法を犯して手に入れた情報で裁判に臨む

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1わたしはだぁれ?
非合法に手に入れた情報などを基に裁判を起こすとどうなるのでしょうか?

たとえば、通信の秘密を侵して探り出した情報を基にして損害賠償を請求する。
たとえば、家宅侵入して、盗まれたものがその人の家にあることを確認する。

大きな勝訴のために、小さな犯罪を犯すのは、ありなんでしょうか?
2きゃろるはうす:2001/07/02(月) 23:24
証拠の信用性がないって言われるかも。
3無責任な名無しさん:2001/07/02(月) 23:31
違法な方法で得られた証拠は無効だと思ったが。
4無責任な名無しさん:2001/07/02(月) 23:33
ばれないように使えば大丈夫。
5無責任な名無しさん:2001/07/02(月) 23:37
ばれないようにといっても、証拠の性質によっては合法的には
入手できない種類の証拠だってことがわかるんじゃないの?
6無責任な名無しさん:2001/07/02(月) 23:40
民訴の典型論点です。
ですが、結論は結構割れてるのよね。
教科書的に言えば(ってか丸写し)
「原則としてその証拠能力を肯定し、ただ人格権を侵害し、反社会的な手段で収集・使用された証拠方法は違法収集証拠として証拠能力を否定すべき」だそうだ。
収集手段にもよるみたいで、判例も割れてる。
>>1
のような例だと、証拠能力は否定されるだろう。
7無責任な名無しさん:2001/07/02(月) 23:42
>>2
証拠の信用性と証拠能力との区別は知っての発言ですよね?
8無責任な名無しさん:2001/07/02(月) 23:49
>>6
だから強制的な自白に証拠能力はないということなんでしょうけど、
その引用文の、「原則としてその証拠能力を肯定し、」という部分と
「違法収集証拠として証拠能力を否定すべき」がつながりません。
否定すべきであって否定されないのであれば肯定されるんです、か?
家に不法侵入して盗品が見つかった場合、盗みという犯罪に対する
証拠としては認められる、ということですか? 不法侵入できたと
いうことは、盗まれてもいないものをその家に置いて盗まれたと
主張することもできますよね。
98:2001/07/02(月) 23:51
ああ、なるほど。証拠の信用性と証拠能力を区別するのか...
10きゃろるはうす:2001/07/03(火) 00:09
>>7
一応。
11無責任な名無しさん:2001/07/03(火) 00:33
>>10
なら、どちらかというと、証拠の信用性の問題ではなく、証拠能力の問題と思うのですが、如何?
12きゃろるはうす:2001/07/03(火) 00:36
言われてみれば確かに。
失礼しました。
13無責任な名無しさん:2001/07/04(水) 05:52
14無責任な名無しさん:2001/07/04(水) 19:11
自分に不利な証言をした証人を料亭に招き、
酒食で供応した際の会話を秘密に録音した
テープの証拠能力は肯定(下級審の判例)

違法すれすれの手段で集められた証拠の証拠能力については
諸説あるでしょうが、手段の違法が明白な場合には証拠能力を
否定すべきでは、と思います。
15?:2001/07/28(土) 12:28
これって、民事の場合ですよね。刑事の場合って、どうなんでしょうか(れい:おとり捜査)?
16無責任な名無しさん:2001/07/28(土) 12:35
>>15
刑事の場合には、最高裁の判例もあったはず。
自分が記憶しているちょーいい加減な要旨だけど、適正手続の趣旨を没却するほどの重大な違法性を有する手段によって収集された証拠には、証拠能力がないとしたはず。
詳しい人、フォロー頼む。
17ななし:2001/07/28(土) 12:50
まぁ、証拠を採用するかどうかはともかく、裁判官の心象は動かすことができる。
その証拠を採用せずに、その証拠を元にした心象で判決を有利に書くというのは
ありえるよ。
18無責任な名無しさん:2001/07/28(土) 17:15
>>16

取調官が司法取引のようなものを持ち出した事を根拠に
自白に信用性がないとしたことや
令状に反した捜索をしたことで証拠能力がないとした
判例はいくらでもあるはず。

結論:違法な方法で得た証拠は採用されない。
19無責任な名無しさん:2001/07/28(土) 17:25
case by case ということで。
偏に括るのは誤り。
只、情状が良くなる事は無いのは事実。
20無責任な名無しさん:2001/07/29(日) 02:48
『カリオストロの城』の銭形警部を見習うべし。
「ルパンを追っていたらゴート札を見つけてしまった!」
21無責任な名無しさん:2001/07/29(日) 02:53
それが決定的な物証であれば、
わざわざ裁判沙汰にしなくても示談で片付くはず。
22Nくん:2001/07/30(月) 16:19
確かに、違法収集証拠を採用しないことは、法の建前としては当然だけど、
余りにひどい方法で収集しない限り、その証拠の証拠能力を認めている
のが現実でしょ。特に刑事なんかは。
23無責任な名無しさん:2001/07/30(月) 19:37
age
24無責任な名無しさん
>>20
それは「違法な方法で収集した情報を元に(合法的に)収集した証拠」の例では?
例えば電話盗聴で得た情報を元に取引現場を押さえたような場合。