1 :
無責任な名無しさん:
どうでもいい事の法律関係を大真面目に述べて下さい。
でこぴんの罪は?とか。
2 :
無責任な名無しさん:2001/06/22(金) 12:48
でこぴんは人の生命の安全性を害する危険性が無いので暴行罪が規定される。つまり2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料に処する。
こんなかんじですか?
3 :
かぼす:2001/06/22(金) 16:28
正面衝突で全損なのに、運転席助手席ともにエアバッグが
作動しなかった。トヨタをいびることはできないのか?
4 :
無責任な名無しさん:2001/06/22(金) 16:41
>>2 もうちょっと大げさにやらなきゃ。
熟練者のでこぴんによる障害は計り知れないものがあり、
結果人を死に至らしめる可能性もある。
またそのことにより抗拒不能になるので他の犯罪の
原因ともなり得る重大な行為である。
よって被告人は殺人未遂として論じる事を提案します。
5 :
無責任な名無しさん:2001/06/22(金) 16:57
彼氏の家で彼女が米を洗剤でといだ。そのまま炊こうとしたが彼氏に見とがめられ廃棄した。
この場合、彼氏が所有していた米約五合半の損害の発生は、彼女の過失によるものである。
また彼女は責任能力を有する。
従って彼女は彼氏に対して不法行為責任(709条)を負う。
彼女が支払うべき賠償額の算定基準は米3合相当額、米とぎに要した水道代相当額、
やばい食いモンを食わされかけた彼氏の精神的苦痛による慰謝料が相当である。
なお法定利息は年5分(404条)である。
直ってなかった
>賠償額の算定対象は米五合半相当額
8 :
無責任な名無しさん:2001/06/22(金) 19:19
>>6 追加していいすか?
彼氏の家で彼女が米を磨いだ(飯を作った)ってことは、本来彼がすべき仕事を彼女が好意で行った訳だから、相互扶助の考え方から賠償額はある程度斟酌されるべきだと思います。
どうかな?
9 :
無責任な名無しさん:2001/06/22(金) 19:26
オタクウザイです。
なんらかの刑を処することはできますか?
放置処分
>>8 しかし、>本来彼がすべき仕事を彼女が好意
彼女が行為でした仕事であれば、その行為は事務管理(697条)
にあたると考えられるが、そうであるとするならば、
(通説では)平時における事務管理を為す者は善管注意義務を負うから
そのまま炊こうとしたあたり、善管注意義務違反として
過失の程度は著しく高いと言うべき。
どうかな?
ほかの板でやれよ
========================== 終 了 ==========================
むしろ法律板にぴったりだろ
なんか文句あんのかよ>12
ニュース板のほうが激しく板違いではないかと
思ったよりつまらない
17 :
無責任な名無しさん:2001/06/22(金) 22:24
片側1車線の道路を原付バイクで走行していると
前を走っていたワゴン車の後部座席から火のついた
タバコが捨てられ、私のヘルメットを直撃。
火の粉が飛び散り、あやうくコケるところだった(実話)
もし私がコケて怪我をした場合、タバコを捨てたヤツを
罪に問えるか。して罪名は。
18 :
無責任な名無しさん:2001/06/22(金) 22:28
証明できたとしたら
過失傷害になるんじゃないの
道路交通法違反・・・
確か走行中にモノを投げ捨ててはいけないんじゃなかったっけ?
(高速道路だけだったかも)
>>19さん
いや、何かの道交法に違反するはず。。。
つーか、警察がでっち上げてくれる。
警察に利益が出るからね。
21 :
無責任な名無しさん:2001/06/22(金) 22:44
不確かだけど、同乗者の行った行為は運転者が責任を
取らされるのではなかったかな?
とすると、実際にタバコを捨てた後部座席の同乗者には
オトガメなしか?
>>16 つまらないのはおもしろい素材がないからだよ
どうでもよくないことしかあげないんだもんな(笑
>>21 ドアの管理もそうだね
同乗者が勝手に開いてバイクがぶつかってきてもドライバーの責任
>>21
おとがめなしです。
運転手が責任取らされます
じゃネタ提供
1うんこにコーンが混じっていた!
2サンダルの裏に石ころが挟まった!
3ごはんをたべたら眠くなった!
これらを偉そうに法律で語ってくれ。
>3ごはんをたべたら眠くなった!
これいこう。
製造物責任法違反
米は「加工」されたものに入るのかな
>1うんこにコーンが混じっていた!
じゃこれいこう。
製造物責任法違反
誰が被害者なんだ?
うんこ食う人?
>2サンダルの裏に石ころが挟まった!
じゃあこれいこう。
製造物責任法違反
全部一緒じゃねーか!
34 :
32:2001/06/22(金) 23:49
じゃあどうすりゃいいんだよ!?
そこをどうにかするのが腕だろ!
36 :
無責任な名無しさん:2001/06/23(土) 00:12
>>26 にチャレンジ。
>1うんこにコーンが混じっていた!
法定伝染病に感染している疑いがあります。
伝染病予防法4条の趣旨に従い、医師に相談することをお勧めします。
>サンダルの裏に石ころが挟まった!
その石ころは、どこかの河原で挟まったのではありませんか?
もしそうなら、河川法25条の規定に違反しています。
>3ごはんをたべたら眠くなった!
大変結構なことです。
「昭和51年2月10日総理府告示第7号」の第3 3
に定める基準を満たしているようです。
今後とも業務の適正な遂行に努めてください。
努力は認めるが面白くないんだよ
もっと強烈にくだらないことをでっちあげて
論じてくれ
うんこにコーンが入ってたってことは、○○だと考えられるから
の○○の部分をもっと面白く頼む。
うんこ→伝染病じゃあたりまえすぎる。
うんこにコーンが入ってたってことは、善管注意義務があると考えられる。
41 :
無責任な名無しさん:2001/06/23(土) 21:29
42 :
厨房学生:2001/06/23(土) 22:14
うんこにコーンが入っていたということは、コーンはうんこと附合して
いないので所有権は別々の客体に存することになる。(民法243条)
この場合、コーンを食べる前に妹からコーンを奪い取った事情が
認められるので、コーンの所有権はまだ妹に存する。
ゆえに妹はうんこの中にあるコーンを食べることができる。
>>40 つまり、コーンはよくかまないといけないのに、そうしなかったと言うことか?
44 :
無責任な名無しさん:2001/06/23(土) 22:59
しかし、うんこのコーンが妹から奪ったコーンだとは限らない。
この因果関係が認められなければ、妹はうんこのコーンを食べられない。
46 :
無責任な名無しさん:2001/06/23(土) 23:22
またうんこのコーンは皮だけという事もある。
中身ごと未消化で出てきてない場合は
現状復帰させる必要がある。
47 :
無責任な名無しさん:2001/06/23(土) 23:26
もし犬がバイクに乗ってノーヘルだった場合罪になるの?
48 :
無責任な名無しさん:2001/06/23(土) 23:34
その場合はノーヘル賞が授与されます。
不覚にも笑ってしまった
犯罪になるかな?
>>49 犬が運転する場合でしょ?
犬に刑法は適用されない。
51 :
50:2001/06/23(土) 23:45
マジレス
犬は法律上「物」にあたるので、
どういう形態で乗せようがヘルメット着用の義務はない。
52 :
無責任な名無しさん:2001/06/23(土) 23:47
>>50 そんなことは
it does understandなんだよ
でも君の生真面目さには敬意を表する
54 :
厨房学生:2001/06/23(土) 23:52
確かに犬は法律上「物」にあたることには争いがない。
しかしながら本件においては、「犬」と書いてあるのみで
その「犬」が4本足で歩くものなのか、犬という名前の人であるのか
はたまた犬と人間との間にできた二重の属性を持つ生物であるかが明らかでない。
この場合においては、「疑わしきは被告人の利益に」の原則に従って
被告を無罪とするのが相当である。
>>53 俺も書き込んだ直後に「しまった」と反省した・・・鬱氏
56 :
無責任な名無しさん:2001/06/23(土) 23:54
>>うんこのコーンについてさらなる考察
コーン入りうんこが汲み取り便槽(いわゆるボットン便所)に落ちてしまった!
この場合、混和により、妹のうんこの所有権はオヤジに移る(245条)。
この場合、うんこが固体(混合)か液体(和合)かが気になるが、結論は一緒か。
問題はコーンだ。
それ以前に、オヤジもコーン入りうんこをしていたんだ。
さて、どうする?
57 :
無責任な名無しさん:2001/06/23(土) 23:59
犬という名前の人が、バイクと言う名前の馬に乗ってるんだったりして。
馬は軽車両扱いだったかな?
「犬」が田舎の厨房だった場合のみ、ノーヘルは犯罪。
校庭10周の刑、執行猶予なし。
58 :
47:2001/06/24(日) 00:42
いや〜なかなか面白かったです(^^)
マジレスしてくれた方サンクス
まあ犬(動物のね)がバイクに乗ることはあり得ないけどゴリラ(動物の)
だったら原チャリに乗れるかもしれませんね(w
59 :
無責任な名無しさん:2001/06/24(日) 06:33
あげですあげ!
罪?
60 :
無責任な名無しさん:2001/06/24(日) 20:12
他にネタはないのかい
61 :
無責任な名無しさん:2001/06/24(日) 20:23
あたいの乳首のまわりの産毛が一本だけ濃くて太いんです。
抜いても抜いてもまた生えて来るんです。
善管注意義務違反でしょうか?
62 :
無責任な名無しさん:2001/06/25(月) 09:39
ベジータがナッパを殺した事についての法律関係を述べよ。
63 :
無責任な名無しさん:2001/06/25(月) 09:48
>>61 自分でネタフリしたら自分で処理せよ
>>62 栽培マンの人権についてのほうがいい
65 :
HID:2001/06/25(月) 09:50
>>62 悟空がナッパを痛めつけた事により、ナッパを「動けないサイヤ人は必要ない」状態にし、それによりベジータがナッパを殺してしまったのだから、この一連の流れに対し相当因果関係説を用いてなお因果関係有りか無しかが論点だろう。
あと、悟飯orクリリンの「あいつらをやっつけて!」発言が教唆に当たるかどうかも合わせて論じなければなるまい。
66 :
無責任な名無しさん:2001/06/25(月) 10:43
いや、素敵。
このスレ、個人的にすごい好き。
頑張ってー
67 :
無責任な名無しさん:2001/06/25(月) 12:05
>>62 ベジータがナッパを殺した行為については「動けないサイヤ人は必要ない」という言動から察するに、サイヤ人という種族間という社会においての通念上相当といえるから、ベジータのナッパを殺す行為は攻めるに値しないと考える。
故にベジータがナッパを殺した行為は「行為」ではなく「動作」と考える事が妥当である。つまりナッパが動けなくなった事によりナッパを殺したのは、ナッパが動けなくなった事による当然の結果ないしは因果の流れである。
むしろ問題は、悟空がナッパを痛めつけた事である。
相当因果関係説とは、行為から結果を生じるのが社会通念上相当であるならば因果関係ありとする考え方である。この場合、悟空のナッパを痛めつける行為がベジータ介してナッパを殺す動作に繋がった訳であるから、悟空がナッパを痛めつける行為の可能性が大であったならば、行為が結果を生じるのは社会通念上相当といえる。
ここで、悟空の戦闘力がナッパを上まっていたのはベジータのスカウターを見る間でもなく、悟空は「気」で知った居たはずであり、「おめえはオラには勝てねえ」というセリフからも垣間見える。よって、悟空がナッパを痛めつけることが出来るのは当然であるといえる。
よって、因果関係は成立する。成立する以上、悟空のナッパを痛めつける行為はナッパ殺人罪の実行行為と言え、悟空にはナッパ殺人罪の間接正犯が成立する。それを教唆した悟飯&クリリンにも正犯刑を科す。
但し、悟空及びクリリン及び悟飯は仲間をナッパに殺された事情もあり、期待可能性に乏しいといえるから、その罪状は斟酌すべきであり、懲役3年の刑に処す。
また、ベジータは動作によりナッパを殺したに過ぎず、その他に殺したのはこの時点では栽培マン一人であり、栽培マンは自己の所有物に過ぎない。よってベジータは無罪である。
〜終審〜
68 :
無責任な名無しさん:2001/06/25(月) 16:05
栽培マンを殺すのは器物損壊罪なのかな
69 :
無責任な名無しさん:2001/06/25(月) 20:30
栽培マンを栽培した土地の所有者の権利は?
70 :
無責任な名無しさん:2001/06/26(火) 10:20
そもそも栽培マンに附合は成立するのだろうか?
71 :
HID:2001/06/26(火) 11:43
栽培マンは天然果実では?
72 :
無責任な名無しさん:2001/06/26(火) 11:50
栽培マンは物か?
73 :
無責任な名無しさん:2001/06/26(火) 12:02
ペットと同じ扱いなら、物だろう。
74 :
無責任な名無しさん:2001/06/26(火) 13:00
栽培マンは樹木にあたるんじゃないか?
でもこの場合、動き回る樹木って訳で土地と一体を成しているといえないから、動産として良いだろうな。
それが故に分離復旧が困難とも言えないから、附合も成立しないと見て良いだろうか?
75 :
無責任な名無しさん:2001/06/26(火) 14:15
76 :
14:2001/06/26(火) 16:35
スレ名かえたほうが流行るんじゃねーか?
78 :
無責任な名無しさん:2001/06/26(火) 23:08
こっちはまじめに法律を用いない方向でいこうよ
ノーヘル賞みたいなので
79 :
名無しさん:2001/06/26(火) 23:55
>>労務管理の派遣は非常に危険です。組合つぶしをやる労務屋を、企業が派遣で受け入れられることになります。
どういうこと?
80 :
無責任な名無しさん:
企業も一枚かむの?