空想法律掲示板

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1無責任な名無しさん
架空の話(漫画など)の法律関係を大真面目に述べるスレッドです。

前スレ:http://yasai.2ch.net/test/read.cgi?bbs=shikaku&key=993181191&ls=50
2無責任な名無しさん:2001/06/26(火) 18:30
とりあえず前スレでの議題

・ベジータのナッパ殺害について、悟空の間接正犯は成立するのか?
・甲土地に丙が栽培マンを植栽した場合、附合は成立するのか?
3無責任な名無しさん:2001/06/26(火) 23:04
移転したなら責任もって盛り上げろよ!
4無責任な名無しさん:2001/06/26(火) 23:05
栽培マンは栽培されるんだから植物だろ。
他人の土地に勝手に米植えたら収穫は誰のものだ?
5無責任な名無しさん:2001/06/27(水) 11:48
意思をもって自力で動けるんだから、植物じゃなくて動物と考えるべきでは?
そうすると動物の卵を地面にうめて孵化させても、附合はしないだろう。
6無責任な名無しさん:2001/06/27(水) 13:00
以前、「ダブルジョパティー」という映画がありました。

解   説
平凡な主婦リビーは、突然夫殺しの罪を着せられ、刑務所での生活を余儀なくされた。息子を友人に預けることとなったが、それ以降友人と息子が行方知れずになり、ようやく探し当てることができた。その時、夫が生きている事実を知る。同囚の「夫殺しで二度有罪にならない」の言葉に彼女が心に誓ったこととは、無実の罪をきせた夫を探し出し復讐をすること、そして最愛の息子にあうことだった…。
ココを観てくれ
「誰もが同一の犯罪で二度有罪にはならない」−合衆国憲法修正第5条−。この法律が予想もつかない、ドラマチックでスリリングな映画の核に。追跡ドラマの優れた要素に加えて、ヒロインの息子を思う母性愛の強さが観る者の心を打つ。2000年の幕開けと同時に、この話題作がベールを脱ぐ。

アメリカ合衆国憲法修正5条
「…何人も、同一の犯罪について生命又は身体を二度の危険にさらされない。…」

なんかおかしいような気がするのですが、どこがおかしいのか分かりません。
どこがおかしいのですか?また、日本でも同じなんですか?
7無責任な名無しさん:2001/06/27(水) 17:39
これダブルジョパティー(二重の危険)じゃなくて一事不再理の問題では?
アメリカだと両方一緒なのかな?
8無責任な名無しさん:2001/06/27(水) 17:53
一事不再理は二重の危険の実現のための手段なのでは?
9無責任な名無しさん:2001/06/27(水) 17:54
×二重の危険の実現のための
○二重の危険の禁止のための
10名無しがお伝えします:2001/06/27(水) 20:09
>>7
 二重の危険の禁止の法理は英米法の概念で、一事不再理効は大陸法の概念に由来します。
 しかし、この二つの概念は共にローマ法に由来しており、本質的には同じ趣旨のものといえるでしょう。

 日本国憲法39条「何人も・・・既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」の規定は、二重の危険の禁止を意味するものとも、一事不再理効を表したものともいわれています。

 また刑事訴訟法上は、刑事訴訟法337条1号(一事不再理効の規定)は、憲法39条に基礎づけられると解するのが一般的です。
11無責任な名無しさん:2001/06/27(水) 21:34
復讐の鬼と化したリビーが元夫殺しを成し遂げたとしたら、二個目の元夫殺し事件で殺人の「初犯として」有罪判決を受けて服役しなければならず(ベストでも執行猶予?)、一個目の冤罪のほうは再審で無罪が宣言されることでしょう(刑事補償も受けられるかも。お金持ち〜)。
めでたし。めでたし。

もしかして二重の危険とは関係ないのでは?
一個目の事件と二個目の事件は、問題になっている犯罪事実が「同一の犯罪」事実じゃないからね。
この映画の本当の結末はどうなっているのでしょうか?
まさか、上のような、「同囚の話を信じてはいけないよ」という結末ではないだろうし。
12無責任な名無しさん:2001/06/27(水) 23:12
難しい話すんなよー

栽培マンはどうなんだよー
13無責任な名無しさん:2001/06/28(木) 19:58
sageるぞー
14名無しがお伝えします:2001/06/28(木) 23:19
>>12
栽培マンは他人の土地を勝手に占拠していたので、不動産侵奪罪で逮捕され、現在服役中です。
15無責任な名無しさん:2001/06/28(木) 23:25
>>14
異議あり!
不動産侵奪罪にいう「侵奪」があったか否かについては、具体的事案に応じて、不動産の種類、占有侵奪の方法、態様、、原状回復の難易、占有排除及び占有設定の意思の強弱、相手方に与えた損害の有無などを総合的に判断し、社会通念に従って決定すべきである。
本件においては、占有期間は短期であり、原状回復は容易、占有排除の意思も占有設定の意思も認められない等、社会通念上いまだ「侵奪」があったとは認めがたい。
1614:2001/06/29(金) 00:12
再審請求の結果、栽培マンは逆転無罪となりました。
彼は国家賠償請求訴訟を起こすと、いきまいています。
17無責任な名無しさん
栽培マンに人権はありません。