのはあくまでも任意であって
提示を求められた際に当人には断わる権利がありますよね?
ということは検問とかに遭遇しても免許の提示を拒否する事は
出来るんですよね?
つまり無免許運転がばれる事態は、何らかの理由(乗っている車が盗難車とか、
道路交通法に違反したとか、状況からして近くで起きた殺人事件の犯人に
間違いなさそうとか)で現行犯逮捕もしくは緊急逮捕されない限り
絶対に無免許運転は発覚しないような気がするんですが・・・?
あほらしいことですが実際はどうなんでしょうか?
興味本位ですれたててすいません・・・
因みに私は免許保持のいいおっさんです・・・
一応厨房ではないのでそういうツッコミは無しの方向で
法的見解をお願いします。
2 :
無責任な名無しさん:01/09/05 22:45 ID:glTfk6pU
その昔、免許の提示を要求されたときに断ろうとしたら
義務があるって言われたことが・・・・。
実際にはないですよね?
3 :
無責任な名無しさん:01/09/05 22:47 ID:c3ZMGhQc
たしか判例があった気がする。
知ってる人いたら教えてほしいっす
4 :
無責任な名無しさん:01/09/05 22:48 ID:4WY53v1Y
警察官は、無免許運転の疑いがあるときは提示を求めることが出来る。(任意に非ず)
5 :
無責任な名無しさん:01/09/05 22:49 ID:g3elDA7w
免許証は提示の義務があるんじゃなかったかな?
断ったときは無免許の疑いで拘束されたりするんじゃない?
6 :
1:01/09/05 22:49 ID:GTDchMjI
義務があるんですか?
詳しい人のレスキボウ
7 :
2:01/09/05 22:50 ID:glTfk6pU
私も勘違いしてました。
レスキボン。
8 :
1:01/09/05 22:52 ID:ze.3nxuA
>>4 >無免許運転の疑いがあるとき
というのはどういう時でしょうか?
明らかに見た目が小学生とかしか思い浮かばないんですが、
どういう場合が考えられます?
9 :
無責任な名無しさん:01/09/05 22:52 ID:V6ZTdcyM
提示は義務
ただし、交付の義務はなし
>>4が正解
10 :
無責任な名無しさん:01/09/05 22:54 ID:oDSbRrFY
免許証提示を拒否したとき。
11 :
無責任な名無しさん:01/09/05 22:54 ID:g3elDA7w
第九十五条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、
当該自動車に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、
警察官から第六十七条第一項の規定による免許証の提示を
求められたときは、これを提示しなければならない。
だってさ
12 :
無責任な名無しさん:01/09/05 22:55 ID:4WY53v1Y
13 :
無責任な名無しさん:01/09/05 22:59 ID:g3elDA7w
67条の第一項の規定ってのは、酒酔い運転とか、無免許とか
「違反が認められるとき」という規定だから、
「疑いだけで、提示を求められたとき」は、見せるのは任意みたいだね
14 :
1:01/09/05 23:03 ID:ovM8LS9g
>>13 ということはやはり明らかに何らかの違反をしている場合しか
免許提示の義務は無く、警察官は本人の意思に反して
強く免許提示を要求する事はできないですよね?
あと、検問などでも免許提示を拒否する事は認められた権利なんですよね?
15 :
無責任な名無しさん:01/09/05 23:04 ID:FJqlV4ac
ヴァカ
16 :
無責任な名無しさん:01/09/05 23:07 ID:glTfk6pU
>>14 話の流れからしてそれはちがうでしょ・・・。
17 :
うーん:01/09/05 23:13 ID:g3elDA7w
第六十七条 警察官は、車両等の運転者が第六十四条、第六十五条第一項、
第六十六条又は第八十五条第五項若しくは第六項の規定に違反して
車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、
及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の
運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは
外国運転免許証の提示を求めることができる。
この認める時というのは、どうなんだろうね?
客観的な事実として認めらる事なのか、主観でそう思ったと言うだけで
提示を求めることが出来るかどうか?
まぁ、つかまるのは違反していたときだから、主観でも認めた事実に
誤りはないと言うことになるんだろうけれど
秋の夜は長いねぇ
18 :
無責任な名無しさん:01/09/05 23:18 ID:84C52UWY
昨日のニュースだったか、小田急での無免許運転はどういった経緯でばれたんだろうか?
何ヶ月に一度、こういうスレが立つんだよなあ。
免許の提示が任意だなんて、誰が言い出したんだろねえ。
20 :
無責任な名無しさん:01/09/05 23:32 ID:c3ZMGhQc
刑事訴訟法とかの関係でしょ・・
うろ覚えですが、警官が免許の提示を求めたところ拒否され、留置場に放りこんだ
ところそれがサヨ系弁護士で当局を相手に損害賠償を求める訴訟を起こした、という
ような判例があったと思うのだが。
どうだっけ?
21 :
1:01/09/05 23:42 ID:GTDchMjI
22 :
無責任な名無しさん:01/09/05 23:48 ID:FJqlV4ac
>>20 刑事訴訟法と言うのだから、職質関連だろうけど、
そんな判例はないよ。
23 :
無責任な名無しさん:01/09/06 00:38 ID:8HTUF1sk
>そんな判例はないよ
そースか。じゃ、多分別の事件の勘違いかも知れません。いっぺん自分で調べてみよう。
ところで1ですが、法律上の議論はともかく実際の場面では「免許見せるのはイヤです」で
済むほど日本の警察は低姿勢じゃないわさ
持ってるなら見せればいいじゃないですかね。
24 :
無責任な名無しさん:01/09/06 00:55 ID:h5CNqfTk
>>18 確か乗客が運転室の様子が不自然だったので、後で鉄道会社に
問い合わせて発覚したらしいよ。
25 :
雲助仮面 ◆/9gwA.RE :01/09/06 01:28 ID:Um9tZCGg
免許証の提示は義務、提出は任意
>>11さんが書いているじゃん
運転中に免許拝見って言われたら見せないとダメ
渡す必要ないけどね
26 :
無責任な名無しさん:01/09/06 02:52 ID:3/BaJMSE
>>25 よく読めよ。
酒酔い運転などの違反が認められるときだけが義務。
俺も道交法ざっと見てみたけど、「警察官が求めたら提示しなければならない」
なんて文言はなかった。
これでは違反してないときは任意だとしか取れない。
実際、駐車違反とかで免許出すの拒否してみてほしいなぁ。
27 :
無責任な名無しさん:01/09/06 04:16 ID:0rADADDM
>>11のレス見てね
駐車違反は違反してるんだから、求められたら提示しないとだめだし
なにもなくても提示を求められたら提示しなければならないとある
問題は、提示を求められる時が、違反をしていると認められるとき
とあるが、違反をしていないのに提示を求めることが出来るかどうかだよね?
過剰取り締まりというか、過剰公務というかそういうのに
なるんじゃないかなぁ
28 :
無責任な名無しさん:01/09/06 06:07 ID:PxZgIfPU
おいおい、ちゃんと11のレスを読め。
携帯は義務。そりゃそうだ、不携帯という違反があるからな。
条文をよく読めよ。
免許の提示が義務なのは「67条第一項の規定による」ときだけ。
それ以外は見せなくていいわけ。
さあ67条1項とはこれだ!
道交法第六十七条
警察官は、車両等の運転者が第六十四条、第六十五条第一項、
第六十六条又は第八十五条第五項若しくは第六項の規定に違反して
車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、
及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証
又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示
を求めることができる。
「64、65の1、66、85の5項、同6項の規定に違反して車両を運転して
いると認めるとき」には提示は義務。つまりそれ以外は任意。
64条は無免許運転、65条の1は酒気帯び運転、66条は過労運転。
85条の5は21歳未満、6は未成年の大型免許の効用の制限。
つまり無免許、酒酔い、過労、未成年が大型車を運転してる場合
以外は免許の提示は義務ではないと道交法にはっきり書いてある。
と、俺には見えるのだが、実際は違うのか?
んで、誰かこれ以外の違反をしたときに提示を拒否してみそ!
俺は怖くてできないが!(わら
29 :
無責任な名無しさん:01/09/06 06:09 ID:PxZgIfPU
>駐車違反は違反してるんだから、求められたら提示しないとだめだし
>なにもなくても提示を求められたら提示しなければならないとある
「提示しなきゃならないとある」って、どこにあるのか教えてくれ。
>>11には明らかに存在しないし、ざっと読んだ限りでは
ほかの条文は発見できなかった。
たのむ、教えてくれ。このとおりだ。
30 :
無責任な名無しさん:01/09/06 06:41 ID:XW9bMKUo
31 :
雲助仮面 ◆/9gwA.RE :01/09/06 09:13 ID:Um9tZCGg
>>28 そ、でもって実務的(取り締まり現場に於いての意)には提示拒否=提示できない理由がある
ので無免許運転の可能性あるって推定されちゃうんだよ、で64条に違反している可能性ありで
提示求められちゃうんだよね
んで、無免許でもなく(免許照会の結果)提示できない時は、携帯していないもの
とみなされて不携帯で反則処理されると(だって本当に持っているなら見せられるでしょってことらしい)
32 :
無責任な名無しさん:01/09/06 09:15 ID:46iaYwJg
>>30 これは、伏見タクシー踏切立入り事件。
現行犯逮捕の要件があるかどうかの話。
この問題とは何の関係も無い。
さらに、逮捕されているのはタクシー運転手。
33 :
雲助仮面 ◆/9gwA.RE :01/09/06 09:27 ID:Um9tZCGg
結論的にいうと、提示する方法以外に携帯していることを
証明する方法が無いので、提示求められたら、提示しないと
不携帯で反則処理されちゃうんですな、それが嫌なら提示しろという事らしい
んで、逆に聞きたいが、提示以外に携帯を証明する方法があれば教えていただきたい
34 :
無責任な名無しさん:01/09/06 10:39 ID:0rADADDM
>>29 この 「なにもしていなくても」というのは間違いだった
だが、警察官が、提示を求められるときは、先の書く違反を
認めたときだけだから、理屈で言うと、提示しなければならない
あーめんどくさ、法律って、こういう場合はとか例とかないの?
PxZgIfPU = h144-173.tokyu-net.catv.ne.jp [210.149.144.173]
36 :
無責任な名無しさん:01/09/06 13:11 ID:6RwL6gx2
結局、1の質問に対する答えとしては、
「無免許運転をしているときに、警察官から運転免許の提示を求められたら、おとなしく自首しなさい」
ということでよろしいね。
37 :
無責任な名無しさん:01/09/06 14:25 ID:PxZgIfPU
38 :
無責任な名無しさん:01/09/06 14:41 ID:/MaUJpAk
>>37 罰することはできなくとも、ちょっとお話を聞くことはできる。
39 :
無責任な名無しさん:01/09/06 15:24 ID:PxZgIfPU
それを任意っていうんだろー
基本的に免許提示はあらゆる場面で想定できる。
「検問」「道交法違反」「盗難車での運転」etc
仮に警察官から免許提示を求められた場合、拒否することはできる。
ただ、大抵の場合はその後確認の為名前、住所等を聞いてくる。
その場で無免許を認めれば『無免許運転』
もし名前等を言えば、警察はその情報を元に免許センターに連絡して
「本人照会」をする。その結果
1.本人に免許があると確認できれば『免許不携帯』
2.本人に免許がないと判明したら 『無免許運転』
3.嘘をついて成功した場合 『免許不携帯』
ただ3の場合、後に嘘が何らかの方法でばれた場合は
『詐欺』等の別罪でキップではなく逮捕されます。
ちなみに黙秘権と称し、名前等を言うのも拒否した場合、
警察は無理矢理ですが、捜査の妨害に値するという名目で「公務執行妨害」
を適用し、留置所に連れて行かれる可能性もあります。
結局は
>>36の言うとおり、おとなしく自首したほうがいいのでは?
(法的な根拠があまりないのでsage)
免許証提示のお願い(任意)
↓
提示拒否
↓
無免許運転の疑い
↓
67条1項による提示命令
↓
提示拒否
↓
95条2項違反
↓
(゚д゚)ウマー
42 :
無責任な名無しさん:01/09/06 16:46 ID:v.p1lKmg
>>41 そのとおりの流れだね。
で、逃げたりすると稲垣メンバーか?
43 :
無責任な名無しさん:01/09/10 07:44 ID:m0JsMqf2
あのー、
>免許証提示のお願い(任意)
> ↓
>提示拒否
> ↓
>無免許運転の疑い
> ↓
>67条1項による提示命令
というのは、結局
「見せるのは任意。だけど見せろと言われたときは、見せるのが義務」
ってことになりゃしませんか?
ということは、100%義務になっちゃって、「任意」は有名無実化しちゃいます。
それが実情なんですけど、理論的にもそういうことでいいんですか?
つまり、既出ですが
>無免許運転の疑い
というのは現場の捜査員の主観ひとつでいいんでしょうか?ってことです。
44 :
ななし:01/09/10 08:13 ID:508ZfPm2
>>40 詐欺とちゃうちゃう。
ちなみに、提示の義務はないので法律通りでいくと免許を見せないだけでは
免許不携帯は証拠不十分となります。
免許の提示が義務だなんて、誰が言い出したんだろうかねぇ。あ、警察か・・・
教習所の教育でも「義務がある」と嘘こいてますし。嘘を教えるようにさせてい
るのは警察ですね。
無免許運転の疑いというのは照会して該当する免許が無かった、時点で「疑い」
と解釈することができます。実は現住所のミス、単純な誤字等で照会で出てこない
という事はあり得るのです。その場合免許証を見せられたらOk。見せられなかっ
たらとりあえず無免許の疑いで身柄確保。免許所持者だったら免許不携帯。無かっ
たらそのまま無免許。
ただし、条文を警察がそのまま守るかどうかは別問題で、実際では提示は義務と
なっています。警察は自分が思い通りのことをする為には平気で「義務がある」と
ウソをついたりします。警察は基本的に信用なら無い機関です。
これを回避するためには警察に「法律に詳しく下手に違法行為をすると後で非常
に面倒くさい事になりそう」と思わせることですが、失敗して警察を怒らせて自
分がひどい目にあうこともままあります。
45 :
ななし:01/09/10 08:15 ID:508ZfPm2
>>44 修正
実際では提示は義務となっています
↓
実際の現場では提示は義務にされていると思った方が良いでしょう。
46 :
無責任な名無しさん:01/09/10 09:14 ID:uvpN9edU
>44
>警察は基本的に信用なら無い機関です
まぁそういうなや。なければないで、困ることのほうが多いんだからさ。
1は免許保持とか言ってるが、実は免許取り消されたか、取り消されそうな無法運転者に1票。
>>1 >つまらない事だとは思いますがふと思いついたので
ほんとにつまらん
49 :
経験者:01/09/11 22:29 ID:WOlHubhI
>1
無免許運転がどうこうってことではなくてするな!!
そんなこと、、、俺は無免許の奴に事故られて大変な目にあったんだ!!
50 :
無責任な名無しさん:
>免許の提示が義務だなんて、誰が言い出したんだろうかねぇ。あ、警察か・・・
>教習所の教育でも「義務がある」と嘘こいてますし。嘘を教えるようにさせてい
>るのは警察ですね。
ほんとに義務にしちゃえばいいのにと俺思った。
俺は言われたら見せるし、これ以上ない身分証になるしさ。