2 :
無責任な名無しさん:2001/07/16(月) 03:40
軽犯罪法で、公衆の集う場所で痰唾を吐いたり大小便をしたりする事は禁じられていますね。
3 :
無責任な名無しさん:2001/07/16(月) 04:15
4 :
無責任な名無しさん:2001/07/16(月) 04:18
5 :
sage:2001/07/16(月) 05:01
でもさ〜、軽犯罪でも有罪になると立派な前科なんだよね〜
海外旅行の入国審査で別室に案内されたりして(w
>>5 んで、「どんな前科があるんだ?」ときかれて、
こんなことした軽犯罪法違反ですって答えるのか・・・・・・
うわぁ・・・・・・かっこわるい・・・・・・・。
7 :
無責任な名無しさん:2001/07/16(月) 09:13
俺はいつも温泉とか銭湯の浴槽の中で、小をしています
超気持ちいいです、なんかへんですかあ?
8 :
無責任な名無しさん:2001/07/16(月) 09:50
>>5 前科になるかあ?
裁判の結果、実刑判決が下らない限り前科は付かんぞ。
(執行猶予の場合は、猶予期間を無事に終えれば前科は付かない)
拘留とか科料は、行政処分だから前科にはならんと思うんだが。
9 :
ヘタレ弁護士:2001/07/16(月) 09:54
拘留・科料はれっきとした刑罰(行政罰は「過料」)。
それに執行猶予は付けられないことになっている。
さらに、懲役刑なんかで執行猶予期間満了すれば、
たしかに法律上は刑の言い渡しの効力が消滅するけど、
検察庁の記録には永遠に残るよん。拘留・科料もね。
もっとも拘留・科料くらいで入出国審査が「別室」にはならんだろう。
器物損壊にもあたらなさそうだしな・・・
温泉や銭湯の持ち主に民事訴訟を起こされる可能性は多々あるが
13 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/07/16(月) 19:39
公衆浴場法
第5条 入浴者は公衆浴場において、浴そう内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。
2 営業者又は公衆浴場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。
もっとも罰則は拘留又は科料と軽犯罪法と同じだけど。
14 :
無責任な名無しさん:2001/07/21(土) 22:29
>>1いささかのネタらしさを感じさせないところがすごい。
まあ温泉などの循環設備は2〜3人分程度の糞尿なんか結構浄化しますからねぇ。
がいしゅつの法令以外では、プール監視員の態度のふてぶてしさにむかついて
雲粉をして威力業務妨害罪に問われるくらいでしょうか。
16 :
ちょっと待て:2001/07/22(日) 00:09
>>8 たしか前科が消える条件は、
禁固刑以上で服役または執行猶予期間経過後10年、
罰金刑以下で5年おとなしくしていろ、だから、
やっぱ前科になると思うが?
17 :
無責任な名無しさん:2001/07/22(日) 01:15
君達、前科の定義をしてみて。
18 :
無責任な名無しさん:2001/07/22(日) 01:36
前科って罰金以上からじゃないの?
スピード違反の罰金刑でも、刑事裁判の時に読み上げられるよね。
その程度か…
20 :
無責任な名無しさん:2001/07/22(日) 02:05
>>18 うげーー、知らなかった。俺、前科持ちだよ、前科持ち。
もう嫁さんもらえねぇぇ。まともなとこに勤めらんねぇ。ぐれてやるー。
誰も前科が何か分かってなかったんだね。
22 :
無責任な名無しさん:2001/07/22(日) 09:09
>>17 刑事裁判で有罪になりゃなんであれ前科だよ!
>>18 ただしスピード違反は道交法違反だから、
それだけで「刑事裁判の時に読み上げられる」ってことはないのでは?
それは何か事故を起こした場合と思われ。
>>22 じゃ、前科は消えるの?消えないの?(苦笑
交通違反でも罰金刑はあるけど。
26 :
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