889 :
無責任な名無しさん:
>>885 >外見から明らかに中学生とか免許取得年齢に達していない時意外は
>考えられないように思えるのですが。
そうだね。俺は確かにそういってるよ。
>ほとんどいなくなってしまいますよね。
うん、その通り。ほとんど捕まる事はない。
実際の数字は知らないが、何年も無免許でバイク乗り回してる
人を俺は知っている。でも捕まったことはないらしい。
まぁ検問などない田舎の話だけどな。
>>886 その場で待たせなくてもいいんじゃない。
少なくとも盗難車でなければ運転者を捕まえる理由はないのだから
あとでゆっくり「あんとき車貸してたのはだれ?」って聞けばいい。
わからない、答えないでも所有者をどうにかすることは出来ないが。
つーか、なんでその場で待たせると思ったの?(微笑)
>>887 >運転者が分かれば免許の有無が何で分かるんだ?
そりゃ、登録されてるからわかるよなぁ。あふぉ?
>「断る!」って言っておしまい、ってことになるんじゃねぇか?
んー、あまりに不審なら逮捕していいんでない?
盗品を持ってて出所を言わないで、身元も不明なら十分
窃盗罪で逮捕出来ると思うけど。
>行為時基準説がまだわからないんですか?おばかさん(w
で、立ち去る理由がない事を「自分の言葉で」示してください(爆笑)
この人、ちょっとバカ度合いが他の人と違うね(笑)
890 :
無責任な名無しさん:01/10/10 02:26 ID:eWOtmCgw
>>888 誰が刑事訴訟法が適用されないといったのか、教えてください。
質問に質問で返さないで、答えてから質問しようね。おばかさん。
さて、駐車違反を犯したら突然に逃亡と証拠隠滅の疑いが生まれて
道交法の規定を超越して身柄を拘束されてしまうのは、どういった
特別法規によるものなのか、もしくは刑事訴訟法の解釈による
ものなのか、書いてください。とっても興味がありますので。
そもそも駐車違反の証拠の隠滅や、ナンバーが出てるのに逃亡の
おそれがあるなど、どうやったら導き出せるのかとても興味があります。
「駐車違反をした」だけでそれらが見いだせるというのですから
今までにない画期的な法解釈なのだと思います。
是非解説を願います。
891 :
無責任な名無しさん:01/10/10 02:28 ID:eWOtmCgw
>>884 なんの根拠?なんの確認?
「無免許だという根拠がなきゃ逮捕出来ない」の「根拠?」
身元がわかって、免許情報が確認出来ないとか、自白とか。
それくらい自分で考えてわからないのか。ほんとバカだなぁ。
で、なんの現行犯かもしれないのか?
現行犯かもしれなくても証拠がなきゃパクれないよ。
それくらいわかるよね。