1 :
ハァハァ:
2 :
無責任な名無しさん:2001/07/19(木) 00:14
判事はウィンドウズとマックとUNIXの違いもわからない、
かわいそうな人なのよ(w
3 :
無責任な名無しさん:2001/07/19(木) 00:15
ま、順当な判決だよな。
Q2の録音テープがわいせつ物で
Q2が陳列なんだからさ。
4 :
無責任な名無しさん:2001/07/19(木) 00:15
裏ビデオのビデオテープが猥褻物なんだから、
そんなに不自然な話ではない。
ビデオテープの磁気記録が猥褻物だなどという人はいないだろ。
それと同じ。
6 :
アメを:2001/07/19(木) 00:34
しゃぶらせて
7 :
無責任な名無しさん:2001/07/19(木) 00:58
>>5 おいおい、ビデオテープとは容量が全然違うぞ。
同視するなよ。
つーか、本質わかってるか〜い?
8 :
無責任な名無しさん:2001/07/19(木) 01:10
9 :
無責任な名無しさん:2001/07/19(木) 01:10
容量って(笑
10 :
無責任な名無しさん:2001/07/19(木) 01:14
>>7 7が実は本質を理解していなかったりして・・・。
11 :
無責任な名無しさん:2001/07/19(木) 01:20
そもそもわいせつ物って紙に書かれたものだって定義はどこかにあるの?
12 :
無責任な名無しさん:2001/07/19(木) 01:26
とりあえず俺のハード○。スクは、すでに伏せ字にせねばならぬほど
「わいせつ物」だ。
とりあえず、急に事故死とかしたらどうしよ。。。親や警察に中身見られるよね。。。
今調べたら、3GBも動画があるよぅ。あとエロゲが4GB。画像が800MB。
よく考えたらHDD、わいせつ物というより、俺から精気を吸い取る
「サキュバス」なんじゃないかと思う今日この頃。
13 :
無責任な名無しさん:2001/07/19(木) 01:32
>>12 俺のもそうだよ(笑
別に見られて困るほどやばいものは少ないが
14 :
無責任な名無しさん:2001/07/19(木) 01:58
ハードコア
15 :
名無しさん:2001/07/19(木) 02:00
えらく用語が古いと感じてたら
やっぱり10年裁判だったんですね。
16 :
無責任な名無しさん:2001/07/19(木) 02:30
7の言う本質を教えて欲しい。 いや、煽りじゃなくまじで。
本気で分からない。
17 :
:2001/07/19(木) 03:19
現像前のネガフィルムを配ったらどういう扱いになるんだっけ?
もちろん現像して、紙焼きしたら、人間の真実が映っているヤツ…(^^;
18 :
無責任な名無しさん:2001/07/19(木) 03:27
>>12 ・・漏れは特定USERでログインしないと”中身”が見えないようにしてます。
つまり、暗号化しとけば大丈夫。
19 :
無責任な名無しさん:2001/07/19(木) 03:54
ハックすればおしまい
誰もお前のわいせつ物なんか覗かないYO!
22 :
:2001/07/19(木) 09:30
するとメモリを仮想HDにしたら、今度はメモリが猥褻物になるんですね。
アホか。
23 :
無責任な名無しさん:2001/07/19(木) 09:41
ん?これって不特定多数の人が
見られる状態にあったことが問題なんでしょ?
HDDだろうが、メモリだろうが関係ないと思うが?
わいせつデータを閲覧するときの認識単位はファイルであって、
HDD自体をわいせつ物とするのは直感に反するという考え方も判らないことはないが、
一方では「わいせつ物」概念を有体物から広げることによって生じ得る
デメリットもあるわけで、
裁判所としては両者の衡量の結果、判決の結論をとったということでしょ。
>>1 がその辺りを判った上で、スレ立てしてるのなら別に良いんだけどね
25 :
無責任な名無しさん:2001/07/19(木) 10:17
どっかのWEB上で判例読めますか。
下級審のも読みたいなぁ。
26 :
25:2001/07/19(木) 10:19
うわ。。
>>1の参照URLでバッチリ出てた…。
欝だ死農
27 :
無責任な名無しさん:2001/07/19(木) 20:23
>>16 大容量HDDのわずかな部分にだけわいせつデータが存在する場合でも
HDD全体がわいせつ物になってしまう、ってことじゃないかと思われ。
28 :
無責任な名無しさん:2001/07/19(木) 20:41
>>22 「わいせつな画像データを記憶,蔵置させた」メモリーならね。
29 :
無責任な名無しさん:2001/07/19(木) 22:03
紙が猥褻物だって。
磁気が猥褻物だって。
>>27 紙の一部にしか写ってなくても全体が猥褻物ですが。
32 :
無責任な名無しさん:2001/07/19(木) 23:22
>>25 この裁判に限って言えば、管理責任者が刑事責任を問われる
ことへの是非もありました。
会員が勝手にアップしたという事を主張してたような。
33 :
1:2001/07/20(金) 00:33
34 :
無責任な名無しさん:2001/07/20(金) 00:36
35 :
無責任な名無しさん:2001/07/20(金) 00:39
ただ言ってみただけ
36 :
16:2001/07/20(金) 01:07
>>27 なるほど? でもよく分からんです。
>>33 あ、1さん真面目に問題提起してたんですね(大変失礼だが、
まあこの掲示板だからね。そういう風に思われる事があることに
関しては勘弁してくれ。)。
説得力を感じないというのは、刑罰の適用の正当化のために
「侵害されうる状態が作出されている以上…」なんていう
実質的な解釈にすぎない話しを持ち出すなんて、
罪刑法定主義に反しているのではないか、ということですか?
確かに電気窃盗事件を思い出すような気がしますが。
日本的ではありますが、まあそれでもいいんじゃないかとも思います。
37 :
無責任な名無しさん:2001/07/20(金) 01:36
後から条文が追加されたが電気は財物なのは明白。
紙に印刷された猥褻物とテープもしくは金属板上の磁気情報に差異がないのも明白。
知った風な事を言わない方が身のためだよ。
38 :
16:2001/07/20(金) 02:06
ん…どーでもいいことだが、本当に明白と言いきれるか?
なんかここってなんでもかんでも決めつけに走る人多くないか?
39 :
無責任な名無しさん:2001/07/20(金) 02:15
判例が山ほどあるから明白なの。
電気は財産。物かといわれると困るかもしれないが
電子は物だと言えるから、電気は財物で矛盾しない。
窃盗で問題なのは不法両得の意志と、実際に利益を
得たかどうか。電気を盗むというのはどっちも満たしている。
だから法的におかしな解釈ではあり得ない。
また今回の弁護士がどういうアレで罪刑法定主義に
反するなんて言ってるのか聞いてみたい。
ちょっと苦しいどころの騒ぎじゃない。
Q2の録音テープ、裏ビデオ摘発は日常茶飯事。
テープがHDDになったところで全然拡大解釈ではない。
40 :
16:2001/07/20(金) 03:18
>>39 >判例が山ほどあるから明白
あ、そっちの意味のね…。
よく見たら36が誤解されてるのかな。
>罪刑法定主義に反しているのではないか、ということですか?
>確かに電気窃盗事件を思い出すような気がしますが。
>日本的ではありますが、まあそれでもいいんじゃないかとも思います。
というのは
>罪刑法定主義に反しているのではないか、ということですか?
>確かに電気窃盗事件を思い出すような気がしますが、
「まあ電気窃盗事件に関する日本の判例に則って考えれば、
ハードディスクも猥褻物ってことじゃないんですかねえ。」
>日本的ではありますが、まあそれでもいいんじゃないかとも思います。
に読み替えてください。
41 :
無責任な名無しさん:2001/07/20(金) 06:57
ハードディスクはわいせつ物であるが、
それをネットで公開するのは
・頒布・販売罪
・陳列罪
どちらになるのかを争っていたのでは?
42 :
無責任な名無しさん:2001/07/20(金) 07:10
>>42 判例が先で後から条文が追加されたんでは?
44 :
無責任な名無しさん:2001/07/20(金) 11:23
>>40 盗電とは別だってば。他の有体物の猥褻物と同じってこと。
>>43 そう。
45 :
無責任な名無しさん:2001/07/20(金) 14:21
>>41 頒布・販売にもっていくには、わいせつ物=データという構成が必要で、それは条文
の文言上無理
わいせつ物=ハードディスクとするなら、公然陳列にするしかなかった、てのが実情
でしょうね
46 :
無責任な名無しさん:2001/07/20(金) 14:31
ハードディスクに記録されているデータに特殊なプロテクトをかけ、
普通のPCでは読み出せず、そのプロテクト解除ソフトをインストール
したサーバーPCでしか読み出せない場合、そのハードディスクは
わいせつ物といえるのだろうか?
47 :
無責任な名無しさん:2001/07/20(金) 14:39
あるいは性器露出部分だけを抜いたデータをハードディスクに記録し、
性器露出部分のデータを持つソフトウェアをCD-ROMで起動して
初めてPCで合成できる場合はどれが卑わいなんだろう?
48 :
無責任な名無しさん:2001/07/20(金) 18:01
>頒布・販売にもっていくには、わいせつ物=データという構成が必要で、それは条文
>の文言上無理
おんなじでしょ?
49 :
無責任な名無しさん:2001/07/20(金) 18:02
>>46 言える。
マスク事件はソフトの制作者が有罪とされた。
しかし、それだけ限定されているなら公然陳列とはいえなそう。
>>47 露出部分のデータが記録された媒体が猥褻物だろう。
50 :
無責任な名無しさん:2001/07/20(金) 18:22
51 :
無責任な名無しさん:2001/07/20(金) 18:37
>>48 頒布・販売だとなんでデータが猥褻物になるの?
昔から猥褻物って有体物じゃないの?違うの?
52 :
無責任な名無しさん:2001/07/20(金) 19:14
>>51 データそのものではなく、それを記録した媒体が猥褻物。
直接見るのではなく、ソフトウェアなどを介して見ても
良いってことらしい。
53 :
無責任な名無しさん:2001/07/20(金) 19:21
じゃ45の心は
54 :
無責任な名無しさん:2001/07/20(金) 20:44
45はそれで正しい。
結局、猥褻物=有体物という枠組は、頒布・販売だろうと陳列だろうと
変わらない。で、裁判所は、データ自体は猥褻物足り得ないので
それを収録した媒体(ハードディスク)を猥褻物と認定したまで。
こういう例って、他に情報窃盗の場面でも見受けられます。
55 :
無責任な名無しさん:2001/07/20(金) 21:25
電子は物だが、盗電は電子は盗んでいないと思う。
盗んだのは電力。
盗電の裁判は、本来なら無罪にして、あとから
ちゃんと条文を書いて規制するべきだったはず。
56 :
無責任な名無しさん:2001/07/20(金) 21:28
疑問
猥褻データの頒布・販売が罪にならないってことなら、
MLの形態を取れば捕まらないのでしょうか?
57 :
無責任な名無しさん:2001/07/20(金) 21:51
>>56 この判例を前提とする限り、その通りだと思われる。
ただし判例変更の危険はあり、安全性は保証の限りでない。
58 :
無責任な名無しさん:2001/07/20(金) 23:27
>>57 判例変更って、データそのものを猥褻物にするということかな
さすがにそれは刑法175条の文理解釈から無理だと思う
(私の知る限り、下級審で1件そういう判例がありますけど)
この点は立法的解決が一番すっきりすると私は思います
56にMLでの頒布を奨励している訳ではないですからね(w
59 :
煽ってみる:2001/07/20(金) 23:58
これってホントは立法による解決が必要だって
いう判事いなかったっけ?
情報窃盗は不可罰っていうけど、屁理屈つけて
罰してることがあるもんね。
これって立法権の侵害じゃないの?
60 :
無責任な名無しさん:2001/07/21(土) 02:15
>>56 送信したメールサーバのHDDが猥褻物になるだろう。
61 :
無責任な名無しさん:2001/07/21(土) 02:20
要するに、ココにいるみんなのHDはわいせつ物として
押収される可能性があるわけだな(w
62 :
無責任な名無しさん:2001/07/21(土) 02:31
>>61 陳列していないから大丈夫(藁
ADSL常時接続の人は危ないかも(藁藁
63 :
無責任な名無しさん:2001/07/21(土) 02:43
WinMXの連中はなんでパクられんのか?
64 :
↑:2001/07/21(土) 02:44
ぱくられんのか?→パクられないのはなぜか? という意味。
65 :
無責任な名無しさん:2001/07/21(土) 10:23
>>56 MLでの猥褻データ頒布・販売に関して
>>57 無罪
>>60 有罪(猥褻物陳列になると言ってると思われる)
と見解が分かれているようです。
どちらになるのかとっても気になります。
66 :
無責任な名無しさん:2001/07/21(土) 12:59
>>58 でも、偽造テレカが有価証券だといった判例もあるし、
処罰のためなら裁判所はかなり無理をしそうな気がする。
実際に事件が起こって起訴されてみないと何とも言えないな。
67 :
58:2001/07/21(土) 21:03
>>66 一旦起訴されてしまえば、有罪まちがいなし、ってことは認めるよ
検察官も裁判官も、はじめに犯罪ありきで、法律解釈は二の次だからね
>>65 (=56?)
60の意見もなるほどって感じ
上に述べたとおり、起訴されるような事案になってしまったら有罪の可能性
高しだね
やめておきなさい(w
68 :
無責任な名無しさん:2001/07/22(日) 02:00
>>63 当局が仕組みを理解してないから(藁
って漏れもよくわからん(藁藁
69 :
無責任な名無しさん:2001/07/23(月) 07:03
【刑事訴訟法】
第 1 問
詐欺事件を捜査中の警察官は,
「磁気記録テープ,光磁気ディスク,フロッピーディスク,
パソコン一式その他本件に関係する一切の物」
を差し押えるべき物とする捜索差押許可状を請求し,
その発付を得た。
警察官は,この令状に基づいて,捜索差押えの現場で,
その内容を確認することなく,フロッピーディスク100枚
を差し押さえた。
以上の手続に含まれる問題点について論ぜよ。
パソコンがこれだけ普及してたら、至極当然な判決。