1 :
無責任な名無しさん:
2 :
無責任な名無しさん:01/08/28 22:33 ID:QszlwoFA
別れた彼女に金返さないとどうなるかわかってんのか?
と電話がありました。金額は30万円です。
で、事のいきさつですが、6月に僕が大きな買い物をしたときに
彼女に「お金出してくれ〜」といったところ、
「いいよ、30万くらいなら出すよ」との言葉を貰ったので
彼女の通帳を借りてお金を下ろしてきました。
その頃のやり取りのなかでは
「この金は貸すんだからな」
といった類の言葉は無かったので、
普通にに出してもらったものと考えていました。
その頃は結婚彼女と結婚するものと考えていましたので
結婚資金を僕が負担することで恩を返そうと思っていました。
また、借用書なども書いていません。
3 :
無責任な名無しさん:01/08/28 22:37 ID:vrH/Lpk.
で、法律的な事で聞きたい事はなに?
4 :
1:01/08/28 22:39 ID:QszlwoFA
しかし、ここしばらくになってから
「あの金はやったんじゃない、貸したんだ、
絶対に返せ!!返さなければ、家に行ってやる」
と、メールや電話が来ています。
借りたときに、使用貸借契約を結んでいなくでも
(便宜上の)債権者の気持ちひとつで「貸した」こと
にすることも出来るのでしょうか?
5 :
1:01/08/28 22:42 ID:QszlwoFA
>>3 すいません、まず詳しく書いた方がいいかと思ったので、、、
えとですね、つまりは返済の義務があるのかどうかです
もしも最悪訴えられでもしたときに、どのようになるのかを
教えて頂きたいです。
お願いします。
6 :
無責任な名無しさん:01/08/28 22:44 ID:UYcSR3p.
>債権者の気持ちひとつで「貸した」こと
にすることも出来るのでしょうか?
それはないけど、ではあなた自身、もらったものだと証明できるかな?
そうじゃなければ、不当利得として返還義務を負うこともあるよ。
7 :
無責任な名無しさん:01/08/29 00:03 ID:Ssnrwvss
裁判所に対し説得力を持った方が裁判で勝訴する
社会通念上、君がもらったとする合理的な根拠は希薄だと思う
また、期限の無い借金は請求があればすぐに支払う義務がある
更に、それらには利子が付いちゃうし、訴訟費用は敗訴(たぶん君)の負担
今なら元金のみの返済でよいのでは。。。
8 :
. :01/08/29 00:21 ID:stnGK8Yg
最悪の場合は、そんな事思っていなくても、結婚詐欺にされるぞ!>1
9 :
無責任な名無しさん:01/08/29 00:27 ID:qdmdZ4fM
証明責任は彼女にある
ということで
1、銀行振込とかなら潔く返す
2、手渡しとかならかえさなくていい
あと、友達とかが知っているんなら口止めを
こんなところか?
10 :
無責任な名無しさん:01/08/29 00:38 ID:Ssnrwvss
>証明責任
こんな言葉使わんでくれよ 力ヌケちゃうぜ・・・
11 :
Black_Jack:01/08/29 01:02 ID:SDKNazqE
>>1 >>2 >>5 ケースバイケースです。
「彼女」とあなたの関係(債権・債務の関係からみて)は、
1 「彼女」は、あなたに金を貸したつもり
2 「彼女」は、あなたに金(又は商品)をあげた
のどちらなんだろうかという質問ですよね。
>>2に書いてある状況からは、客観的に1と2のどちらであるかということは確認できかねます。
したがって、訴訟では、そのあたりが争点になるものと考えられます。
つまり、どうなるかは実際のところ訴訟してみないと分からないってことになります。
現実的な対応としては、ひたすら話し合う。これに尽きると思います。
折半でもよし、あなたが全額持つもよし、いい結果が出ることを期待しています。
12 :
無責任な名無しさん:01/08/29 01:12 ID:6uRd1GPw
>>11キャハハハ
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ^∀^)< あほか !
( つ ⊂ ) \_________
.) ) )
(__)_)
13 :
1:01/08/29 01:22 ID:l0Zce0y2
>>6 なるほど、、、「貰ったことの証明」というのも確かに
必要かもしれませんね、、、
なるほど、、、
>>7 先ほどいろんなサイトで調べてきましたが、
「(便宜上)債務者が使用貸借契約を認めない場合には
借用書の有無が最終的には争点になる」
との事だったのですが、これは
「受け取ったことすらも認めない」
ということなんでしょうか?
お金は受け取ったけど借りたものではない、とする主張は
通らないんでしょうか、、、
>>9 お金は通帳を渡してくれたので、銀行へ行き下ろしてきました
ので、振込みではありません
友人・知人にこのことを知っている人はいません
>>10 昔から「車欲しいな〜」とかいうと、
「いいよ、出かけるときなんかにいつも乗せてもらうんだし、
あたしもお金出すよ」
とかいつも言ってくれてたので、鵜呑みにして受け取ったのが
間違いだったんでしょうか、、、
どの道一緒に住むことになれば必要かと思って
買ってしまったのですが、、、
ヤヴァイです(汗
喧嘩別れだったので、すでに向こうは話し合う姿勢はないようです
14 :
無責任な名無しさん:01/08/29 01:24 ID:l0Zce0y2
>>14 客観的に「どう?」が問題。
「間違い」とか言う問題ではなくて、その当時はどうだったかわからないけど、今、客観的に見てそうなのかってのが重要なんです。
仮に「あたしもお金出すよ」といったかどうかを、証明することってできます?
できるなら、最初から、あなたはこのスレッドを立てることはしなかったでしょう?
そこが微妙なところなんです。
だから、現実な対応が「ひたすら話し合う」ってことなんです。
16 :
無責任な名無しさん:01/08/29 02:17 ID:urJ7xacw
あほぅ
>だから、現実な対応が「ひたすら話し合う」ってことなんです。
>>13の(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)
を読んでやれよ〜
17 :
なにわ:01/08/29 10:51 ID:wHZOon3E
>1
>えとですね、つまりは返済の義務があるのかどうかです
アホ!人間として返す義務はあるんや!
大阪湾にしずめたろか!
>どの道一緒に住むことになれば必要かと思って
>買ってしまったのですが、、、
一緒に住むことになれば必要かと思って買ったのなら、
一緒に住むことは無い現時点では、必要ないのだろ。
>ヤヴァイです(汗
そう思うならさっさと返せ。
19 :
無責任な名無しさん:01/08/29 14:01 ID:wEs8iFTU
誰も突っ込んでないみたいだけど、使用貸借かどうかじゃなくって、
消費貸借か贈与かっていうもんだいだよね。
20 :
無責任な名無しさん:01/08/29 14:05 ID:e245PXNA
貸すともあげるとも言わないで、通帳わたす所から見て
その時は「返ってこなくてもいい」と少しは思っていたんじゃない?
それが、別れた後に全額返せというのはおかしいでしょ
21 :
無責任な名無しさん:01/08/29 16:19 ID:rCJA0xj2
協議離婚なんかだと、共同で出費したような物は
話し合いで分けたりしない?
車は夫名義だけど、共同で購入したから夫。その代わり妻は家電とか。
彼女も当時は1と結婚して車を共同で使うと思ってたから出費したのであれば
自分で使う事が出来なくなった現在、出したお金は返して貰いたい、つー気持ちも
分かるけど。
22 :
なにわ:01/08/29 18:27 ID:wHZOon3E
イイこと思いついた。
金は返したくないんやな?
でも車は彼女と共同出資やったんやな?
それなら彼女に車やれ。
それか車売って彼女に少しでもお金返せ。
23 :
無責任な名無しさん:01/08/29 22:22 ID:b7i3oZEY
>>20 ここは法律板だから、迷い込まないように向こうにネ
早く逝って
あぼーん
※ 23の娘の首がゴロゴロ路上を転がった
血まみれの死体の首がゴロゴロゴロゴロ坂道を転がった
あぼーん
※ 23が首吊って死んだ
28 :
無責任な名無しさん:01/08/30 00:16 ID:7lqrQzEY
>1へ
掲示板を荒らしてる人は無視して、常識的に言うと、30万もの金を貰ったと思う
貴方の感覚がどうかしています。恩を返すつもりだったなら、借りを作ったという
意識はあるようなので、そう思うなら即刻彼女に返済してあげるべきだと思います。
つーか30万を女に出してもらう貧乏人には無理だと思うけど。
29 :
無責任な名無しさん:01/08/30 01:00 ID:7lqrQzEY
ごめんなさい。ちょっと言いすぎ
30 :
無責任な名無しさん:01/08/30 01:22 ID:BI90kMak
>>24-27
最近、土の芸風がかわったな
まっ基地外のするこたア凡人には理解でけんね〜
32 :
Black_Jack:01/08/30 01:25 ID:aGJhdMoA
>>13 >>16 本当に話し合いができないんでしょうか?
>>2や
>>4によると、頻繁にメールや電話で連絡があるようですよね。
そのときに、「返すつもりはない」旨を告げるなり何なり、会話をすることはできますよね。
元々、この件は、
>>4「ここしばらく...」というところから、捨てられた腹いせに「彼女」が言っていることだと思われます(または、それを口実にして復縁を迫っているかも)。
ただ、30万円という大金(少なくとも私にとっては)を貸したのか、もらったのか(
>>19)ってのが争点になることは確かなのですが、それを証明することってのは、少なくとも1さんの書いている内容からは双方ともに困難と思われます。
ですから、裁判等に持ち込むよりは、返済するかどうか(や額も含めて)を話し合うようにするのが現実的だと思うんですよ。
33 :
無責任な名無しさん:01/08/30 02:05 ID:Zikag07.
>>31 オイ!ええ加減にせんとまた晒しまくるぞ!!メンドイけど
>>33 ?
何晒すか知らないけど、ご自由にどうぞ。
35 :
1:01/08/30 02:10 ID:HU581sW6
>>28-29
いえ、アドバイスとしてありがたく受け取っておきます
でも、、、ん〜、、、
どうなんだろう、、、
後になって金返せって、、、きつい
>>32 やはりそういった感じに落ち着くんですかねぇ、、、
後から報復のように言われて、痛いです、、、
ちなみに、復縁を迫っているって事はないですね、きっと。
最悪裁判になったときには、僕のほうが弱いんでしょうか?
話し合いでまとまるとは思えない感じです、、、
37 :
無責任な名無しさん:01/08/30 02:16 ID:ZB03qSpU
>>35 裁判って小額訴訟ってことですよね?
恐らく双方の言い分の間をとっていくら返せとかになると思うのですが。
もし完全に負けてしまっても、訴訟費用なんてたいした額ではないので
そんなに大した負担ではないはず。
38 :
1:01/08/30 02:24 ID:HU581sW6
例えば、車を手放して30万返したとすると、
(金額は実際と違います)
コミコミ100万の車を買ったとして、70万が自分のお金
で、手放したら60万でしか売れなかった
30万返す>残り30万が残る
って感じで、考えると非常に鬱です
後から返せって言われるのがわかってたなら
こんなお金は間違いなく受け取りませんでした。
おとなしくローン組んでました、絶対。
「期間を定めない時は、相当の期間を持って催告することが出来る」
ってありますよね?
この相当の期間ってどれくらいを指すんでしょうか?
今から調べてみますが、ご存知の方がいらっしゃいましたら
教えてくださいまし
39 :
Black_Jack:01/08/30 02:31 ID:aGJhdMoA
>>38 30万円用意するのに相当な期間です。
なかなか一概には言えないんですね。
それぞれの件で事情が異なるでしょうから。
本件だと、3ヶ月から6ヶ月ぐらいじゃないかな。
40 :
Black_Jack:01/08/30 02:37 ID:aGJhdMoA
>>35 ケースバイケースです。
双方ともに、自分の主張を裏付けるものがなさそうなので、はっきり言って、分かりません。
ちょっとしたきっかけで、流れが変わりそうです。
>>37 30万円以下というのは確実なので、小額訴訟はいけますね。
ただ、1回で結審するだけの証拠が...(双方とも)
41 :
無責任な名無しさん:01/08/30 02:37 ID:Y44110TI
>>38 そんなに難しく考えなくていいよ
30万円ローンだと思って払えばいいだけ
例えば5万円/月*半年とかさ
42 :
きゃろるはうちゅ:01/08/30 03:26 ID:InjyFyUo
彼女が30万円返して欲しいのでは無く嫌がらせしたいなら弁護士費用を
30万円以上使うつもりでいろいろやられたら負けが確定。
>1が交際してた女に30万円も返せない甲斐性無しでなくて別れた彼女に
ちょっと法律に詳しい所を見せたいだけな事を祈る。
>1が娑婆に出てきた時に2ちゃんねるで会えることを心より御願いします。
43 :
無責任な名無しさん:01/08/30 05:17 ID:oDDcn6yA
>>42 >彼女が30万円返して欲しいのでは無く嫌がらせしたいなら弁護士費用を
>30万円以上使うつもりでいろいろやられたら負けが確定。
スマンが、普通の人に解るような、ちゃんとした日本語で書いてくれないか?
「30万円以上使わせるつもりで」と言いたかったのかな?
44 :
無責任な名無しさん:01/08/30 17:19 ID:2V2HhsZ.
45 :
1:01/08/31 00:45 ID:Vcft9rrg
皆さんレスありがとうございますです
お返事したかったのですが、明日の朝早いのでもう寝ますね
ageておきます
最近おかしな奴増えたね・・・。
特に>42とか
特に>42とか
特に>42とか
47 :
無責任な名無しさん:01/08/31 10:46 ID:XWi/pItA
>>39 現金なんだから、催告の翌日から遅滞になるよ。
48 :
Black_Jack:01/09/01 00:21 ID:PsZwnA9U
>>47 「相当の期間」が問題では?
「延滞」ではなくて、「相当の期間」(民法591)についていってるんじゃないでしょうか?
49 :
無責任な名無しさん:01/09/01 00:34 ID:wDQiRvGw
3〜6カ月は長過ぎ
50 :
無責任な名無しさん:01/09/01 02:01 ID:KaFBagHA
その30万円は車を購入資金だよな
彼女と共有するなら君の言い分も分からなくは無い
そこがいつも乗せてもらっているとから払うっちゅう彼女の言葉だよな。
しかしながら現在、車の占有権は君に帰属している現実があるわけだな
とすれば、彼女はその乗せてもらう利益を逸した訳だから
当然返金しないといかんな
ただし返金する額は
その30万円に対する全額資金と今その車を売却すれば得られるお金と
同じ比率の銭を返す義務はあるぜ
購入価格100万円(彼女30万円3割負担)
現売却価格50万円 返金額は3割の15万円 となる
51 :
みっきー:01/09/01 02:12 ID:3uAuwGgI
de
>46
ごめん俺だよ。酔っ払ってたんだ。
53 :
Black_Jack:01/09/02 01:20 ID:tYe9lOq6
>>49 長すぎですか?
月に5万円ずつしか払えなかった場合を想定してみました。
54 :
無責任な名無しさん:01/09/03 07:40 ID:aaJ12LaE
心の狭いやつは相手にしないように。
>52
何も騙ることはないでしょうに・・・・・。
56 :
名無しさん:
まずは、元彼女に1殿を訴えさせる。それまで、キミ自身は
無視するか、話し合いの時点で「借りた金」と一切言わないで、
「譲渡である」と強硬に主張すること。
(話し合いの時は、盗聴器が仕掛けられている可能性が
あるので、発言には特に慎重に!)
で、訴訟の際には、元彼女が1殿に金を貸した、という事実を証明
させるようにする。これが先決。多分、証明できまい。
1殿が証明するべきことはとりあえずはない。
1殿自身は、金は譲渡だということを主張すればよい。
逆に元彼女側が口頭で「金を借りた」と主張したときは、すべて否定する。
金の譲渡であれば、1がもらった金を返す必要はない。
民法第550条。この場合は、簡単に勝てる。
30万程度だし、裁判所は暗黙の合意による借金と見なさない公算が高い。
ただ、今までのレス内容を見ると、元彼女が共有を主張することは
ありえる。というより、こっちの問題になる可能性が高い。
この場合は、裁判所は彼女の主張を認める可能性がある。ただ、
財産そのものは車だから、減価償却により、かなり安くなるはず。
30万まで行くとは到底思えない。このセンなら、多分、小額で済むよ。
で、算定した後で、その金額を元彼女に払えば、その車を売却しないで
キミが所有権を取得する。ちなみに、共有の場合、車を彼女は売却
できない(彼女の共有する分の権利は売却できるが、車そのもの売却
の場合は、キミの同意が必要になる)ので、車を売却せずに、算定後
金額を供託するなりして元彼女の主張分をとっとと消す。
元彼女は、金を返せ、と要求しているので、共有している分の権利を
他の人間に譲渡することは考えにくいよ。
いぢゃう。