1 :
美人ねすまん:
よくインターネットを見ていると、売買契約やソフトウェアの使用許諾、更にはアダルトサイトの閲覧契約etcをオンライン上で完結しているサイトを多数見かけます。
通常契約は契約者の印鑑もしくはサインが必要になると思うのですが、こういった場合、どのような仕組みで契約を有効なものにしているのでしょうか?
また、その応用として、オンライン上での雇用契約書や、代理店契約書その他様々な契約を完結させることはできるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
2 :
無責任な名無しさん:2001/06/21(木) 22:58
ソフトの場合、方法としては1回目の起動時にどうするか聞く。
ソフトに契約が埋め込まれているので、「そんな契約知らない」などという言い訳さをせないことはできる。
>オンライン上での雇用契約書や、
これはダメ
>代理店契約書その他様々な契約を
ものによるでしょう
それが法的にどうなのか聞いてるんだと思うが
契約は紙でないとダメだという決まりはないでしょ?
契約の存在が証明できれば方法は基本的に問題にならないと思われ。
もちろん例外はある。例えば
労働基準法 第15条(労働条件の明示)
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金に関する事項については、命令で定める方法により明示しなければならない。
労働基準法施行規則 第5条2 法第十五条第一項後段の命令で定める方法は、賃金に関する事項のうち労働契約の締結の際における賃金の決定、計算及び支払の方法並びに賃金の締切り及び支払の時期に関する事項については、これらの事項が明らかとなる書面の労働者に対する交付とする。
労働契約における賃金等は書面交付が必要。
5 :
無責任な名無しさん:2001/06/21(木) 23:49
現行民法では厳密にはカバーできない問題です。
参考:電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律案
検索かけてね
6 :
美人ねすまん:2001/06/22(金) 00:40
みなさん、貴重なご意見ありがとうございました。
ところで、オンライン上での契約も未成年者なら取り消せるの?
8 :
無責任な名無しさん:2001/06/22(金) 01:44
>契約は契約者の印鑑もしくはサインが必要になると思うのですが
これ勘違いしている人多いね。
契約は口頭でも成立する。
9 :
無責任な名無しさん:2001/06/22(金) 01:46
10 :
無責任な名無しさん:2001/06/22(金) 02:32
>>8 >契約は口頭でも成立する。
言葉すら要らないときもある。
11 :
無責任な名無しさん:2001/06/22(金) 11:42
>>7 民法
第四条 未成年者カ法律行為ヲ為スニハ其法定代理人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス但単ニ権利ヲ得又ハ義務ヲ免ルヘキ行為ハ此限ニ在ラス
○2 前項ノ規定ニ反スル行為ハ之ヲ取消スコトヲ得
>>8 たとえ文書や口頭でなくても
申込と承諾の意思表示があれば契約は成立する。
12 :
美人ねすまん:2001/06/22(金) 18:08
あら?では、どうして印鑑とかサインを要求する契約書が
多いのですか?
日本の商慣習なのでしょうか?
あとから文句が来ないようにね。
>>12 あとで契約が「あった」「無かった」と喧嘩になるから
シュリンクラップ契約も同じだよね。
あんなのじゃあとから文句来て当然。
『申込と承諾の意思表示=契約の成立』
しかし、現実では裁判ではそれを証明しなければ行けない
そういった問題がある
それでも有効かどうかということが問題じゃないのかなぁと思う。
バカだからわかりません
理論上有効であるはずの契約が民事裁判を経ることによって
無効ないし不存在になってしまうことがある。
理由の一つとして、有効な証拠がないため。
民事訴訟において導き出される真実とは法律上の真実にすぎず、
真の真実が導かれるわけではない。(形式的真実発見主義)
法律の世界においては、訴訟によって明らかにされた
「無効ないし不存在」もまた真実なのである。
その真の真実と法律上の真実を整合させるための手段の一つとして
契約書があるのである。って、これでいいのかな?
理解しました 説明ありがとう
23 :
17:2001/06/23(土) 02:24
>21
サンクス。
だってめんどくさかったんだもん。
24 :
21:
いいのか〜
オレはまだ民訴全くやってないんだゾ