婦警を轢いた稲垣吾郎はどうなる・・・

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938無責任な名無しさん
つまりー

駐車違反をしてるところを見られて、身柄を押さえられた場合、
逃亡のおそれが須く認められるので、逮捕される可能性があると。

うーむ、駐車違反の容疑者になった段階で逃亡などのおそれが
みとめられちゃうのは、刑事訴訟法の何条を解釈した結果なのか
教えてくだーさい。

是非!
939無責任な名無しさん:01/10/10 21:07 ID:M8pTZBAI
>>937
わかったわかった、そのような特殊な意味あいが文言に
込められてることはわからなかったが、君が説明したのだから
そうなんだろう。君の意図は理解した。

で、容疑者になったら突然逃亡の意図が認められちゃうのは
どういうことなんでしょう。

「現行犯逮捕出来るときは出来るよ」ということだけが
言いたいのではないと俺は信じたい。
「逃亡のおそれがあるときは逮捕できるよ」
ってだけが言いたいのではないのだと信じたい。

今までの君の文言だと、駐車違反の容疑者になったら
すぐに逃亡のおそれがあると見なされると主張している
ようにしか見えないのだが、935と937を見る限りでは、

「逃亡のおそれがあるときは逮捕できるよ」
「逃亡のおそれがあるときはおそれがるとみなされるよ」
といってるようにも見える。

いったい、どっちなの?
しっかりまとめて書いてくれよ。