1 :
アベ:
典型的な淫行条例は「何人も青少年(18未満)に対し淫行してはならない」としてあり、
児童福祉法第34条第1項6号は児童(18未満)に淫行させる行為を禁じています。
児童福祉法のほうは「させる」という使役形に注目して「第三者あいてにさせる」
行為を規制したものであると解釈されていましたが、その後最高裁で
自分が相手方となる場合も含むとの判断が示されています。
新聞などを読んでると青少年条例違反(淫行)で捕まってる人と
児童福祉法違反(淫行)で捕まってる人が居ますが、
その行為にはどういう差があるのですか?
2 :
ゾマホンの弟子:2001/07/18(水) 12:28
結婚するのでセックスしてはいけません。
3 :
アベ:2001/07/19(木) 04:46
不思議です
4 :
アベ:2001/07/21(土) 01:23
age
5 :
346:2001/07/26(木) 01:37
>>新聞などを読んでると青少年条例違反(淫行)で捕まってる人と
児童福祉法違反(淫行)で捕まってる人が居ますが、
その行為にはどういう差があるのですか?
条例が無い長野県や東京都、条例があっても、親告罪(兵庫)の所では児童福祉法を
適用するのでしょう。
6 :
346:2001/07/26(木) 01:40
追加、
大阪府の場合も、相手が納得していれば、条例違反にはなりません。
児童福祉法適用となります。
7 :
城島茂:2001/07/29(日) 15:48
刑法では、13以上では合法です。それなのに、これを持ち出すと言うのは、
拡大解釈による不当逮捕です。別に法令が変わったわけでもないのに、裁判所・警察の独断で
決めているわけです。そもそもこれで取り締まれないから、条例や買春禁止法ができたのであって、
それらが成立した後に、なぜこの方を持ち出すのでしょうか?
またこれが一番大事なことですが、では13-17歳までとする時は、どういう場合が合法なのでしょうか?
8 :
城島茂:2001/07/29(日) 15:50
>>6 それでは相手が納得していない場合よりも、納得している場合の方が罪が重くなります。
こんな無茶が今の法律制度なわけです。
9 :
無責任な名無しさん:2001/07/29(日) 17:12
要するに「淫行させる」ってのは青少年を教唆して淫行に及ぶってことでしょう。
青少年が自らの意思で最初から淫行する気があったか無かったかってことでは。
親告罪といっても親が告訴できるわけで、青少年が納得してるからってのは違うんじゃないかと。
10 :
無責任な名無しさん:2001/07/29(日) 17:55
いちおう判例
平成10年11月2日第三小法廷決定の原審です。
東京高裁平8(う)第683号、児童福祉法違反被告事件、
平8・10・30第九刑事部判決
児童福祉法34条1項6号にいう淫行を「させる行為」とは、
児童に淫行を強制する行為のみならず、児童に対し、直接で
あると間接であると物的であると精神的であるとを問わず、
事実上の影響力を及ぼして児童が淫行することに原因を与え
あるいはこれを助長する行為をも包含するものと解される。
そして、同号には、行為者が児童をして行為者自身と
淫行をさせる行為を含むと解すべきところ、同号が、いわゆる
青少年保護育成条例等にみられる淫行処罰規定とは異なり、
児童に淫行を「させる」という形態の行為を処罰の対象とし、
法定刑も最高で懲役10年と重く定められていること等に
かんがみれば、行為者自身が淫行の相手方となる場合について
同号違反の罪が成立するためには、淫行をする行為に包摂
される程度を超え、児童に対し、事実上の影響力を及ばして
淫行をするように働きかけ、その結果児童をして淫行をするに
至らせることが必要であるものと解される。
11 :
城島茂:2001/07/29(日) 20:03
つんくが加護亜依とした場合は?
法的には合法ですが、拡大解釈によって不当逮捕されるんだろうなあ。
12 :
無責任な名無しさん:2001/07/29(日) 22:19
>>9 そりゃまあ、その気にさせないでセックスしちゃったら
レイプだし・・・・
行為に及ぶってことは「なんかしらの」影響力(その気にさせる)を
及ぼしてるから及べるんだよね。
その場で「命令」した場合は明らかに教唆だとして、
甘い言葉で誘ったとか、もしくは日常的に優しくして
自分を好きにさせたとかもこれにあたるのかな。
13 :
無責任な名無しさん:2001/07/29(日) 22:28
>>10 つーか高裁の問題意識は正しいが、
結論はおかしい。
普通の淫行では同号違反を構成するには不充分なのは
良いとして、
淫行をする行為に包摂
される程度を超え、児童に対し、事実上の影響力を及ばして
淫行をするように働きかけ、その結果児童をして淫行をするに
至らせることが必要であるものと解される
この解釈であれば長期10年という重罰が説明できるかと
言えば、無理だと思う。
当時なかったとはいえ、買春法の罰則が3年である事を考え、
更に他の法令とのバランスを考慮すれば、高裁の限定解釈では
なお厳しいものがある。
さらに最高裁は上告を棄却するにあたってその事には触れなかった。
こまったもんでおじゃる。
14 :
13:2001/07/29(日) 22:38
しかしながら、個人的な意見としては・・・
優越的立場を不当に利用しての児童に対する淫行は、
現在の買春よりも性搾取性が強い場合が多いのではないかと考える。
例えば、有名人と会わせてあげるかわりに、とか、成績を上げてやる代わりに、等
(どちらも買春にはあたらないと思われる)。
これらの提案は児童側からなされる事は少ないと思われる(いわゆる
援助交際において児童側が積極的に参加している事情と比較せよ)。
その事を考えれば、児童福祉法において買春法よりも重い
最高刑を設定する事は当然不合理とは言えない。
しかし、その場合であればその趣旨をより明確に記したほうが
ベターであり、混乱や誤解、拡大解釈を避ける事ができよう。
・・・・・・・・・・・つーか、早く改正しろよ。
児童福祉法の刑が重いのではない。買春法の刑が軽すぎるのだ。
16 :
無責任な名無しさん:2001/07/30(月) 15:37
>>15 そーか?
そもそも、「なんでいけないの?」という疑問が噴出している
分野においてなんとか買春法を設置できただけでも
めっけもんであって、これに10年以上の重罰を設定
するのは政治勢力的に無理だったと思う(今の政権であれば
可能かもしれない)。
自民党はもともと青少年の性の乱れをなんとかしようという
方針であり、さらに森山法相はその急先鋒でもある。
時間的余裕があれば、なんかしらのアクションにでるかもしれない。
17 :
無責任な名無しさん:2001/08/17(金) 17:45
18 :
斉藤守:01/09/16 06:57 ID:Si2mlT5.
19 :
淫行罪か買春罪か:01/09/30 15:11 ID:eRCa2MJ.
この場合は、淫行罪か買春罪か?
共犯で撮影しているんだから、共犯A(カメラ担当)は、
児童をして共犯者Bと淫行させているんだろ?
これも買春になってしまうのか?
http://homepage1.nifty.com/KLPOKU/Kaisyunopinion.htm 平成13年5月24日付起訴状
被告人は,Nと共謀の上,
第1 B子(当時 年)が18歳に滞たない児童であると知りながら,
あらかじめ,同児童に現金90万円の対償を供与する約束をして,上記Nが,
平成12年12月21日ころ,大阪市生野区ホテル406号室において,
同児童と性交するなどし,被告人が,同月22日ころ,
大阪市天王寺区ホテル401号室において,同児童と性交するなどし,
もって児童買春をし
第2、販売の目的をもって,上記Nが,同月21日ころ,
上記ホテル406号室において,
上記児童を相手方とする性交等の場面をビデオ撮影し,
被告人が,同月22日ころ,上記ホテル401号室において,
同児童を相手方とする性交等の場面をビデオ撮影することにより,
児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る
児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した
児童ポルノであるビデオテープ2巻を製達し,もって児童ポルノを製造し
たものである
TAKIうざい