1 :
無責任な名無しさん:
私の両親は30年ほど前に離婚しました。
現在私は母親(5年前に死去)の再婚相手の、養父の方の籍に入っています。
最近前の父が死亡したので債務を履行せよとの郵便が来ました。
前の父がいつ亡くなったかはわかりませんが、借入日は昭和54年にです。
前述のように死亡時期もわからないため相続関係がどうなっているかもわかりません。
この場合でも私は、相続人となり支払わなければならないのでしょう?
2 :
名無しさん:2001/08/12(日) 17:39
@相続を放棄すれば、法律上一切払う義務はありません。
A債権というのは10年で時効消滅します。もっとも、間に裁判上の請求、又は債務者が債務を承認すれば時効は中断し、また最初から時効は進行します。
あなたはそこを確認するべきでしょう。絶対に、債権者の言いなりになってはいけません。債権者は、債務者の法の無知を逆手にとって違法な請求をしてきますので。
あなたも事実関係があきらかになるまで、債務を認めたり、「払う」などと絶対に言わないように。
3 :
無責任な名無しさん:2001/08/12(日) 17:43
そんなの払わなくていいんじゃない?
遺産相続してないんでしょ。
でも、一円でもはらったら、債務を認めたことになるらしいから
気を付けて。
4 :
無責任な名無しさん:2001/08/12(日) 17:46
>>1 前の父とはあなたの実親(又は法律上の養親)のことでしょうか。
その場合は、父親の負債もまた相続財産の一部を構成します。
もし負債が多額の場合は相続放棄が妥当ですが
相続放棄のできる期間は自分のために相続開始があったことを
知ってから3ヶ月以内です。
父親の死亡を知ったのはいつでしょうか。
なお相続放棄のための手続については家庭裁判所にご相談下さい。
5 :
無責任な名無しさん:2001/08/12(日) 17:53
なお放置した場合は相続してしまいますのでご注意下さい。
6 :
無責任な名無しさん:2001/08/12(日) 18:20
ネタか?
どこがネタに見えるのだろうか?
>>7 自分の脳みそで理解ができないことだと全て「ネタか?」にしちゃう夏の虫さんだよ
相手にしない。相手にしない。
>>2 ありがとうございます
>>3 まだ払っていません
>>4 実父です。
相続放棄のできる期間は自分のために相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内
とのことですが、普通郵便で債務の知らせがあっただけなので実際いつ亡くなったかわかりません。
また連絡先等親族を含めてわかりません。
>>5 負債のみ相続することはありえるのでしょうか?
10 :
1:2001/08/13(月) 05:58
また質問で申し訳ありません。
そういった債務の督促は内容証明で普通来るものではないのでしょうか?
会社名からすると某消費者金融の債権処理の子会社なのですが。
11 :
無責任な名無しさん:2001/08/13(月) 05:59
5について
あります。相続というのは権利・義務を承継するものです。
一般の人は財産のみをもらえるものと勘違いしている人が多いけれど。
12 :
無責任な名無しさん:2001/08/13(月) 06:01
10について
それは、まちまち。
というのも郵便による催促では、たとえ内容証明郵便であっても法的には時効の中断とはならないから。
13 :
1:2001/08/13(月) 06:06
>>11 実際どのくらい遺産(負債も含めて)あるか全然わかりません。
>>12 ということは無視しつづければいいですか?
それとも早急に死亡時期を含め調査して相続放棄をしたほうが良いのでしょうか?
14 :
無責任な名無しさん:2001/08/13(月) 06:11
12について
早急に相続放棄したほうが良いと思われます。
前のレスにもありましたが、「自己のために相続があった時から3ヶ月」以内が相続を承認するか放棄するかを決することのできる期間なのです。
その期間をすぎてしまうと、自動的に承認したとみなされてしまいます。
となると、あなたは法律的に借金を返す義務が生じてしまいます。
もっとも、おとうさんの財産が債務以上にあれば、相続を承認したほうが得なのでどっちにしろ事実関係をまず調査することがいいでしょう。
15 :
1:2001/08/13(月) 06:36
>>14 ありがとうございます。
ところで、「自己のために相続があった時から3ヶ月」以内とはどの時点をいうのでしょうか。
もし、ひとつでも債務を支払った場合にはその他の債務の時効も無くなるのでしょうか?
16 :
ななしさん:2001/08/13(月) 06:39
1じゃないけど
>>14へ
この場合、『相続の決定があった日』とは
督促の手紙が送られてきた日になるの?
それとも、調査の結果
父親が死亡しているのが確認できた日でいいの?
17 :
ななしさん:2001/08/13(月) 06:45
1とかぶった…
でも、もし仮に死亡したのを確認した日でよければ
『死亡したことが確認できていませんので、
今日はお引き取りください』でおわりでしょう。
>>1 とにかく確定があるまで支払わないのが無難。
死亡していなければ、保証人にならない限り
支払い義務はまったくないし。
どうなんだろう?
20 :
無責任な名無しさん:2001/08/15(水) 05:12
孫はどうなるんでしょうか?
21 :
無責任な名無しさん:2001/08/18(土) 06:05
・・・
22 :
無責任な名無しさん:2001/08/18(土) 21:07
限定相続ってのがあったはず。
負債のが多ければ相続しないとかいうもの。こないだ遺産放棄した時にそういう
項目もありました。
23 :
無責任な名無しさん:01/08/27 14:52 ID:VpABuRDY
>1
自分も先月異母兄弟から手紙が来て
父が死んだことと債務があることを知ったよ。
丁寧に戸籍(除籍になってる)と住民票(同じく)が
同封されていたので
自分の戸籍謄本と必要書類(家裁にある)
共に管轄の家裁へ郵送した。
1ヶ月経つがまだ返答なしなので不安です。
ちなみに死亡を知った日=手紙を受け取った日でOK
24 :
無責任な名前しさん:01/08/27 23:39 ID:OYZwZ2No
両親の残した借金を相続したら子供が返済する義務が発生するとしたら次の場合はどうなりますか。
結婚した相手が実は離婚歴があり、一緒になる前から借金を抱えていた場合その男性と結婚した相手は
法律上やはり返済義務は発生するのですか。夫婦共有の財産なんて言う事をよく聞きますが・・。
つまりは借金も共有ってことですか。
25 :
無責任な名無しさん:01/08/28 00:03 ID:H1xaESd6
26 :
無責任な名無しさん:01/08/28 00:09 ID:WLiCZl9w
>>24 それは無いよ。借金は飽くまで個人のもの。
連帯保証人にならなければ、結婚相手に借金があっても大丈夫。
自分には関係ないよで過ごせます。(事実すごしてます。)
大手のT富士とかAコムとか礼儀正しいですし、だんなに伝えるだけ。
連帯保証人なら離婚しても関係なく借金は返さなきゃだめだよ。
27 :
無責任な名無しさん:01/09/06 14:24 ID:Ush/puow
Aイフルの人の電話、すごい礼儀正しかった。ビクーリした。
>27
「恋人のように」ですから。
29 :
無責任な名無しさん:01/09/06 15:27 ID:PxZgIfPU
死体のように。