1 :
初学者:
こんにちは、法律相談といっても勉強のことなんですが、民法94条2項の善意の第三者に重過失があった場合は保護されないのでしょうか?重過失は悪意(あるいは故意)と同視されると教わりました。
もし重過失で保護されないのなら「善意」の人間が保護される場合は、全て無重過失が当然の前提としてあると考えていいのでしょうか?とするとここでさらに疑問が湧くのですが、譲渡禁止特約付き債権の
譲受人にあえて「善意・無重過失」を求めているのはどうしてなのでしょうか?
第94条〔通謀虚偽表示〕
相手方ト通シテ為シタル虚偽ノ意思表示ハ無効トス
□前項ノ意思表示ノ無効ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
>>譲渡禁止特約付き債権の譲受人にあえて「善意・無重過失」を求めている
>>のはどうしてなのでしょうか?
意味がよくわかりません。民法466条2項但書きは、「但其意思表示は
之をもって善意の第三者に対抗することを得ず」となっていますが・・・。
>譲渡禁止特約付き債権の譲受人にあえて「善意・無重過失」を求めている
判例でしょ?
5 :
無責任な名無しさん:2001/06/20(水) 21:49
あげー
6 :
厨房学生:2001/06/20(水) 22:51
あれ?94条2項って判例によれば善意だけでよかったんじゃなかったけ?
学説はごちゃごちゃしているからわからんです。
8 :
無責任な名無しさん:2001/06/20(水) 23:10
本人と譲渡人の帰責性の違いを考えればわかるんじゃない?
あと6さんのいうように判例は善意しか要求していません。
どういう学説に立つかくらいは書いて欲しいっす。
9 :
無責任な名無しさん:2001/06/20(水) 23:33
>重過失は悪意(あるいは故意)と同視されると教わりました。
そもそもこれってどうなの?
>9
譲渡禁止の特約の存在を知らずに債権を譲り受けた場合であっても、これにつき譲受人に重大な過失があるときは、悪意の譲受人と同様、譲渡によってその債権を取得し得ない(最判昭48.7.19)
>重大な過失があるときは、悪意の譲受人と同様、
多分これの曲解だと思われ
11 :
無責任な名無しさん:2001/06/21(木) 01:03
債権は譲渡できるのが大原則だから
債務者と譲渡人間の譲渡禁止特約を債権譲受人が
知らなかったとしても、知らないことに軽過失がある譲受人までをも
保護しようということで条文にない要件を加え、保護範囲を広めた。
しかし重過失ある者まで債務者の意に反するという犠牲を強いて保護する要はない、
というところでしょうか。
>>11さん
>知らないことに軽過失がある譲受人までをも保護しようということで条文にない要件を加え、保護範囲を広めた。
条文そのまま(善意)だったら、過失の有無は問題になりません。
条文にない要件を加えたら、譲受人の保護範囲は狭くなります。
13 :
初学者:2001/06/21(木) 09:11
>8さん
最初に言っとくべきだったのですが、私は会計士をうけるのでおそらく通説と判例
だけ抑えとけばいいのだと思います。
14 :
無責任な名無しさん:
重過失≠悪意(あるいは故意)
基本的には善意で保護される場合には善意重過失も保護される
でも譲渡禁止特約の趣旨は債務者の便宜を図ることなので
この場合は債務者に有利に解される
これでどうでしょうか