▲▲酒への異物混入について刑事と民事▲▲

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1少しはかじってますが
先日知り合いの結婚式二次会で、顔は知っている知人に知らないうちに
タバスコをたっぷりまぜたビール、ワインを飲まされました。
その後、少し背中が痛んだのですがそのままでいて、一週間後背中の激痛
で3日ほどまるで動けなくなりました。その直前病院で診断を受けましたが、
タバスコ酒などとも説明できず点滴は1度だけしていますがその後数ヶ月
体の不調が続いています。自営なので何とかですが大変でした。
個人的に法律は少し詳しく、民法、刑法かじっています。
相手はなんと居酒屋経営(この場合自店ではないが幹事役の一人)で、
以前にも知り合いに混ぜ酒を飲ませて朝まで意識のない急性アル中にした
りほか、その際はほか大勢にも飲ませ一度人がもどしたワインまで飲ま
せる悪乗りではすまされないものです。
ただ私以外では多少ふざけ承知で飲んだ者もいます。
さて警察にも一応お聞きしましたが、混入された異物と体へダメージを与える
因果関係が専門的に証明できれば傷害として取扱い(受理)出来ると
警察官が個人見解的に言っていました。
刑事についてはそうした手順および傷害で送検できる可能性はどうなのでしょうか。
また民事では不法行為責任で損害賠償の余地があると思われますがいかがでしょうか。
その後あまりに開き直って上の責任者ともどもあやまりもせず、
かえってこちらがおかしいようなことまで言う始末なので、ある程度の
白黒はつけねばと思うのですが。
一応過去NHKで特集していましたが混ぜ酒はアルコール分解速度を数倍遅らせ非常に危険
との内容だったと思います。言われなくともみんな知っている既成事実と思いますが。

小学生殺人のTが以前精神安定剤混入で現行犯?逮捕、不起訴措置入院処分になっている
のは知っています。
この場合について宜しくお願いいたします。
2無責任な名無しさん:2001/07/31(火) 22:57
>因果関係が専門的に証明できれば
これが可能かどうかが分からなければ、はっきりとは答えられないと思います。
自分は医学のことについてはほとんど分かりませんから・・・・(笑
3無責任な名無しさん:2001/08/01(水) 01:42
不可能。終わり。
4少しはかじってますが:2001/08/01(水) 22:49
みなさん、判例定形外にはからきし弱いんですねえ。
この場合、多くの人が車できているのは知っていてほとんど殺人未遂のような
えげつなさなのですがねえ。
なんに限らず、切った、殴ったでない、異物混入は難しいですね。
5無責任な名無しさん:2001/08/01(水) 23:06
タバスコが異物かどうかということがねぇ…
寿司屋でわさびが利きすぎて文句言ってるのと同レベルのような…
ねぇ…
6無責任な名無しさん:2001/08/02(木) 00:33
つまりこういう冗談めいたことで訴えるとか言う>>1
キチ外ということだな。
7少しはかじってますが:2001/08/02(木) 14:09
基地外を宣告されてもねえ。
刑事についてはあくまで法律的参考のためで、
和歌山のヒ素混入についても、逮捕はしたが、さてどういう立件スケジュールでと
かなり混乱があったようだし、古くはトリカブトもあるし。
知らないで、個人差はあるが肉体的にダメージを受けたり、不利益をこうむった場合、
ヒ素もトリカブトもタバスコも同じと思いますがねえ。

せめて民法不法行為に詳しい方の解説がいただけましたら。
8無責任な名無しさん:2001/08/02(木) 17:03
立証が難しいでしょう。
刑事事件と民事事件とで、立証の程度は変わらないです。
因果関係だけでなく、果たしてその人物があなたのビールに異物を混入したのか、その異物によってあなたがそれだけの苦痛を味わうに至ったのか、これらの立証をクリアできないと、民事でも困難です。
もちろん、その飲み会に出席してた人で、異物混入を目撃していて、あなたに協力してくれる方が数名いれば別ですが。
それと、あなたの被害の程度(損害)については、医師の診断書がポイントになりますが、正直に事実を告げられず中途半端な申告のみで診断されてしまったとなると、その診断書の内容止まりでしか損害の範囲を認めてもらえない余地もあります。
9無責任な名無しさん:2001/08/02(木) 17:05
8ですが、

上記の文面中、

>因果関係だけでなく、

の部分は余事でした。
10無責任な名無しさん:2001/08/02(木) 17:31
う〜ん。
ほんとにこの程度で賠償取ろうと思い、
またそれが可能だと思ってるのかよ?
日本もそろそろ自分でコヒーこぼしといて、
コーヒーが熱すぎたからヤケドしたって、
訴訟起こす人間が出てきそうだなあ。
11無責任な名無しさん:2001/08/02(木) 18:21
>>10
実際それに近い裁判は既に起こっている。
確か、ふぁみれすのお子さまランチのスープが熱すぎて子どもが火傷を負ったとして、その子の親がふぁみれすの経営会社に対し損害賠償請求をした事件。
今も係属中のはずだが(札幌地裁だったかな)。
12少しはかじってますが:2001/08/02(木) 23:00
みなさん、レス有り難うございます。
ちなみにこうしたケースは一種愉快犯、特殊犯?罪、付随犯?罪です。
皆さんのご指摘のように傍からみれば、被害、不利益を受けたものは屁理屈を言っているようにしか見えない。
そういう計算があってやるようないかにも現代的なモデルケースです。
今回のケースは混入状況の証明は容易ですが、それは別として、
例えば、小学校で給食係がクラスみんなの牛乳にでも何か入れたりしたら、PTAで大問題ですし、
高校で繰り返しやれば、停学、退学のケースです。
ではなぜ、単に倫理道徳的な責任で、法律には抵触しないのか、
リスク(あるいは急性アル中で死ぬかもしれない、車で不要な事故を招くかもしれない、
そんなことをしても任意保険も全くでない泣き寝入り)をなんらか法律的にカバーしないことには
若年犯罪で、睡眠薬が使われるケースなど、本犯罪に付随するケースも多いのですから。

個人的には法整備が必要な分野だと思います。
13無責任な名無しさん:2001/08/02(木) 23:04
>>12
>個人的には法整備が必要な分野だと思います。

具体的には?
14無責任な名無しさん:2001/08/02(木) 23:12
よくわからんのですが、タバスコと薬物を一緒にされても
どうにも何とも返答のしようがないというもので…
お酒をカクテルにして飲むと、さらに酔いが回ると言うことは分かりますが、
それ自体、飲まなければ別にいいような気もしないでもないのでして…
ビールとウイスキーとかカクテルにすることなどよくあることですし…
善意でそういうことをして下さったのかもしれませんし…
お魚の塩が余分にかかっていたので、高血圧になったと
言ってるような気もするんですが…
早い話が酔っぱらって飲み過ぎて何飲んでいるかわからなくなったという
だけのような気がしまして…
何ともはや…
15少しはかじってますが:2001/08/02(木) 23:35
13さんレスへ
例えば人を殴った場合、こぶしで殴ったか、棒で殴ったか、(豆腐?)でなぐったか、
構成要件には直接関係ありません(と思います。)
どの程度主に外見上怪我して、それが証明により暴行、傷害、その他、、、
人にまともでないものを飲ませたり食べさせたりは、けっこう内面上ダメージがある場合があります。
しかし食中毒は食品衛生法などでの処罰規定を適用、その他刑法はほぼ適用外、
出動の機会がありません。民法は余地がありますがあくまで単独また難しい。
一例として、煽りもありますが海外旅行版その他、韓国では食べ物にたん、あるいはしょんべん
その他入れられ、、、というものがあり、一概にデマとは言い切れません。
国内法の観点からは別の問題が絡みますが、そうした悪意あるケースで
法律が対応できないことは?なのでは。
16無責任な名無しさん:2001/08/02(木) 23:47
>>15
要するに、通常の故意犯のケースと比して、より悪意あるケースは別罪を設けて処罰の対象にする、という意味ですか?
では、より悪意あるケースと、通常の故意犯のケースとで、どうやって区別するのですか?
それも証明によって区別する、ということになれば、結局は同じ問題(証明できなければ処罰できない)にぶつかるような気がするんですが・・・。
17無責任な名無しさん:2001/08/03(金) 00:15
ところで、
タバスコがたっぷり入ったお酒を体を壊すまで良く飲めましたね。
民法上の不法行為による損害賠償請求では、
間違いなく過失相殺が適用されそうですが。
18無責任な名無しさん:2001/08/03(金) 00:24
>>17
って言うより、症状が出たのが飲んで一週間後だよ。
タバスコと酒飲んで、これだけ間が空いて症状が出ても、
因果関係があるとはとても思えないんだけど。
1917:2001/08/03(金) 00:27
>>18
>その後、少し背中が痛んだのですがそのままでいて
まぁ、この言葉を信用してみましょうよ。
20厨房学生:2001/08/03(金) 01:47
おそらく>>1>>15で言わんとしていることには客観的構成要件に
実質的に該当しないことをわかった上で、でも悪意を持ってその行為
をする者が罰せられないのが問題だといっているのだと思うのです。
それを罰するような法制度の充実といったら>>16さんが言うような実体法で
の充実よりもおいらは訴訟法的・刑事政策的な充実が必要だと思うのです。
一例をあげれば警察官や検察官・裁判官の数を増やすとか刑事訴訟を早く
終わるようにするとかです。
そうすれば、今回の件でもでも厳密に考えれば傷害罪の構成要件を満たしていることは
間違いないので、警察官は今回の件でもめんどくさがらずにその知人を
タイーホしたと思うのです。
でもそういう世の中になれば必然的に冤罪も増えると思うのでおいらは
まっぴらごめんなのです。
21無責任な名無しさん:2001/08/03(金) 02:12
今回は因果関係の証明が難しそうだからな・・・・・
1週間もたってりゃ、それが原因なのかどうかは
それ相当の検査ないし捜査しないとわからんでしょ?

もし、>>1が死亡してれば、それなりに警察は調べるとは
思うけどねぇ・・・

まぁ、思うに、>>1は今後、そいつらに同じコトしてやれば
いいんじゃないの?
22少しはかじってますが:2001/08/03(金) 21:16
みなさん、有り難うございます。
前にも申し上げましたが刑事についてはあくまで参考にとのもので、
傷害の構成要件を満たす可能性があることは知っていますが、この件で
刑事総見を目指すつもりはありません。
ただ飲食業免許を持ったプロが、従業中は食品衛生法およびマスコミを十分に意識しているのが、
従業外では同法および刑法の及ばないことを意識して、むちゃされたら、
私たち食品、飲料しろうとにはかなり脅威ともなります。薬剤との区別などはNONセンスと
思います。
ほかにもハルシオン、合法、非合法薬剤の問題もあります。
民法過失相殺の件については、個人的に過失相殺される程度の非は、しいて言えばそこに行って
しまったこととしか、、、
同じことをしちゃるのは、申し上げたように重大な危険性を内在しているので止めるべきでしょう。
だれか狭い意味でのこのケースにこだわらず、秀逸なブレイクスルー的見解をお持ちの
民法、(刑法)プロファイラーはいないでしょうか。
23こいつはいったい・・・:2001/08/03(金) 21:51
何が言いたいんだ?
24無責任な名無しさん:2001/08/03(金) 22:34
あんたもトロイの木馬スレ立てた奴と同じ類だな。
25少しはかじってますが:2001/08/03(金) 23:02
なんか少し、、、
一部除いてみなさん、法律シロートにはいろいろ専門知識連発ですが、
結局、いなかの小さな警察署で一警察官に参考に話しを聞いたのが
あえてブレイクスルー?に近いですね。

親切な方は有り難うございます。
不親切で知ったかぶり、新規見解なしは何の目的でここに来ているのか。
法律版で荒らすとはねえ。
特にリンクつき無責任な奈々四散はちょっとねえ。
26質問:2001/08/03(金) 23:07
1.ブレイクスルーの意味について具体的に述べよ。
2.>不親切で知ったかぶり、新規見解なしは何の目的でここに来ているのか。
  >法律版で荒らすとはねえ。
  >特にリンクつき無責任な奈々四散はちょっとねえ。
  何のことを言っているのか?具体的なレス番を示せ。  
27少しはかじってますが:2001/08/03(金) 23:55
不可能、終わり、、、、、か。
ブレイクスルーはお好きな法律用語でなく科学技術用語でナインかな。
とにかくリンクつき無責任な奈々四散はもうやめて蹴れ、学生の勉強の参考にもならないし。
28無責任な名無しさん:2001/08/04(土) 00:10

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| つよい電波がでています |
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             / ビビビ
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29無責任な名無しさん:2001/08/04(土) 00:21
最近この手の相談者が多いなあ。
30少しはかじってますが:2001/08/04(土) 13:29
リンクつき無責任な奈々四散は、、質問やレス時間から言って2,3のハンドル名で、別人演じて
ひとりあいづち宜しく、ここ以外法律版あちこちでひまに任せて書きこしているようだ。
ちょうちんは、ただ通りすがりくらいでしょう。
特徴は、レスがやけに短く、論理的でない=役に立たない、バカ漫画まで登場か、、、
口語口調で、こいつとかこの女とか、金取りがどうのとか。
いきなり、不可能、終了、といってから2,3の別名でからんで一向にいなくならん。
まったく、これが現実世界なら不退去罪ものです。
法律版みんなで無視しましょう。

さて本題に戻れることやら。
317743:2001/08/04(土) 14:33
 便乗質問です。タバスコがたっぷりかかったピザを食べ、ビールとワインを
飲みながら、このスレを見ていると腹が痛くなって治らなくなりました。
 >>1を傷害罪で訴えたいのですが、可能でしょうか?
32通りすがりの工学屋:2001/08/04(土) 14:56
>>27
breakthrough…あんまり使わないなあ。
ものすごい新技術とか難問を解決した技術っていう意味で
つかうかな。それが今回の場合と関係あるの?

>>31
>>1のケースで立件されれば可能です(w
33無責任な名無しさん:2001/08/04(土) 15:26
今更ですが。
>この場合、多くの人が車できているのは知っていてほとんど殺人未遂のような
>えげつなさなのですがねえ。
酒飲むのが判る様なイベントに車で出掛けるつーのもナニかと。
少しは齧ってるんなら飲酒運転が違反だってのは判りますよね?
34通りすがりの医師:2001/08/04(土) 18:17
>>1 さん
 既往症として、アレルギーはありませんか?
 タバスコの飲み過ぎ(唐辛子の成分の過摂取)で筋肉に炎症が起こる
症状はアレルギー性ヨダタネ症候群と呼ばれており、血液検査で抗体
が見つかれば、あなたの知人の行為とあなたの症状との間に、有意な
因果関係を証明することができます。
 ただ、摂取から数ヶ月も過ぎると、抗体の検出は困難です。
 最初に医師の診断を受けた際に、タバスコ酒のことを話しておくべ
きでした。
35無責任な名無しさん:2001/08/04(土) 20:34
34のいうとおり、医者のところに行って正確ことを告げなかった
1が間違い。
カルテは後日書き直すことは出来ない。
タバスコ酒の説明をしなければその当時それを検査したが
今となっては何で体調不良になったのか不明。
すべてにおいて1の初動がまずかった。

法律をかじっているというのはよくわかったけどどんなに法整備しても
自分で証拠を散逸してしまっている人にはどうしようもないね。
警察なんかでも最初が肝心だからこそ現場の確保や
第一発見者を重要視するでしょう??
ましてや民事は警察は助けてくれないし。
36少しはかじってますが:2001/08/04(土) 21:07
34さん、あらたな見解のおひとつありがたく聞かせていただきました。
これは単にこのケースに限らず異物混入全般について司法、警察関係者に大変有益な情報と思います。

相変わらず奈々氏さんは退去しませんね。
31は、名誉棄損、侮辱罪に抵触しそうですね。そろそろ脳力アウトかな。
まあそういうやりとりも来る人のためになるかもしれませんが。

あきれを通り越してもはや同情してしまう。
とりあえずいたいならどうぞ。
37少しはかじってますが:2001/08/04(土) 21:21
ついでですみませんが、
以下、吐露意の木馬より

名前:リンク無責任な名無しさん 投稿日:2001/08/04(土) 13:21
漏れ、今まで、一流だ三流だとか文系だ理系だとか区別して考えたこと無かったけど、
やっぱり三流大って特殊なんだね。
発想法が。

今後は三流大生見るときは、考えを改めなきゃね。

これってひょっとして同一の人ということ?
性根の腐った法律実務者、というより司法試験合格前の補助者ですか?
38無責任な名無しさん:2001/08/04(土) 21:25

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| つよい電波がでています |
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39無責任な名無しさん
久々にかなり胸糞の悪い1ですね。
これ以上相手にするのはいたずらに精神衛生を害するのみです。
以下,放置にご協力ください。書き込みは自重願います。


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