不動産屋に明渡を要求された。

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1無責任な名無しさん
私は、甲から家を借りたのですが、
平屋を勝手に二階にしてしまいました。
その後、甲が家を不動産業者乙に譲渡したところ、
乙から、信頼関係破壊にあたると言われ、明渡を要求されました。
確かに、甲との間では、信頼関係破壊に当るかとも思えますが、
建物譲受人である不動産業者乙が賃貸借契約の解除を主張できるのでしょうか?
2無責任な名無しさん:2001/07/17(火) 00:54
信頼関係破壊の法理を建物譲受人が主張できるのかということですね。
契約上の地位が移転していることを強調すれば、可能になりそうですね。
逆に、信頼関係破壊の属人性を強調すると、不可と言うことになりそうですね。
判例を思い出せれば良いんですが、すいません
3ワン:2001/07/17(火) 09:32
不動産業者乙が賃貸借契約の解除を主張できると思う。
ただし、その解除をするためには、こちらの同意または裁判所の判決が必要だろうね。
うちの祖父が賃貸していた借家は、借家人が勝手に改造工事をし、祖父死亡後、
母親が退去の請求をしたが、最終的に立退料として500万円支払ったよ。
4two
不動産業者乙は賃貸借契約を解除できないと思う。
なぜなら、不動産業者乙は現地調査をした上で、家屋を譲受けたのだから、
不利益を被っていないからである。