>>937 わかったわかった、そのような特殊な意味あいが文言に
込められてることはわからなかったが、君が説明したのだから
そうなんだろう。君の意図は理解した。
で、容疑者になったら突然逃亡の意図が認められちゃうのは
どういうことなんでしょう。
「現行犯逮捕出来るときは出来るよ」ということだけが
言いたいのではないと俺は信じたい。
「逃亡のおそれがあるときは逮捕できるよ」
ってだけが言いたいのではないのだと信じたい。
今までの君の文言だと、駐車違反の容疑者になったら
すぐに逃亡のおそれがあると見なされると主張している
ようにしか見えないのだが、935と937を見る限りでは、
「逃亡のおそれがあるときは逮捕できるよ」
「逃亡のおそれがあるときはおそれがるとみなされるよ」
といってるようにも見える。
いったい、どっちなの?
しっかりまとめて書いてくれよ。