給料請求出来るよね?

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1無責任な名無しさん
私は、ある個人経営の会社に就職しましたが、試用期間中に、
得意先と、飲みに行き、お酒の弱い私は、ちょつとハメ外してしまい
その態度が、気に入らないと雇用者に言われ、もう出社しないでいい
と、言われそれ以来連絡は取っていません
試用期間でも、15日位働きました その分の給料は、請求出来ますよね
? 払わないと言われたら何か良い方法は、ありますか?
教えてください
2無責任な名無しさん:2001/07/27(金) 22:07
もらえます、が・・・
酒席上で、ひょっとすると、雇用者もジョークだったのかもしれません。
それで度重なる無断欠席で懲戒免職となった場合、もらえません。
また、試用期間ということで無理な解雇も通用します。

とりあえず、労働局もしくは弁護士に相談に行くことを勧めますが・・・
その前に雇用者に請求してみましょう。
話はそれから、だとおもいます。
3無責任な名無しさん:2001/07/27(金) 22:07
労基署に相談すれば、雇用主に問い合わせが行くので
たぶんめんどくさいから、払ってもらえるでしょう

うちに来たドキュソは出社3日目で無断欠勤、電話で辞職の
意向を伝えてきたので、とりあえず出てくるように言ったのですが
そのまま知らんぷり、
しばらくしたら、労基署から、賃金不払いの訴えがあるがと、
言ったので、こういう事情なので払う意志はないといったら
その後、労基署からは何も言ってきませんでしたけど。

バブリーな頃のお話です
4無責任な名無しさん:2001/07/27(金) 22:29
>2.3 ありがとうございます
ジョークじゃないのです
無遅刻無欠勤なのに
5無責任な名無しさん:2001/07/27(金) 22:38
タイムカード処分されたらどうしよう、、、
証拠が無くなるのですか?
6無責任な名無しさん:2001/07/27(金) 23:03
>>1
タイムカードは何時間労働したという証拠です。
主に会計士や税理士にその年の給料明細に出したりするもの
なんですけどね。

ま、破棄されていたら、証拠は無くなりましたが
証人がいますよね。元同僚です。
元同僚をゴルゴしない限り、無くなりません。
心配無用です。
7無責任な名無しさん:2001/07/28(土) 00:09
便乗させて頂きます。
私の妻はホステスをしていましたがC型肝炎で通院していることを店に知れて
感染を恐れて辞めてくれと言われて店を辞めました。
そのときに「代わりに給料は1週間後に全額払うから」と、言われましたが期限
には3分の1しか貰えずそれ以降いくら請求しても「お金無いから」の
一点張りで払って貰えません。電話をすると「払わないと言ってるんじゃないだろう」
と、逆ギレする始末で最近では電話にもでません。
最初はそんな気はありませんでしたがここまでされると労基に給料請求は勿論のこと
不当解雇の訴えも、さらに1度バックにヤクザもちらつかせたので警察に恐喝の訴えも
してやりたいと、思いました。
そこで相談なのですがこれらの事は全て可能なのでしょうか?宜しくお願いします。
8無責任な名無しさん:2001/07/28(土) 00:20
>>7
労基署に給与のことは相談できるかもしれないけど、それしちゃったら、その子はもうホステスとしては雇ってもらえないかも。
不当解雇にはならないよ。辞めてくれと言われて辞めた(自己都合退職)だしね。
ヤクザをちらつかせたというけど、その内容次第では脅迫にはあたるかもしれんが、それだけで警察が動くとみるのは甘いと思う。
それと、金銭の請求をその子にしたわけではないでしょうから、恐喝にはならない。
9無責任な名無しさん:2001/07/28(土) 00:40
個人経営の飲み屋さんなんて、労基署なんか怖くないですよね

少額訴訟というのが、最近はやってますが、そういうやつのほうが
早いんじゃないでしょうか?詳しくは、詳しい人に聞いてください
107です:2001/07/28(土) 01:03
少額訴訟とはなんでしょうか?
その店には給料を貰っていない娘が一杯います。辞めたくても辞めれば
貰えないし悪循環にはまってしまい可哀想でなりません。
なんとか私が代表してなんとかしてあげたいのですが?
11無責任な名無しさん:2001/07/28(土) 01:15
>>10
代表して少額訴訟はできないぞ。
少額訴訟が知りたいのなら、検索エンジンで調べてみたら?
12無責任な名無しさん:2001/07/28(土) 01:36
>>7
ホステスって個人事業主扱いで、給与所得者じゃないのでは?
13要約しといたよ〜〜〜:2001/07/28(土) 04:23
30万以下の損害請求額は自分で訴訟をおこせるんだよ。
家裁だったか、簡易だったか、忘れたけど,時間もそんなにかからないらしい。
しかし、払わないとそこで言われたら、その上に上訴して行かなきゃ行けないから
相手みてやらないとね。

蛇の道は蛇っていうでしょ、知り合いの丸棒いないの?
14無責任な名無しさん:2001/07/29(日) 18:59
>>12
「これこれの条件のホステスは個人事業主」という判例があるだけでホステス=
個人事業主ではない。
15colo:2001/08/20(月) 02:52
質問です。
私のアルバイト先はタイムカードを切り間違えると
証拠が無いといって給料がもらえません。
会社名はコ○ワイドなのですが大変多くののバイトが困っています。

法律上この給料を請求できることは可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします」。
詳しくはこのスレで盛り上がってます。
http://salad.2ch.net/test/read.cgi?bbs=part&key=996648281&ls=50
16無責任な名無しさん:2001/08/20(月) 04:11
>>15
盛り上がってると言うから、どれだけ議論伯仲してるかと思えば・・・

2〜3名で、「もそもそ」やってんのも「盛り上がってる」って言うんですネ。
(20日かけてレスが17・・・・1日1つ以下じゃん)
17情報キボーン:2001/08/20(月) 04:42
試用期間解雇は経営者にとって
百害あって一利無し
18colo:2001/08/22(水) 23:25
>16さん
ここでは二〜三人かもしれませんが、店の中のバイトや社員で困っている人は
たくさんいておそらくこれから裁判沙汰になりかねません。

バイトは一番弱い立場であり言いたいこと言えずにもらえるはずの給料も
我慢して退社していった仲間は大勢います。

私が法律板で相談しに行ったのも18サンのような詳しい方の意見がいただけたら
ただの愚痴を言い合うスレでなくみんなの解決案が見つけられたらと思うからです。

そうすれば何でも相談できていろんな人の意見が聞けて
ずっと本当の意味で盛り上がると思います。

18サンは法律に詳しいのでしたらただ外から笑ってるのではなく、
みんなに協力していただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
19無責任な名無しさん:2001/08/23(木) 00:12
>>18
                      ____    、ミ川川川彡
                    /:::::::::::::::::::::::::""'''-ミ       彡
                   //, -‐―、:::::::::::::::::::::三  ギ  そ  三
            ___    巛/    \::::::::::::::::三.  ャ  れ  三
        _-=三三三ミミ、.//!       l、:::::::::::::三  グ  は  三
     ==三= ̄      《|ll|ニヽ l∠三,,`\\::三  で       三
        /              |||"''》 ''"└┴‐` `ヽ三   書  ひ  三
         !             | /          三   い  ょ  三
       |‐-、:::、∠三"`    | ヽ=     U   三.  て   っ  三
       |"''》 ''"└┴`       | ゝ―-        三  る  と  三
       | /           ヽ ""        ,. 三   の   し  三
        | ヽ=   、    U    lヽ、___,,,...-‐''"  三   か  て  三
.        | ゝ―-'′          |  |::::::::::::_,,,...-‐'"三  !?    三
          ヽ ""        ,.    | | ̄ ̄ ̄      彡      ミ
        ヽ、___,,,...-‐''"  ,,..-'''~             彡川川川ミ
          厂|  厂‐'''~      〇
        | ̄\| /
20colo:2001/08/24(金) 04:06
ごめんなさい 本気です。
2119:2001/08/24(金) 08:08
>>20=18
>>18のレスの部分を頭から最後までよーく見直してごらん。
ほーら、どっかおかしいところが・・・

まぁ。コピペだったから気づかなかったんだろうけど。
(こんな事をいちいち説明せにゃわからんようなやつ相手だから、参加したくないんだよ)
22無責任な名無しさん:2001/08/25(土) 04:06
>16
どこかの政治家みたいに文句だけ言ってればこんなに楽なことはないですよね。
16さんそんなに素人をいじめないで法律詳しいんだったら助言してあげれば?
詳しく知らないなら揚げ足取ってないでいちいち文句スレかくな!
相談コーナーでもなんでもないじゃん!

>>colo
給料でないってたかだか2〜3万でしょ?
納得いかない人がたくさんいるなら、労働基準監督署でも相談してみな。
でももっと何百万って額を相談にきてる人がたくさんいるからショボいことに
気づくと思うよ。
しかも動いてくれるからって直接請求してくれるわけじゃなくて
あくまで法律を守るようにと指導するだけだと思うしね。
飲み屋系の会社はけっこう会社自体がいいかげんなとこ多いから
思いっきりシカトされて終わりかもね・・・
そんなんで家裁とかおこしたくないでしょ?
その前に店長とかもっとえらい人に直接相談してみたらけっこう脅しだったりするかもよ。
23無責任な名無しさん:2001/08/25(土) 09:54
>>20=18=colo

まだ何がおかしいのか分かんないのか?
24無責任な名無しさん:2001/08/25(土) 15:24
>>22
>どこかの政治家みたいに文句だけ言ってればこんなに楽なことはないですよね。
別に客観的に指摘してるだけで、文句言ってるつもりはなかったけどね。
そんな風に読めるのかな。

でもって、
>給料でないってたかだか2〜3万でしょ?
(中略)
>その前に店長とかもっとえらい人に直接相談してみたらけっこう脅しだったりするかもよ。
が法律に詳しい人のアドバイス?

イヤ、別にこれ以上何も言わないけど・・・
むこうのスレに参加してあげてください。(もう参加してるか?)
こんな意見でも、むこうでは珍重されるでしょうから・・・


2522:2001/08/26(日) 04:32
私が法律なんて詳しいなんて誰が言ったのかな?
私は横浜の金貸しです。悪いですか?意見いって?24サン?
26ななしさん:2001/08/26 07:37
>>25
あきらかに請求権があって
労基署が介入する可能性も高いのに
『請求するな』というのはいかがなものか?
別の意図があるとしか思えないが。
2724:01/08/26 09:58
失礼しました。
>>22の内容から、てっきり法律に詳しい方が、
「話の内容は判るけど、法律を知らない奴にも解るように、優しく教えてやれよ」
っていってると思っていたんですが、

法律を知らない方が
「オメー達何いってんのかわかんね。金勘定しか知らない俺にでも解るようにせんか、ゴラァ」
だったんですね。失礼いたしました。

で、どの程度に話のレベルを落とせばあなたにも理解できますか?
高卒程度ですか?。リアル厨房程度?。
えっ?それ以下でないと無理?
だったら、もはや専門のことを論議するのは困難でないでしょうか・・・
28無責任な名無しさん:01/09/03 15:58 ID:a2gA5zCs
こんにちわ
質問があります。
私のアルバイト先では半年前勤怠のソフトが新しくなり15分締めであったのが
1分締めになりました。

しかし先月の給料が予想よりもはるかに少なかったため勤怠の一覧を
プリントアウトしてもらうと15分締めになっており総合1万以上も損
していることが分かりました。

1、以前の社員も今の社員も1分締めと言っていた。(安心して59分とかでも
退社していた。)
2、最近入ったアルバイトも1分締めと思っている。
3、先月振り込まれなっかった給料は、修正時分刻みの計算で支払われている
4、誰も15分刻みであることを知らされていない。

このことを証拠に半年に及ぶ損した給料を請求できないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
2928:01/09/03 16:05 ID:a2gA5zCs
追加です。
タイムカードを切った時に表示される労働時間は1分締めの計算になっており
私はそこに表示される時間を毎日記録してこのことに気づきました。

つまりアルバイトの見ることができる勤怠時間は1分刻み
実際に支払われる給料は15分刻みであることが分かったのです。
よろしくお願いいたします。
30名無しさん:01/09/03 18:16 ID:JdEUr0EE
>>1
まず、試用期間でも、給料の債権はあるので、これは請求できます。
しかし、むしろ、この場合は、解雇権濫用として地位保全確認の訴
を起こしておくといいかもしれません。

羽目をはずした、というのがどのくらいかは分りませんが、
たとえ試用期間でも、合理的理由がなければ首チョンパはできません。
まずは、そこを主張しましょう。態度が悪い、というのは解雇の理由
にはなりません。試用期間でもです。

あと、雇用者の言葉はキチンと言質をとっておくこと。裁判で重要な
役割を果たします。ジョークで解雇を言うのであれば、これは、雇用者
に対して不利な心証となり、それに伴った無断欠勤でも、裁判所は
大きく問題にはしないと考えられます。もちろん、本気で言った場合も
同じですな。この「その態度が、気に入らないと雇用者に言われ、」
の台詞の事実の有無は、非常に重要です。

訴訟では多分、勝てると思いますが、訴訟に勝った後は、本来取得
できた給料を分捕っておいてから、その会社にいるか否かを決めて
ください。

いぢゃう。
31無責任な名無しさん:01/09/05 03:18 ID:ePEiVV9w
age
32無責任な名無しさん

↓「稲垣メンバー」言論統制に不毛の抗議をする2ch前線本部はこちら

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