質問の意図が分かってないようですね。
駐車違反として免許の提示を求められた時点で
すでに逃亡と隠滅のおそれがあるとみなされてしまうのは
なぜですか、と聞いております。
あなたははっきりとそう言ってます。
>>862で。
>例えば、検問の途中で免許の呈示を求めるのは任意。
>だけど、本件のように駐車違反を現認された容疑者の段階では別では。
>道交法上は容疑者であっても任意だが
>刑訴法上は逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると見なされる可能性がある。
ほれ。
通常は任意だが、駐車違反を視認された段階では
刑事訴訟法上は逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとみなされる
可能性があるんでしょ。はっきり書いてあるよね。
その刑事訴訟法の解釈のもととなった条文を教えてください。
駐車違反をすると逃亡のおそれがあるとみなされて
逮捕されても文句言えないんでしょ。なんでですか。