945 :
無責任な名無しさん:
なるほど、やっぱりそうか。
「駐車違反を視認された容疑者の段階で逃亡のおそれがあると
みなされる」というのは
「駐車違反を視認され、現行犯逮捕の要件を満たすときは、
逃亡のおそれがあるとみなされる」ということで、
この「現行犯逮捕」に「逃亡のおそれがあること」を代入すると、
「駐車違反を視認され、逃亡のおそれがあるときは
逃亡のおそれがあるとみなされる」になるね。
なにをいったいわけのわからんことを(笑)
でもー、862をそのまま読めば、駐車違反の容疑者となった段階で
逃亡のおそれがあるということにされちゃうようにしか見えないし
903を見れば「免許を提示しない」段階で逃亡のおそれがあると
書いてある。
いったいどっちなのよ(苦笑)
「視認された段階」なのか「逃亡のおそれが出た段階」なのか
「免許を提示しなかった段階」なのか。いうことがころころ変わってる。
最後に言ったことを採用すれば、免許を提示しなかったら
逃亡のおそれがあることにされるようで、それは刑事訴訟法
に基づくようなんだけど、それは何条のどんな記述が根拠
なのか教えてよ。
946 :
無責任な名無しさん:01/10/10 21:39 ID:M8pTZBAI
さらに最後の主張を説明すると、
刑事訴訟法では、免許の提示を求められて拒否すると
(道交法では任意でも)逃亡のおそれがあるとみなされて
(現行犯)逮捕されることもある、が結論でよろしいの?
出来ればもう一度しっかりまとめた文章を書いてほしいんだけど。
だとすれば、その根拠を教えてください。このとーし。