高速道路における自動二輪車80キロ制限(むしろあぶない)
一部の県の淫行条例(18歳未満はセックスしちゃだめ)
など、貴方が「悪法」だと思う法律、条例等を
ここで理由付きで晒してください。
憲法。
ドキュソにも人権を認めているから。
3 :
無責任な名無しさん:2001/06/05(火) 20:14
理由が書いてないよー>1
80キロ制限があぶない理由は?
18歳未満がセックスしちゃいけない条例なんかないよ?
1が電波なので
終
>>4 80キロがアブナイ理由は、周りを通行する車両との速度差です。
18歳未満がセックスしちゃいけない条例は沢山あります。
違反者が未成年の場合は罰則無し、というところが多いですが、
禁止は禁止です。
6 :
無責任な名無しさん:2001/06/05(火) 20:27
高速道路での二輪車の法定速度は昨年10月1日から普通自動車と同じ100キロになりました。
よって1はバカ。
8 :
無責任な名無しさん:2001/06/05(火) 20:44
18歳未満でも、金銭的な授受のない同意の上のセックスなら可能だったと思うのだが。
13歳未満が×じゃないの?
まぁ条例なんてあんま知んないけど。
>>8 えと、国法ではそうなっていますが、
東京以外の多くの道府県では
金品の授受の有無、本人同士の同意の有無
などは関係ありません。
例えば
第 13条の2
何人も、青少年に対して、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(岐阜県岐阜県青少年保護育成条例)
県によりますが、罰則もかなり重いです。
「青少年」は18歳未満とされています。
運用状況や判例など、多少複雑な問題はありますが、
条文に関しては、こんな感じの県が多く、
警察もこれにかなりそった運用を行っています。
10 :
>>9:2001/06/05(火) 21:00
ということは同意の上の行為でも罰せられるってことか。
殺人とかなら同意なんて関係ない位重大な事由だから理解できるが・・・。
18歳未満の人とのセックスの禁止をする積極的な理由なんてあるのか?
11 :
1:2001/06/05(火) 21:13
12 :
1:2001/06/05(火) 21:15
13 :
1:2001/06/05(火) 21:16
14 :
無責任な名無しさん:2001/06/05(火) 21:19
婚姻を前提としているなどの正当事由があれば問題ない。
15 :
1:2001/06/05(火) 21:23
>>14 明らかに婚姻を前提としている場合、
または法律的に成人している場合(結婚後)
は、条文には明記していませんが
対象外と考えてよいみたいです。
また、最高裁の判例も、「淫行」の適用範囲を
制限しています(ここにも異論は多々ありますが)。
しかし、警察は判例よりも条文のままに近い
運用をしているみたいです。
16 :
1:2001/06/05(火) 21:24
>>14 要するに、性行為に及ぶ「正当事由」が極めて狭いのです。
普通の恋人同士ではダメ。
17 :
無責任な名無しさん:2001/06/05(火) 21:33
だから例えば、
>>9の条例でいうと「みだら」とか「わいせつ」の
意義を限定的に解して、正常な恋愛の場合は処罰されないように
解釈されてるんだよ。
そもそも、未青年の身心未発達に乗じて、大人が自己の性的欲望を
満たすような行為を処罰することで、未成年を保護するのが目的
だからね。普通に付き合ってて成り行きでそうなった場合は処罰されない。
18 :
1:2001/06/05(火) 21:40
>>17 福岡の条例違反の裁判は、半年の交際がありお互いが好きあっている
という状況でありながら有罪になりました。
また、裁判で勝った(処罰されない)としても、
逮捕された時点で実名報道がされる場合が多いです。
警察が条文のまま運用すれば、被害は出るのです。
この裁判における検察庁の見解も
「婚姻に準ずる内縁関係や父母の同意を得て婚約中の青少年など以外の
青少年との性行為(性交)は全て淫行に該当する」
というものです。
また、この条例の最高裁による合憲的限定解釈の手法に関しては
学者や法律家からは無理があるとの意見が多く、
最高裁で裁判に加わった判事の反対意見にも
「解釈の限界を超えている」とあります。
19 :
1:2001/06/05(火) 21:43
また、20代前半の男と16、17の女性という関係での
逮捕例も、多くあります。
20 :
1:2001/06/05(火) 21:46
さらに、18歳未満を心身未発達(特に「身」)と解釈するなら、
16歳からの婚姻を認めている国法の論理にも抵触します。
日本こく憲法。
22 :
1:2001/06/05(火) 21:51
あー
なんか俺自身でスレの内容を
>>1からずらしていってる
きもする
--------------終了--------------
24 :
無責任な名無しさん:2001/06/06(水) 01:32
>18歳未満がセックスしちゃいけない条例は沢山あります。
ありません。
25 :
無責任な名無しさん:2001/06/06(水) 01:36
26 :
無責任な名無しさん:2001/06/06(水) 01:43
婚前交渉するな。結婚しなさい。
27 :
無責任な名無しさん:2001/06/06(水) 02:01
28 :
無責任な名無しさん:2001/06/06(水) 03:30
>>25 愛のある性行為は「みだらな行為」ではありません。
よって、「青少年と性行為をしてはならない」という
きまりは日本には存在しません。
29 :
ななしさん:2001/06/06(水) 08:19
消費者契約法。
日本人がますます馬鹿に成る。
30 :
無責任な名無しさん:2001/06/06(水) 11:34
>>29 とりあえず規制緩和が進んでいることとセットで考えないと。
これまでは行政が消費者の意思を忖度し、業界の意思を汲んで規制という形で両者間の公平を図っていたのを、これからは消費者と業者が司法の場で一応公平な当事者同士として戦わなければならないのだから。
ちょっとくらい消費者に有利な法律でもないと消費者に厳しくなりすぎるでしょ。
31 :
無責任な名無しさん:2001/06/06(水) 15:01
32 :
無責任な名無しさん:2001/06/06(水) 15:03
実際に、「愛してました」って言っても
逮捕されちゃうんじゃねー。
33 :
無責任な名無しさん:2001/06/06(水) 15:10
最高裁の合憲的限定解釈と最高裁自身の限定解釈の拡大解釈を
考えると、
言葉や態度によって、相手に「愛がある」と感じさせる事まで、
「青少年の精神的、知的な未熟さや情緒的な不安定に乗じた誘惑、欺罔」
と取られていると見うけられます。
言葉や態度によって、相手に「愛がある」と感じさせる事
は、要するに恋愛の一過程であり、これが「誘惑だ」「欺罔だ」と言われれば、
実質的に恋愛上の性行為も禁じられる事になります。
34 :
無責任な名無しさん:2001/06/06(水) 15:21
>>28 淫行条例は青少年の性的自己決定を一切否定するところに成り立つものである
(関西大学法学部教授園田)
極めて苦しい「合憲的限定解釈」をして福岡県青少年保護育成条例を
違憲としなかった最高裁の判決
(弁護士中山知行)注、この事件を担当した弁護士ではない
現代の年長青少年に対する両者の自由意思に基づく性的行為の一切を罰則を以て
一律に禁止するが如きは、まさに公権力を以てこれらの者の性的自由に対し不当な
干渉を加えるもの
(最高裁判事谷口正孝)注、福岡県青少年保護条例判決に対する反対意見
35 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/06/06(水) 15:48
というか、どっちかの証言がないと逮捕ができないだろ。
どっちかが警察に証言し、調書に署名押印しないと逮捕状がでないだろ?
この状況で愛があるのか?
36 :
無責任な名無しさん:2001/06/06(水) 15:54
http://www.eurus.dti.ne.jp/~yamada-c/c001.jpg これ、すごいね。
おかしすぎる。
申請者で、警察も数十回来ているにも関わらず、警察通報の24条ではなく、精神保健福祉法23条ってのがおかしい。
順序的に、基地害見かけたら、110番しないか?
警察官が基地害と判断したら、精神保健福祉法24条で基地害判定。
それが、数十回のプロ警察官判定を無視して申請書を書くだけで申請者がおかしいと判断されるべきなのに。
ネタ?
それとも、伏死の公明党の創価学会?
37 :
無責任な名無しさん:2001/06/06(水) 16:06
>>35 親告罪じゃないんだよ。状況証拠でも逮捕はあり。
だから婚前交渉しなきゃ良いんだよ。
>>38 君は法律相談板より他の板に行ったほうがいいかもな。
41 :
無責任な名無しさん:2001/06/06(水) 21:31
>>31 違います。
「わいせつ」「みだらな」というものは、明かな和姦のうえ
被害者がいない性行為に対しては用いられません。
もし、性行為がいけないならそのように書くはずです。
>>33 マジで愛し合ってる場合は適用されないのだから、
恋愛上の性行為まで禁じてるわけではありません。
揚げ足を取ると、「和姦」なら取り締まりの対象でしょう。
43 :
無責任な名無しさん:2001/06/07(木) 04:37
なんでよ
44 :
無責任な名無しさん:2001/06/07(木) 11:25
>>41 用いられます。「わいせつ」「みだら」の解釈は
法典で「ひとつ」ではなく、各条文の立法趣旨や
文理にそってそれぞれなされるからです。
だから問題になっているのです。
もしそのようなものなら、最高裁判事が
>>34のような
反対意見をつけると思いますか?
45 :
無責任な名無しさん:2001/06/07(木) 11:27
>>41 さらにいうと、
「恋愛上の和姦でも、18歳未満であったら被害者」
という論理が成り立つのです。
46 :
無責任な名無しさん:2001/06/07(木) 15:29
未成年の女子が訴えないで、
双方とも愛し合って婚約してる場合に処罰された判例ですか?
47 :
無責任な名無しさん:2001/06/07(木) 15:37
48 :
無責任な名無しさん:2001/06/07(木) 15:39
>>41 もしよかったら、根拠(判例、条文、学説等)を
示してください
49 :
無責任な名無しさん:2001/06/07(木) 23:44
>>44 もしよかったら、根拠(判例、条文、学説等)を
示してください
51 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 04:19
52 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 04:34
>>50 どこに「18歳未満は性行為をしてはならない」と書いてあります?
もしよかったら根拠(判例、条文、学説等)を示してください。
53 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 04:59
>>52 まず
>>9 で「18歳未満」という定義がでてる。
淫行の解釈について
>>34 で判例、学説が
>>18 で検察庁の見解が
>>15 で運用状況が
示されている。
最高裁の限定解釈とその適用についての問題点が
>>33 で意見として述べられている。
これを
>>9 の条文に当てはめれば、
「18歳未満は原則として性行為禁止」
となる。
>>34 の判決は恋愛上の性行為であることは、一般人の
解釈であれば当然(上告趣旨を参照)。
さらに反対意見はこの事件に関してではなく、
条例自体を一般的に批判したもの。
さらに反対運動ホームページのリンクにある学説や
条文、逮捕例などを合わせて考えれば、
「最高裁は淫行の範囲を限定したもののその限定は
適用されておらず(もしくは再拡大されて適用されており)、
実際運用において18歳未満の性行為を規制する
ものになっている」
という事が理解できる。
54 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 05:10
>>53 >>34 の裁判は、女の子が訴えたものではありません。
淫行条例は親告罪ではないので、ばれただけで
立件が可能です。
例としては、親にバレて親が警察に相談する、
女の子が別件で補導などされたときばれる、
ホテルから出てきたところを見つかる、
などがあります。
55 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 05:19
56 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 05:23
また、
>>34の裁判を参照すれば、
「恋愛関係だから淫行にあてはまらない」とするには、
「恋愛関係であった(人格的結びつきが目的であった」
事を立証しなければならないことが分かります。
これは非常に難しいです。
>>34に関しては、「相当程度の交際期間があった」
との事実認定があっても有罪となっています。
57 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 05:26
>>53 それは「原則禁止」をこじつけるための根拠であって
「18歳未満は禁止」するものではないのですが。
では、確実に愛し合って婚約までしているのに
淫行として有罪にされた未成年カップルが存在
するのか教えて下さい。
58 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 05:30
>>57 「婚約」が除外である事は前出です。
ともあれ貴方は「こじつけ」といいましたが
根拠は挙げました。
貴方は「愛し合ってるならOK」
という根拠を挙げるべきです。
59 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 05:30
>>57 さらに
「確実に愛し合って」
の判断基準を教えていただきたい。あるなら。
60 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 05:36
>>57 相当程度の例外においては、18歳未満の
性行為も認められます。
しかしそれは、法定速度が100キロでも
緊急回避において100キロを超える速度を
出す事はみとめられるから、
100キロ以上出してはいけないという
法律はない、と言っているようなものです。
もし57さんがそういう意味で
「18歳未満の性行為を禁じる法律はない」
と言っているなら、ソノトオリデス。
61 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 05:42
では、婚約の定義をお願いします。
62 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 05:46
ちなみに、
>「わいせつ」「みだらな」というものは、明かな和姦のうえ
>被害者がいない性行為に対しては用いられません。
これは淫行罪、強姦罪等における「わいせつ」の
解釈であり、淫行条例には当てはまりません。
「被害者」は「18歳未満」で性行為の対象にされた事
を検察側が「被害」とします。和姦でも同じです。
63 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 05:47
>>61 裁判所が「婚約している」と認めた場合です。
64 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 05:47
>>58 まず、「婚約」とは「愛し合ってる」くらい曖昧な表現であることに注意。
>貴方は「愛し合ってるならOK」
>という根拠を挙げるべきです。
逆ですね。
「愛し合っていてもNG」の根拠をどうぞ。
>>59 「確実に愛し合っていると言える状態」が定義です。
>>60 いえ、速度制限では特定の速度以上で走る事を
禁止しています。刑法などの特例で違法性を阻却
される場合があるだけです。
ところで、「18歳未満の性行為を禁止する」という
条文はあるのでしょうか。もしあれば憲法違反、
ないのなら「そのような法律はない」は正しいのでは
ないでしょうか?
「淫行を禁止」の「淫行」の定義について屁理屈を
こねれば18歳未満は性行為をしてはならないと
読めないこともないですが、それは人権侵害で
あると思いませんか。
また婚約した男女が性行為を行って逮捕起訴
された事例でもあるのでしょうか。
ここらへん、是非お答え願いたいと思います。
65 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 05:48
>>63 ぶっ
婚約は裁判所に認めて貰うのか!
知らなかった(爆笑
66 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 05:49
18歳未満の未婚の母はいくらでもいると思いますが、
彼女らの夫が逮捕されない理由はなぜでしょう。
是非、お答え願いたいと思います。
67 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 05:50
>>65 まずこっち。
「この問題においては」です。
68 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 05:52
おいおい、そりゃ関係ないだろ
じゃ、捜査機関は裁判所に問い合わせてから逮捕するのか?
69 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 05:54
>>64 >いえ、速度制限では特定の速度以上で走る事を
>禁止しています。刑法などの特例で違法性を阻却
>される場合があるだけです。
各県の淫行条例において18歳未満との性行為は
禁止されています。最高裁判決の合憲的限定解釈の
特例で違法性を阻却される場合があるだけです。
70 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 05:54
そろそろコピペか?
72 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 05:57
>ところで、「18歳未満の性行為を禁止する」という
>条文はあるのでしょうか。もしあれば憲法違反、
条文をそのまま読むと憲法違反になるので
合憲的限定解釈になったんじゃありませんか?
要するに、裁判所が条例に制限を加えたわけです。
>「淫行を禁止」の「淫行」の定義について屁理屈を
>こねれば18歳未満は性行為をしてはならないと
>読めないこともないですが、それは人権侵害で
>あると思いませんか。
僕も人権侵害だと思いますし、最高裁判事も
反対意見中でそう言ってるじゃないですか。
条文プリーズってば。
74 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 05:59
>また婚約した男女が性行為を行って逮捕起訴
>された事例でもあるのでしょうか。
婚約してると各警察が判断した場合、
送検しないのでありません。
これが特例です。
75 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 05:59
第 13条の2
何人も、青少年に対して、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(岐阜県岐阜県青少年保護育成条例)
「みだらな性行為」「猥褻な行為」が禁止されてるだけで
性行為を禁止する=SEX禁止という条文ではないですよ。
そのまま読めば、エンコーやテレクラなんかでみだりに
関係を持つことを禁止してるのであって、真っ当な恋愛を
禁止してるようには見えないんですが。
最高裁についても、どういう事件なのでしょうね。
愛し合う二人の男の方が逮捕されちゃった事件ですか?
77 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:02
>>74 それは、「条文に反してるけど違法性が阻却された」といいたいの?
そもそも婚約していれば条文には当てはまらないという主張が
あたりまえだと思うんだけど、違います?
78 :
77:2001/06/08(金) 06:03
だから、送検しないんじゃないの?
79 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:05
>>76 >最高裁についても、どういう事件なのでしょうね。
>愛し合う二人の男の方が逮捕されちゃった事件ですか?
本件では、被告人は別件の右条例一〇条一項違反など逮捕され罰金三万の刑に
処せられて昭和五六年七月一三日釈放された。その日の午後、
被告人は再び右条例違反をしてはならないと深く反省し、Nに電話で別れようと
申し入れた。これに対し、Nは「あんたがいなくて、とても心配で淋しかつた、
早く帰つてこられてよかつた」、「あんたが刑務所へ行つても手紙を出していい、
今日はもう会えないの」などと別れたくない旨を答えた。被告人は一たんは電話を
切つたが、それ程に被告人を思つてくれていたと考えると、会いたくなり
再度「少しだけ会おう」と電話した。Nは嬉しそうに「じや、今から迎えに来て」というので、
被告人は車で行き、本件性交にいたつたというのである。
これは、恋愛ではない?
80 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:05
もし「婚約による違法性阻却」があるなら、「婚約してる男女は…」という
違法性阻却に関する条文もあるはずだと思いますが。
すくなくとも、緊急避難の違法性阻却は刑法の条文に書いてあります。
81 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:06
>>80 どのような場合に違法性がないのか、あるのかが明記されて
いないから、罪刑法定主義違反の論議があるのです
82 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:06
>>79 それ、どこの?
ていうか、もうちょっと意見を書いてよ。
引用+1行じゃなくてさ
83 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:07
>>81 だったら、条文の通りに読めばいいじゃない。
恋愛が「みだらな」わけがない。
84 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:08
最高裁判例反対意見より
本条例は、青少年との性交自体が、公訴事実となつているため、
青少年との善意の性交の場合も本条例によつて社会的制裁が避けられない結果であり、
仮に裁判で婚姻前提の状況を明確に証明でき、裁判官によい心証を与え解釈運用の
裁量規定によつて淫行から除外され無罪となつたとしても、
この証明責任を被告側に課している以上、性交を行なつた一因で不当逮捕や
勾留を招くことは必至であり、しかも善意の性交が罰つせられないとする明文の規定や、
悪意の性交に限定すると言つた項目が本条例では何ら設けられていなく必要以上に
不当逮捕を誘発する危険性があり
85 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:09
86 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:10
なんだ、被告が証明すれば無罪になるんじゃん。
じゃ、18歳未満は性交を禁止する法律は「ない」でいいんだね。
87 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:11
88 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:11
89 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:11
>>87 あの1行はおれの意見ではなく、「質問」だったのですが?
俺はあれは恋愛だと思いますけど?
90 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:14
>>86 >>84に書いてある内容でそれを言っているのですか?
84は
>裁量規定によつて淫行から除外され無罪となつたとしても
と言っているのであって、条例に沿って無罪としているわけでは
ありません。
91 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:14
>>85 引用はかまわないんだけど
引用のここにこうあるからこういうふうに俺は思う、って言い方
しないと、ただ丸写しするだけじゃ引用として認められないから
著作権法違反になるよ。
ていうか、分かりづらいからもうちょっと分かるように書いて。
善意の性行為を
条文で禁止ー違法性の阻却ー無罪
なのか
条文に違反しないー違法性なしー無罪
なのかはっきりして。
前者ならば、「18歳未満の性行為は禁止」「善意の性行為の場合
は違法性を阻却する」旨書いた条文がないと、罪刑法定主義に
反しちゃいませんか?
92 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:15
>>85 じゃ、お前の意見をはっきり一つのカキコの中で完結させろ
バラバラで読みづらいしどれがどれやらわからん
条文などを引用するときは>>番号とだけ書けばいい。
1時間くらいなら待つから書いてくれないか?
93 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:15
>>91 >前者ならば、「18歳未満の性行為は禁止」「善意の性行為の場合
>は違法性を阻却する」旨書いた条文がないと、罪刑法定主義に
>反しちゃいませんか?
だから、罪刑法定主義に反してるんだって言ってる。
94 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:18
>>92 上告趣旨全文をここに載せてるわけではなく、
あの引用も俺が載せるのは初ですよ。
「上告趣旨です」ってのは参照を言っただけで、
このスレに載っていない条文を引用する
時は>>番号としてる。
95 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:19
どっちなんだよ(笑
「18歳未満の性行為を禁止する法律・条例はある・ない?」
ある・ないどちらかで答えて(笑
96 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:20
>>91 判例に著作権があるのですか?
それから、
「引用のここにこう書いてあるんだけど貴方はこれをどうおもう?」
っていう書き方だったんだけど。
97 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:20
98 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:21
99 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:21
んーーー
この人のバラバラの意見を総合すると・・・
1「18歳未満の性行為を禁止する法律は?」ある
2「捕まらない人がいるのは?」違法性の阻却
3「それは罪刑法定主義に反しないか?」反する
ってことか?
だったら
1 ない
2 条文に不適合
3 反しない
このほうがしっくりくると思うんだけど、
「最高裁判例」からそう思ったってこと??
わけがわからないんで、もうちょっと整理して
1つの論文形式にしてくれない?
100 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:21
101 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:23
>>96 「引用の範囲を超えている」ことがいいたいのであって
判例に著作権云々は関係ないよ。
>「引用のここにこう書いてあるんだけど貴方はこれをどうおもう?」
最初からそう書きなさい
102 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:23
1「18歳未満の性行為を禁止する法律は?」ある
2「捕まらない人がいるのは?」違法性の阻却
3「それは罪刑法定主義に反しないか?」反する
これでいいですよ。
>「最高裁判例」からそう思ったってこと??
最高裁判例、学説、逮捕例などから。
>1つの論文形式にしてくれない?
ちょっとまって
103 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:24
おう、待ってやるともさ
104 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:26
>>101 >判例に著作権云々は関係ないよ。
じゃあここで著作権とか言い出さないでよ。
貴方が言い出したんだよ。
>>「引用のここにこう書いてあるんだけど貴方はこれをどうおもう?」
>最初からそう書きなさい
これは、恋愛ではない?
っていう書き方じゃ分からなかった?
105 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:26
106 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:29
>じゃあここで著作権とか言い出さないでよ。
引用の範疇を越えたもの
根拠
著作権法
細切れに引用やら単文やらが分かりづらいという批判だ
甘んじて受けろ
>っていう書き方じゃ分からなかった?
わかるわけがない
107 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:32
>>105 君は誤解してるようだが、「その事例が恋愛かどうか」
判定するには、調書全部読まないといかん。
だから、この場では「明らかに恋愛と言えるのに」と
いうのに十分な材料があればいい。
それを全部読んだ人の判定とか、そう思えるような部分とかな。
「恋愛なのに逮捕される」という事例についてはそれでいい。
で
条文に明確に書いてないのに、罪刑法定主義を持ち出す人が、
「みだらな」と書いてあるのにみだらでなくても違法とするのは
問題があると思うんだが。
おはよう。
ひい?
110 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:45
いちおう急いで書いたからこんなもんか
本条例は、青少年との性交自体が、公訴事実となっているため、青少年との善意の性交の場合も本条例によって
社会的制裁が避けられない結果であり、仮に裁判で婚姻前提の状況を明確に証明でき、裁判官によい心証を
与え解釈運用の裁量規定によって淫行から除外され無罪となったとしても、この証明責任を被告側に課している以上、性交を行なった一因で不当逮捕や勾留を招くことは必至であり、しかも善意の性交が罰っせられないとする明文の規定や、悪意の性交に限定すると言つた項目が本条例では何ら設けられていなく、「淫行」にあたると解釈される
恐れのある行為全体に対し規制効果を有するものとなっている。
最高裁判決は条文に制限を加えた条件つきでこの条例を合憲としたが(合憲的限定解釈)、
その限定がまたもや不明確であるのみならず、その限定範囲に明らかに属するとは思えない
本件被告を有罪とした(限定解釈の再拡大解釈)。この再拡大解釈まで含めて判例となる以上、
明確に婚約を証明できる場合やそれに準ずる状況であった証明をなさなければ違法性を問われる
事となるが、これを明確に証明できる事例は特殊であると言える。
このような事情を鑑みるに、本条例は青少年に対する性行為を上記特殊例を除き一般に罰する
効果を持ち、法効果として青少年の性行為を規制すると同等の効力を発揮している、
もしくは規制していると言える。
注釈:青少年に対する淫行全般を禁じるとした各条例に関して罪刑法定主義違反の疑いが
強いと言うのは、学界の通説である。また本件における合憲的限定解釈が不適当であるという
のも同じく通説である。
111 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:48
結論は「18歳未満の性行為を禁止してるか否か」に
なるわけじゃないのか
112 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:49
>>107 「明らかに恋愛と言えない」場合のみを罰するのでなければ、
「疑わしきは罰せず」の法則に反する。
>「みだらな」と書いてあるのにみだらでなくても違法とするのは
>問題があると思うんだが。
「みだらな」の意味が不明瞭である事が罪刑法定主義違反の
議論の元。
113 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:50
>>107 >君は誤解してるようだが、「その事例が恋愛かどうか」
>判定するには、調書全部読まないといかん。
調書を全部読んだら判定できるの?
114 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:51
>>っていう書き方じゃ分からなかった?
>わかるわけがない
そういう人も居るんだ。
じゃあ、どう解釈したの?
115 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:51
1「18歳未満の性行為を禁止する法律は?」ある
2「捕まらない人がいるのは?」違法性の阻却
3「それは罪刑法定主義に反しないか?」反する
「罪刑法定主義に反するが、18歳未満の性行為は禁止」
1 ない
2 条文に不適合
3 反しない
「罪刑法定主義に反しない、18歳未満の性行為は禁止ではない」
この2つの意見の対立ですが、
「条文に明確に書いてないのに、罪刑法定主義を持ち出す人が、
「みだらな」と書いてあるのにみだらでなくても違法とするのは
問題があると思うんだが。 」という意見がある。
つまり、110の序盤のような判断そのものがおかしいのではないか
という指摘についてはどうお考えで?
116 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:51
>>111 >もしくは規制していると言える。
と結論付けてみたが?
117 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:52
細切れレスはするな
118 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:52
119 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:53
2つの意見の対立まで話が進んだ。
これはいいことだが、110さんはもうちょっと
文章の練習をしたほうがいい。
はっきりいって細切れというか片言で
何がいいたいのか、かなり読み込まないと分からない。
120 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:54
効力があるのは分かった。そんなことはだれでも分かってる。
条文に「ある」のか「ない」のかどっちだ?
条文に「18歳未満の性行為を禁じる」もしくはそれと同じ意味の
文章はあるか?ないか?
121 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:55
110は論点を分かってるか?
122 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 06:58
>>115 福岡で規制されているのは「わいせつ」ではなく「淫行」だと思われます。
>>119 すいません。
>>120 「18歳未満の性行為を禁じる法律である」と結論付けた。
これは
「18歳未満の性行為を禁じる」法律があるかないか
に対する回答として適当だとおもうが?
123 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 07:06
110さんの文章を理解できない120が
文章の読解の勉強をすべきだ。
>条文に「18歳未満の性行為を禁じる」もしくはそれと同じ意味の
>文章はあるか?ないか?
「18歳未満の性行為を禁じる」法律があるか?
から
「18歳未満の性行為を禁じる」条文が文章にあるか?
に質問を変えたのは言い訳のためかな?
124 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 07:07
>>120 >効力があるのは分かった。そんなことはだれでも分かってる。
「18歳未満の性行為を禁止する法律は無い」
というのは、
「18歳未満の性行為を禁止する効力のある法律は無い」
と同義ではないの?
125 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 07:09
>>123 ありがとう。でもあの文章は、
「わかりやすく書こう」って意識が
ちょっと欠けていたかもしれません。
もうちょっと努力するべきだったかも。
126 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 07:15
終わっちゃったのかな?
>>110 の文章に関しては、もしかしたら法律用語の使用に関して
少し間違いがあるかもしれません。法律の専門家という
訳ではないので・・・なんとか言いたい事を汲み取っていただければ
幸い。
127 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 07:20
ここでは、
「18歳未満の性行為を禁止する効力のある法律はある」
という結果に終わったって事でいいのかな・・・
128 :
110:2001/06/08(金) 07:26
約30分待ちましたが意見に対する反対意見、質問に対する回答が
無いようですので、とりあえず落ちます
129 :
123:2001/06/08(金) 07:27
おつかれさまでした。
130 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 07:29
>>123 >「18歳未満の性行為を禁じる」法律があるか?
>から
>「18歳未満の性行為を禁じる」条文が文章にあるか?
同じ意味です。
>>124 そうです。
>>127 文章を変えないでください。
論点は「禁止する条文があるか」「ないか」です。
131 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 07:31
>110さんの文章を理解できない120が
>文章の読解の勉強をすべきだ。
だれが理解できないのだね?
あまりに細切れで意味不明だから
必死に読みとって
1「18歳未満の性行為を禁止する法律は?」ある
2「捕まらない人がいるのは?」違法性の阻却
3「それは罪刑法定主義に反しないか?」反する
こういう論点を導き出したじゃないか。
多分、他の奴だったらこれすら読めないと思うよ。
132 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 07:32
>>126 言いたいことは分かったが、論点と関係ないのと
対立する意見についてどう思うのかを答えて欲しいね。
また今晩。
133 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 07:35
>>130 >
>>124 >そうです。
>
>
>>127 >文章を変えないでください。
>論点は「禁止する条文があるか」「ないか」です。
おまえ変だぞ。
「条文があるかないか」にしたのはお前が途中からやったこと。
「法律があるかないか」だったじゃないか。
134 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 07:36
>「条文があるかないか」にしたのはお前が途中からやったこと。
>「法律があるかないか」だったじゃないか。
同じ意味です。
135 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 07:38
なんか変な人が紛れ込んでるね
136 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 07:39
>>134 お前、大丈夫か?
それじゃあ、お前自身の意見がおかしくなるだろ。
お前、
「法律があるかないか」=「効力のある法律があるかないか」
だって認めただろ。そして、「18歳未満の性行為を禁止する効力のある法律があるのは
だれでも分かってる」って意味の事言ったじゃん。
その上で、「法律があるかないか」=「条文があるかないか」
と定義して、「条文はない」って言ったら矛盾してるだろ。
137 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 07:42
すごい理屈だなぁ。
事実として18歳未満の性行為を禁止してるように見え、そう
運営している法律(の条文)は「ある」。
そんなことはだれでも分かってる。
が、「18歳未満の性行為を禁ずる(もしくは同義の)」法律(条文)は「ない」。
さあ、どこが矛盾してるのだね?
138 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 07:44
>>137 そっちが凄い理屈だろ。
法律っていうのは条文じゃなくて、その効力の事をいうんだぞ。
139 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 07:45
根拠は、「婚約してる場合は違法性が阻却される」という事。
ところがこれは、罪刑法定主義に反するし、条文の最大限
拡大解釈をして違法性を見いだせるに過ぎない。
未成年婚約者との性行為について
違法ー違法性阻却ー不可罰
これだと「罪刑法定主義違反」であり「拡大解釈」で問題。
違法でないー不可罰
これだと、何にも反しない。
この2つの意見が戦ってることについて意見の有る方は?
140 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 07:46
>>138 ここでの論点は「法律があるか」「条文があるか」なので
そこへ結論を導いてください。
141 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 07:46
>>139 その2つの意見の戦いは
「法律があるかないか」
の戦いで出てきた議論の一つなだけ
142 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 07:47
>>141 そう。だから新たな論点について意見のある人は?ということ。
法律があるかないかでいえば「ない」で決着してるんで。
あるなら出して下さい。
143 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 07:49
>>137 「法律とは条文自体ではなくその効力をいう」
+
「18歳未満の性行為を禁ずる効力のある条文がある」
=
「18歳未満の性行為を禁ずる法律がある」
144 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 07:49
145 :
123:2001/06/08(金) 07:49
>>142 いつ決着した?
「ない」と思ってるのはお前だけだぞ
146 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 07:50
>>143 効力はあるが、そうでない場合もあるから、「禁止するもの」ではない。
だからイコールではない
147 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 07:50
148 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 07:52
>>146 はい?
「禁止する効力のある法律」があったらそれだけで効力を発揮するんだよ!
149 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 07:53
違法性阻却論でも、違法ではない論でも
結局婚約していれば適用されないのだから
18歳未満なら即座に禁止というわけではないことは確か。
違法性阻却論には法的根拠がないだけ。
150 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 07:54
>>148 判例その他としての事実があってこそ効力があるのであって
条文そのものには禁止する文言はない。
ここでの論点は「条文にあるか」「ないか」だということを
再認識してください。
151 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 07:56
>ここでの論点は「条文にあるか」「ないか」だということを
違うっていってるだろ!
152 :
123:2001/06/08(金) 07:57
俺が123で予想した通りだったな。
言い訳できるように言葉を変えたんだな。
153 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:02
条文でも法律でもいいよ(トホホ
「あるか」「ないか」
いまのところ「ない」
154 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:04
もうやめるか・・・
153の言ってる事がムチャだって事は、
労力をかけて153に納得させなくても
ここを見る人が判断するだろう
155 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:05
153は例外無く禁止である場合以外は
禁止ではないと言ってるわけだね
156 :
123:2001/06/08(金) 08:05
結婚・婚約してる場合は禁止されてないから
18歳未満の性行為は100%禁止されてないっていいたいのかな?
157 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:06
158 :
123:2001/06/08(金) 08:07
とりあえず朝ごはん食べてくるよ
159 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:08
>>157 こと刑法系では、例外を設ける場合はそれを明記しなければならない。
明記しなかったなら条文側の落ち度であって、
「例外無し」と解釈するのが当然。
最高裁が裁量の範囲において限定して例外を設けただけ。
160 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:09
罪刑法定主義をもう一度勉強したほうがいいよ。
人を殺したら殺人の罪とすると書いて有れば、
人じゃないものを殺しても、人を殺さなくても
殺人にはならない。
細かい規定があるなら、その都度書いて置く必要がある。
「18歳未満の性行為を禁止する」という条例は「ない」
が
「18歳未満の性行為を禁止すべく動く法的機関はある」
ことが「法律がある」ことと違うのは当然のこと。
ここでは「法律があるか」どうかということ。
当然、「ない」。
あるなら、出して下さい。
161 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:11
>>159 では、条文をそのまま読むと「みだらな」「猥褻」が恋愛には
成り立たないのは明白だから「法律はない」でいいんだね?
162 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:12
>>160 >人を殺したら殺人の罪とすると書いて有れば、
>人じゃないものを殺しても、人を殺さなくても
>殺人にはならない。
何言いたいんだ?まさかこれで、
「人じゃなかったものを殺した場合」
の規定がない
って言いたいのか?
163 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:12
164 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:13
つーか、論点無視して茶々いれる厨房がじゃまくさい
165 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:14
>>164 お前が意味不明な事いうから質問せざるを得ないんだろ!
166 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:14
>>162 おいおい…
「規定がないのに罰することができない」と言う意味だよ。
人じゃないモノを殺した時はその法律で裁かれるよ
でも「殺人罪」にはならない(規定されてない)
そういう意味なんだよ…
頼むから、日本語を読んでくれよ…
167 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:15
168 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:17
>>160 この程度の日本語が分からない人がなんか茶々いれてんのね
169 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:18
「殺人にはならない」という言葉から「人じゃないものを
殺した場合の規定がない」なんてどうやったら読みとれるのか謎
170 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:19
>>166 じゃあ、なんで
>>159に対して
殺人の話が出てきたのか全然分からないぞ。
159がどこで、規定に無い人を罰しろとか罰しているって
言った?
171 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:20
>>169 なにも読み取れなかったから
無理して読んでやったんだよ!
172 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:22
>>170 日本語講座
殺人の話は「比喩」といいます。
「あらかじめ規定にないことで罰しない」これは
罪刑法定主義といいます。
辞書で引くなり、検索するなりしてオベンキョーしてください。
たまにいるんだよな。比喩が出てくるとその比喩に
飛んだまま戻って来れなくなる人が。
173 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:22
>>171 せめて、文章にある言葉から読みとってください。
174 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:23
>>172 だから、
「あらかじめ規定にないことで罰しない」
がなんで159に対する反論になるのか聞いてる
175 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:24
>159がどこで、規定に無い人を罰しろとか罰しているって
>言った?
言ってませんが。何か?
176 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:24
177 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:24
>>176 じゃあなんでその話が出てくるんだよ。
論点ずらしてるのはお前だろ。
178 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:25
罪刑法定主義を理解してないお前に反論してるんだろう
179 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:26
あ、160は159に反論してるのだと思ったんだ
なんだぁ
180 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:26
181 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:26
うーん、そうだとしてもその前後を読めば分かるはずなんだがなぁ
「罪刑法定主義」と「比喩」を知らない人だったら分からないかも…
182 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:26
>>179 そうじゃなきゃあんなこと言わん。
じゃあ160はなんなんだ?独り言?
183 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:27
>>181 前後を読んだから分からないんだよ!
あの殺人の話だけだったらしごくまともだよ!
184 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:28
>こと刑法系では、例外を設ける場合はそれを明記しなければならない。
>明記しなかったなら条文側の落ち度であって、
>「例外無し」と解釈するのが当然。
ゆえに、「青少年との性行為の禁止」という条文はないという
結論が導かれるんですよ。
185 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:28
>>182 おいおい、番号指定してないから仕方ないけど
内容読めばどういうものか分かるだろうよ
分からないですぐしたに有るという理由で
反論だと思ったのか?
おまえ、もっと落ち着け。
186 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:29
>>184 「青少年との性行為を禁止する効力のある条文」
はあるんだろ。その効力が及ぶ範囲に例外を設けるなら
明記しなきゃならないだろ。明記しなかったら
全範囲に効力が及ぶだろ。
187 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:30
>>185 落ちつくから、どの番号に対するレスだったのか
言ってくれ
188 :
123:2001/06/08(金) 08:31
>>184 >こと刑法系では、例外を設ける場合はそれを明記しなければならない。
>明記しなかったなら条文側の落ち度であって、
>「例外無し」と解釈するのが当然。
なんでこれから、「青少年との性行為の禁止」という条文はないという
結論が導かれるの?
189 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:32
190 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:33
>>186 いーか、よく読めよ。
なぜそんな「効力がある」か。
問答無用で捕まえる警察と、罪刑法定主義を無視して拡大解釈した
判例があるから。その意味で「無条件で捕まる」恐怖があるから
18歳未満とやることを躊躇させる効果はある。
が!しかし!
「18歳未満との性行為を禁止する」条文は「ない」の。
もし件の条文がそういう意味ならば、婚約もクソもなく
未婚の母の夫は全員逮捕。だがそんなことはないし
婚約していれば違法性は阻却されるという。
ならば、罪刑法定主義からいって「条文にない」ことは「ない」
とみなしていいわけ。
だから、「18歳未満の性行為を禁止する法律・条文」は「ない」の。
わかる?
もし分からないなら、君は法的な話をする事は無理。
何年勉強しても択一すら通らないよ。
191 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:35
>>189 一人芝居はよせ
>>110の文章を読むのに苦労したんじゃない
バラバラでその場限りの1行レスをするのを総合するのが
難しいのだ。
そういう110も自分の文章はほとんどないし、この人は
いったいなんだったんだろうね。
192 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:35
193 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:35
>>190 なぜ警察が問答無用で捕まえるのか。
あの条例がどう読んでも問答無用だから。
条例の通り運用してるだけ。
拡大解釈した判例はそれはそれで法となる。
194 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:36
195 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:37
>>193 あ、そう。
で、条文はあるの?ないの?
ないよね??
あるなら、出せるよね??
196 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:38
>>195 「法律=効力」があるっていってんだろ!
197 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:39
>>196 は?
190をあと10回音読すること。
198 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:39
123の予言大的中だな・・・
199 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:41
123=きちがい
200 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:41
201 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:41
>あの条例がどう読んでも問答無用だから。
は?
違法性の阻却の余地がないと?
あれれ?
阻却されるよね?
なんでかな???
202 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:42
いーか、よく読めよ。
なぜそんな「効力がある」か。
問答無用で捕まえる警察と、罪刑法定主義を無視して拡大解釈した
判例があるから。その意味で「無条件で捕まる」恐怖があるから
18歳未満とやることを躊躇させる効果はある。
が!しかし!
「18歳未満との性行為を禁止する」条文は「ない」の。
もし件の条文がそういう意味ならば、婚約もクソもなく
未婚の母の夫は全員逮捕。だがそんなことはないし
婚約していれば違法性は阻却されるという。
ならば、罪刑法定主義からいって「条文にない」ことは「ない」
とみなしていいわけ。
だから、「18歳未満の性行為を禁止する法律・条文」は「ない」の。
わかる?
もし分からないなら、君は法的な話をする事は無理。
何年勉強しても択一すら通らないよ。
203 :
123:2001/06/08(金) 08:43
>なぜそんな「効力がある」か。
>問答無用で捕まえる警察と、罪刑法定主義を無視して拡大解釈した
>判例があるから。その意味で「無条件で捕まる」恐怖があるから
>18歳未満とやることを躊躇させる効果はある。
内容は問題ないが、このことを指して
「18歳未満の性行為を禁止する法律」がある、と言っているのだが。
204 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:43
>>201 阻却されるのは条例によってじゃないっていってんだろ
205 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:44
>>283 条文は「みだらな」性行為を禁止してるのよ。
拡大解釈する奴がいても「条文は条文」だということ。
206 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:45
>>205 条文は条文であってそれだけで法を構成しているわけではないということ。
ここでの議論は「条文のあるなし」じゃない。
207 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:47
条文「みだらな性行為を禁じる」
婚約は?「みだらではない。」
違法性阻却説・合法説ともに同じ見解
婚約という、罰せられない性行為がある。
ゆえに「18歳未満の性行為を禁じる」という条文はない。
殺人罪では、人でないものを殺しても殺人罪にならない。
これを拡大解釈して、人に似たサルを殺して殺人罪に
問うた事例があったとしても、条文では「人を殺したら殺人」
と規定してあるので、人でないものを殺しても殺人には
ならない。
208 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:48
>>206 は?
1から読んでね
ここでの論点は「そういう法律・条例(及び条文)」があるかないか
という話だよ。
209 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:48
お前こそ罪刑法定主義を勉強したほうがいいよ。
「こういうふうに(勝手に)解釈したほうが罪刑法定主義に適うから」
っていう罪刑法定主義の使い方するな。
210 :
123:2001/06/08(金) 08:49
>>208 君の結論は
18歳未満の性行為を禁止する法はあるけど
18歳未満の性行為を禁止する条例はない!
ってことでいいか?
211 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:50
>>208 その(及び条文)ってどっから出てきたんだよ!
212 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:51
>>209 意味が不明。
判例の方が罪刑法定主義に反してるのは学説からも明白。
>>210 どっちもない。
つーか、どこから出てくるのその結論は(笑
213 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:51
214 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:53
なんか小学生と話してる気分ね
「条文」があることが「法律・条例」があること。
法律は国で決める。条例は自治体が決める。
どっちも条文で内容・規定を定める。
この言葉が最初に定義されてないから?もしくは
途中で修飾するために増えたから?言い分が
変わったと言い出す奴がいるね。
どうにかしてくれ。
小学生はおはスタみてとっととガッコいってくれ。
215 :
123:2001/06/08(金) 08:53
>>212 じゃあ君の結論は
婚約していると捕まらないから
18歳未満の性行為は全面禁止されてないっていうことか?
216 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:54
>>212 判例がなぜ罪刑法定主義に反してるって学説になったか分かってるのか?
お前と同じ技法を使ったからだよ!
217 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:54
>>209 すまん。君にピンポイント質問。
「罪刑法定主義」とはなんですか?
簡潔に説明してください。
218 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:54
219 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:55
>>215 くどいなー
「18歳未満の性行為を禁じる法律はない」が結論。
220 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:55
221 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:56
>>216 たのむ、斬新な事を言うときは理由を書いて…
222 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:57
「法律はない」=「条文がない」
「条例がない」=「条文がない」
全く同じ意味。
でも「どこから出てきたんだよ」ってオイ
日本語から出てきましたよ。
223 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:57
224 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:58
>>217 国民が禁止されていることとそうでない事を明確に知って
行動の規範とできるようにすることと、権力が条文の不明瞭さにつけこんで
不当に権力を振るう事を封じるため、こと刑法に関しては
その適用範囲を明確に示さなければならない。
ただし、文言でその完璧をなすのは不可能であるので、
一般的な国民の解釈力によってその適用範囲が
導き出せる程度の抽象性は認められる。
225 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 08:59
226 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:00
法を構成する要素を並べてみてくれ
227 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:01
228 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:03
>>227 >「どう思うか」じゃなくて「とはなんですか」と聞いてるんですが。
罪刑法定主義の内容を書いたが?
>>4 どこにも条文って書いてないぞ
229 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:04
ざいけいほうていしゅぎ ―はふていしゆぎ 【罪刑法定主義】
いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする主義。刑罰権の恣意(しい)的な行使を防ぐ人権保障の表れで、近代自由主義刑法の基本原則。
230 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:06
やっぱりキチガイだったか…それともわざと荒らしてるのかな。
>罪刑法定主義の内容を書いたが?
>>229これが正解。
一言で言えば「法律に書いてない事では罰されない」ということ。
>どこにも条文って書いてないぞ
書いてあるよ。「条例がない」って。
条例がないってことは条文にないってこと。
「え?条文?初めて出てきた!話を逸らしてる!」
ばかですか?
231 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:06
>>230 だから、法を構成する要素を列挙してくれ
232 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:07
どこで「条文」って言ってるんだ!?
どこで「条文」って言ってるんだ!?
どこで「条文」って言ってるんだ!?
どこで「条文」って言ってるんだ!?
どこで「条文」って言ってるんだ!?
どこで「条文」って言ってるんだ!?
どこで「条文」って言ってるんだ!?
どこで「条文」って言ってるんだ!?
どこで「条文」って言ってるんだ!?
どこで「条文」って言ってるんだ!?
どこで「条文」って言ってるんだ!?
どこで「条文」って言ってるんだ!?
どこで「条文」って言ってるんだ!?
どこで「条文」って言ってるんだ!?
どこで「条文」って言ってるんだ!?
どこで「条文」って言ってるんだ!?
どこで「条文」って言ってるんだ!?
どこで「条文」って言ってるんだ!?
どこで「条文」って言ってるんだ!?
この人、逝ってください。
233 :
123:2001/06/08(金) 09:08
結婚・婚約関係でない場合、18歳未満との性行為は逮捕される可能性がある。
理由(警察・検察・最高裁の言い分):青少年保護条例に違反するから
↓
結論:結婚・婚約関係でない場合、条例により18歳未満との性行為は禁止されている
234 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:08
235 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:08
さてさて、そろそろいいかな。
これ以上やっても同じことの繰り返しだし。
「青少年は性行為をしてはならない」というような
条例、法律は存在しない。もちろん、条文にないから
存在しないということ。
日本語を無視してイチャモン付けることが流行ってる
ようだけど、それらは全然法的な話とは無関係だから。
236 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:09
237 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:10
結婚・婚約関係でない場合、18歳未満との性行為は逮捕される可能性がある。
理由(警察・検察・最高裁の言い分):青少年保護条例に違反するから
↓
結婚・婚約関係でない場合、条例により18歳未満との性行為は禁止されている
↓
結婚・婚約していれば適用されない。
↓
条例により18歳未満の性行為は禁止されていない。
238 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:11
近年まれにみるトンデモスレだなー
239 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:12
どうしても、法を構成する要素は列挙したくないみたいだな・・・
240 :
123:2001/06/08(金) 09:13
>>237 じゃあ君の結論は
婚約していると捕まらないという例外があるから
18歳未満の性行為を全面禁止している条例はないってことだな?
241 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:15
故意に人を殺しても、殺人罪が適用されない場合があるなら
「人を殺したら殺人罪となる」は成り立たない。
正当防衛、緊急避難などは明記されている。
ところが、青少年とのみだらな性行為は禁じられてるが、
性行為自体を禁じる条文はない。
拡大解釈しようが、婚約している男女の性行為を
禁じる規定はない。
罪刑法定主義からいって、性行為をしたからといって
即座に既存の条文で罰することは不可能。
242 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:15
243 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:16
>>241 法を構成する要素をならべる気はないの?
244 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:16
241から、「18歳未満の青少年との性行為を禁じる法律」はないといえる。
245 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:17
>>243 話逸らしたいのは分かるけど、邪魔だから黙って。
シッタカしたいなら友達の前でやって。
246 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:18
それともならべられないのか?
247 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:18
>>245 条文に書いていないから法はない
ってのがおかしいと思うから聞いてるんだろ
248 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:18
わかった。君が物知りなのは。
だから関係ない話でごまかすのやめて・・・
249 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:19
>>247 どうおかしいの・・・?
条文に書いてないのに法律があると言うの?
どこに?幻覚?脳内法律?
この人やばいよー
250 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:19
>話逸らしたいのは分かるけど、邪魔だから黙って
話の根幹にかかわる事だと思うんだけど。
答えられないからって逆ギレはみっともない。
251 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:20
条文にないけど、法律はある!
だから罪刑法定主義に反しないし
未成年の性行為を禁じる法律もある!
言いたいことはこれかぁ。
さすがにこれに反論するのは不可能だわ(笑
252 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:20
>>250 うん、答えられないから君が答えて。
で、とっとと学校逝って。
253 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:20
「淫行」が第一義的に「性行為全般」を指してしまうというのは、
最高裁の多数意見、反対意見、学説、検察当局、警察当局、
担当弁護士、全部の一致した意見なんだよ。
「恋人どうし、婚約者であれば、当然性行為は淫行にあたらない」
って言ってるのは君だけ。
254 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:21
>>252 んなもん答えられないなら罪刑法定主義とかいってるな!
255 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:22
>>245 知っているなら、さらっと答えればいいじゃん。
それとも「法を構成する要素」も知らずに法を語っていたの?
256 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:22
法典や条例の条文に書いていない法は沢山あるんだよ!
慣習法とか判例も法なの!
257 :
123:2001/06/08(金) 09:22
>>249 じゃあ福岡県青少年保護条例事件ではなんで
真剣な恋愛上の性行為で捕まったんだい?
条文に書いてないなら捕まらないんだろう?
258 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:23
>>253 >「恋人どうし、婚約者であれば、当然性行為は淫行にあたらない」
だれがそんなこといってるの?(苦笑
もういいよ、日本語読めない人と話すのは疲れた
頼むから小学校行って国語を勉強してくれ
頼むからマジで
259 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:23
慣習法とか判例も法なの! 慣習法とか判例も法なの! 慣習法とか判例も法なの! 慣習法とか判例も法なの! 慣習法とか判例も法なの! 慣習法とか判例も法なの! 慣習法とか判例も法なの! 慣習法とか判例も法なの! 慣習法とか判例も法なの! 慣習法とか判例も法なの! 慣習法とか判例も法なの! 慣習法とか判例も法なの! 慣習法とか判例も法なの! 慣習法とか判例も法なの! 慣習法とか判例も法なの! 慣習法とか判例も法なの! 慣習法とか判例も法なの! 慣習法とか判例も法なの!
いまこの人凄いこと言いました!
260 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:24
>>257 条文に書いてないのに捕まった例だろ
条文にあるなら、出して!お願い!!!
もう一回聞くよ。条文にあるの?ないの?
禁じる法律・条例はあるの?ないの?
あるなら、出して!
261 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:24
262 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:25
263 :
123:2001/06/08(金) 09:25
慣習法とか判例も法だろ?
264 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:26
>>260 恋人どうしであっても性行為は淫行にあたると考えられるから
捕まったんだろ。
265 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:26
俺すごいこと言ったらしいよ・・・
266 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:27
話逸らすのに必死だねぇ
267 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:28
どこの法学部いっても、最初のほうで慣習法や判例が法で
あることは習うよな・・・多分。
268 :
123:2001/06/08(金) 09:28
>>260 >条文に書いてないのに捕まった例だろ
条文に書いてなくても捕まるのか・・・
それこそ罪刑法定主義もなにもあったもんじゃないな
269 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:28
>>264 じゃ、青少年が出産した場合、夫を全員捕まえないのはなぜ?
270 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:28
>>266 話逸らす以前に、話にならないよ。判例が法じゃ無いって思ってる人とじゃ。
271 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:29
>>268 だから問題なんだろうが!
はー
クラクラしてきた(笑
272 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:29
>>269 警察の目の前でスピード違反してても
全員は捕まってないだろ。
273 :
123:2001/06/08(金) 09:30
>>269 捜査しなかっただけで
捕まえようと思えば捕まえられるんじゃないの?
274 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:30
しょせんネットで得た中途半端な知識で知ったかぶって
「法律に詳しい人」を気取っている(と本人は思っている)だけだと思われ。
275 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:30
判例も法?
ふーん、すごいね。
276 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:30
クラクラしてきたつーか、びっくりしたって。
罪刑法定主義とか違法性阻却とかいうから、
もうちょっと法学かじってるかとおもった
277 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:31
278 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:31
>>272 ああ、じゃあ捕まってないだけで違法なんだ。
で、根拠は?
条文にはないよね?法律もないよね?
慣例もないよね?1個判例があるだけだよね?
(それもかなり無理があると言われる)
で、判例があるから「法律はある」んだ。
すげーよ
あんたすげーよ!
279 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:32
>>276 全くその通り。
で、法律はあるの?ないの?
なんで答えないのかなぁ。
必死に話逸らしたいのは分かるけど・・・
280 :
123:2001/06/08(金) 09:32
条文に書いてないことで捕まるって・・・
どうやって裁判したんだろうな。
281 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:33
ほう 【法】
[一]〔歴史的仮名遣い「はふ」〕
(1)物事に秩序を与えているもの。法則。のり。「―にかなった振る舞い」
(2)社会生活を維持し統制するために、強制力をもって行われる社会規範。法律。「―の裁き」「―を犯す」
(3)やり方。しかた。方法。「無事助け出す―はないものか」「客を放っておくという―があるものか」
(4)〔mood〕インド-ヨーロッパ語で、表現内容に対する話し手の心的態度を表す動詞の語形変化。直説法・命令法・接続法(仮定法)などに分かれる。
[二]〔歴史的仮名遣い「ほふ」〕〔仏〕〔梵 dharma「達磨」などと音訳〕
(1)事物。物。存在。「諸―無我」
(2)
(ア)真理。根本的な規範。
(イ)教え。教説。教義。
(ウ)仏の教え。釈迦の言葉。それを記録した経。
(エ)教義・信者・教団などによって具体化されている仏教。
(オ)仏事・法要・祈祷などの儀式。「祈雨の―」
――に照ら・す
法律の条文に基づいて判断する。
――の下(もと)の平等
権利の享有や義務の負担に関して、全ての人が法律上平等に取り扱われなければならないとする原則。憲法の基本原則の一つ。法の前の平等。
282 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:33
はんれい 【判例】
過去の裁判において、裁判所が示した判断。
283 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:33
284 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:35
285 :
123:2001/06/08(金) 09:35
286 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:36
287 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:36
実定法と制定法って知ってる?
288 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:37
○○って知ってる?と関係ない話を初めて
話を逸らしていくのがチョンの常套。
答えても答えなくても質問したやつは出てこない。
おいおい、ベースとなっている知識がgooの国語辞典かよ。
290 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:38
はんれい-ほう ―はふ 【判例法】
判例の集積によって成立した法体系。
291 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:38
判例から出来る法律という意味に私は受け取りましたが、
判例が法であるというふうにはどこにも書いてありません。
どうか、判例が法である根拠を示して頂けないでしょうか。
292 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:40
ごまかさないで答えてください。
「青少年(18歳未満)の性行為を禁じる」という
殺人罪で殺人を禁止するの規定に匹敵するほどの
規定のある条例、法律はあるのでしょうか?ないのでしょうか?
どこぞの条文の解釈のしかたで有罪になった人がいるのは
わかりました。
青少年の性行為は、かならず違法なのでしょうか。
人を殺したらかならず殺人になるごとく。
だれか、答えてください。
293 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:41
ごまかさないで答えてください。
「青少年(18歳未満)の性行為を禁じる」という
殺人罪で殺人を禁止するの規定に匹敵するほどの
規定のある条例、法律はあるのでしょうか?ないのでしょうか?
どこぞの条文の解釈のしかたで有罪になった人がいるのは
わかりました。
青少年の性行為は、かならず違法なのでしょうか。
人を殺したらかならず殺人になるごとく。
だれか、答えてください。
294 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:41
ごまかさないで答えてください。
「青少年(18歳未満)の性行為を禁じる」という
殺人罪で殺人を禁止するの規定に匹敵するほどの
規定のある条例、法律はあるのでしょうか?ないのでしょうか?
どこぞの条文の解釈のしかたで有罪になった人がいるのは
わかりました。
青少年の性行為は、かならず違法なのでしょうか。
人を殺したらかならず殺人になるごとく。
だれか、答えてください。
295 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:41
にゃんとろ星人って知らないだろうな。
296 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:42
墾田永年私財法って知らないだろうな。こいつ。
297 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:42
日米修好通商条約についてなんか知るわけないよな。
法律に詳しい人(自称)は。
298 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:44
>>294 いやもう、ごまかすしかないや。
法の存在形式とか法源とか知らなくて
しかも頑固一徹な人に説明しようと思ったら
とてつもない時間がかかる。
よって君の勝ち。おわり。
299 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:44
>>289 辞書を無視することは出来ないと思いますが。
300 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:46
>>299 無視はしないけど、辞書に沿って法がなりたってるわけじゃ
ないんだよ
301 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:46
>法の存在形式とか法源とか知らなくて
条例を作る人が全員それを知っていますか?
条例を読んで逮捕する人が全員知っていますか?
わけのわからないことでごまかすのやめて下さい。
何年かかっても説明してください。
青少年の性行為を禁じる法律があるのか、ないのか
答えるのに必要ならば。
302 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:46
ほうげん はふ― 【法源】
法の淵源。成文法・不文法とかの法の存在形式、神意・民意などの法の妥当根拠、神・国家・君主などの法を制定する力、また、法資料などをいう。一般には、存在形式をいうことが多い。
303 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:47
>>301 多分、判例が法であることくらいは知ってると思うよ。
ちょっとませた中学生でも知ってる。
304 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:47
>>300 わかってます。
では、辞書による「法」のどこに「判例」が当てはまるのか
教えて下さい。
もしかして、法の世界は辞書とは別なのですか?
罪刑法定主義とか載ってるのに?
305 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:47
>>303 そうですか。
では、条例があるのかないのか答えてください。
306 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:48
>>302 辞書引いてもダメだって。
辞書引いて法律問題解決するなら
裁判所も法学書もいらないよ
307 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:48
ごまかさないで答えてください。
「青少年(18歳未満)の性行為を禁じる」という
殺人罪で殺人を禁止するの規定に匹敵するほどの
規定のある条例、法律はあるのでしょうか?ないのでしょうか?
どこぞの条文の解釈のしかたで有罪になった人がいるのは
わかりました。
青少年の性行為は、かならず違法なのでしょうか。
人を殺したらかならず殺人になるごとく。
だれか、答えてください。
308 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:48
>>306 つまり、辞書に書いてあることとは別のなにかが
あるのですね。
プ
309 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:49
あまり面白くて腹が減ってるのも忘れてしまいました
310 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:49
>条例を作る人が全員それを知っていますか?
当然勉強する(はず)だろ。
>条例を読んで逮捕する人が全員知っていますか?
末端の警察官は知らん事もあるかもしれんが
逮捕状を出すのは裁判所。当然知っているだろ。
311 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:49
>>304 法の世界と辞書は違うよ。
さっきの罪刑法定主義も辞書でひいたでしょ。
ぜんぜん不充分だったもん。あれを
適用しようとしたら法律作れないよ。
312 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:49
313 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:50
なんか淫行条例の事なんてどうでもよくなってきたぞ。
判例は法なのか否か?
314 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:50
>>311 えええっ法律作るの?だれが??きみが?(爆笑
辞書には簡単な意味の解説しか載ってないけど
いくら法律の世界が難しいからって辞書とは意味が
違うなんて言い切っちゃだめだよ(爆笑
315 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:51
>なんか淫行条例の事なんてどうでもよくなってきたぞ。
話題の変更成功!
316 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:51
人を殺しても必ず犯罪になるとは限らないよ。
317 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:51
>>312 一般の人に答えるなら端的に答えられる。
というか答えてきた。
しかし君は法律のこと全然知らなかったから
我々の言う事を理解できなかった。
君の教育から始めるのは非常に骨が折れる。
やりたくない。
318 :
123:2001/06/08(金) 09:51
>>307 だから
解釈次第では青少年(18歳未満)の性行為を禁じることになりかねない
条例が福岡県や岐阜の条例だと言っている。
殺人罪と違って、条文が曖昧なので解釈に幅が生まれるんだよ。
解釈によって違法の範囲を広げたり狭めたりできる可能性がある。
だから罪刑法定主義にも反するし、批判が多い条例なんだよ。
あと、立ち読みでいいから法学の本を読め。
最初に法の分類とか法源とか載ってるから。
319 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:52
>>314 誰が「俺が法律作れない」っていったんだよ
誰も作れないんだよ
320 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:53
>しかし君は法律のこと全然知らなかったから
>我々の言う事を理解できなかった。
ぶわーーーはははあ
あははははは
ははははあは
サイコー(笑
ひーーーたのしー
321 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:53
違法性阻却とかもネットで調べたのか・・・
みごとに騙されちったぜ!あっぱれ!
322 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:53
>殺人罪と違って、条文が曖昧なので解釈に幅が生まれるんだよ。
だから、確定した意味で禁止する条例はないよね。
OKOK。
323 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:53
324 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:54
だってなー、説明しないんだもん
理解なんか出来るわけがないよ(笑
あーおっかしーなあ
もうちょっと法学を勉強しろって言われちゃった(笑
あんた最高!
325 :
123:2001/06/08(金) 09:54
あとgooで不文法で調べてみろ
判例が法かどうかわかるから。
326 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:54
一般的に禁止してたり、原則的に禁止してる法律があったら
「禁止している法律はある」
って日本語は普通通用するよな・・・
327 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:55
>>4と
>>318が同じ事を言ってることに、当の318は
一生気づかないであろう
328 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:55
>>324 みんなが思ってる事だよ。
だって、ほんとーーーーーーーーに法学の勉強の
最初にでてくるところだから。
329 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:55
ふぶん-ほう ―はふ 【不文法】
文章による表現がされていない法。慣習法や判例法がその例。不文律。⇔成文法
330 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:56
331 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:56
>>328 はいはい。よかったね。
で、禁止する条文はあるの?ないの?(笑
332 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:58
あーー
きみが「法」とは、日本国で定められた法律や、条例などで
定められた強制力のあるものではなくて、「きまり」「道理」
程度の意味でいってるんだ。
そりゃあ法だよ(笑
333 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:58
>>330 あのさあ。
「原則的に」だろうと「一般的に」だろうと「基本的に」だろうと「全般的に」だろうと、
その後に「禁止している」がついたら禁止しているんだよ。
334 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:58
しかし、「法学を学んでない」人に論破される「学んだ人」って…
335 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:58
>>332 ばか。
個人的意見で言ってるわけじゃねーぞ
336 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 09:59
>>334 論破したとおもってるの、一人だけだもんよ
337 :
123:2001/06/08(金) 10:00
4(法律ない)
と
318(実質的に法律ある)
は同じことじゃないな
338 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:00
>>333 屁理屈ご苦労!
しかし!
「18歳未満の性行為を禁止する」という文章は「性行為全部禁止」
であって既存の条文は「みだらな」とかそういう性行為を禁じてる。
確かに「性行為」を禁じてることに変わりはないけどね。
「全部禁止か?」ちがう。理由:婚約など
これでオシマイ。
339 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:01
>個人的意見で言ってるわけじゃねーぞ
じゃあ、なによ(笑
いいかげん苦しいこと認めて楽になればいいのに…
340 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:02
だってなー、禁止されてない性行為があるんだから
「性行為は禁止か?」って言われりゃ「禁止じゃない(場合もある)」
のは当たり前だよなー。
何を頑なに否定したいんだろう?
341 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:02
>>338 福岡は「みだらな性行為」って言わないで「淫行」って
言ってるんだよ。なんどもでてるけどな。
たしかに「みだらな性行為」ってあえて書いたら
性行為の一部をさす事になるだろう。
淫行については、制限無し
342 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:03
343 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:03
>>341 特定の条例を差して言っているわけではない。
さあ、全部禁止する条例・法律はあるのか?ないのか?
どっちだ!?(笑)
344 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:04
>>343 君の
「みだらな」って言ってるから性行為の一部だって論理は、
「みだらな」って言ってる条例にだけしかあてはまらないだろ
345 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:04
>>342 仮定:「判例」は、法とする。
ここでいう「法」は日本語(辞書)でいうどの意味の法かを答えよ。
また、それを肯定する学説、常識を示せ。
346 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:05
>>344 そうだね。
で、あるの?ないの?
「18歳未満の性行為全部を禁じる」条例が!?
347 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:06
>>345 判例は、成文法かつ実定法に含まれ、また法源として機能する。
348 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:07
だめだなーこの人。
法律を少し学んだのかもしれないけど
文章力(読解力・作文力)がかなり低いし
せっかくの(少々ある)知識を現実に当てはめる能力がない。
初歩的な間違いをごまかすのに関係ない
知識をひけらかそうとしても(実際はひけらかさない)
べつにあんたに格なんか生じないし、法律がない
ことは揺るぎないんだよ。
349 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:07
>>346 18歳未満の性行為を全部禁じる」条例があり、
その福岡の例に関して最高裁が制限を加えた
350 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:08
>>348 そう思ってくれるのは君の勝手だけどね。
このスレを読む人は果してどう思うか・・・
351 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:09
>>347 では、判例を元に人を罰することは出来るのかな?
して、その根拠は?
352 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:10
>>349 どこに?福岡?
どこに「全部禁じる」とあるの?条文見せて。
>>350 負け惜しみはいいから、条文はあるの?ないの?おせーて。
判例が法だということと関係があるの?おせーて。
353 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:11
辞書(広辞苑)
実定法
[法]社会的慣習や判例などの、経験的・歴史的事実を基礎とした法。人為法。
354 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:11
355 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:12
>>351 でたでた。困ったときの質問攻め。
そうやって相手が疲れたり、些細なミスをするのを待って
本筋とは関係ない揚げ足とってごまかす作戦か?
356 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:13
近年まれにみる迷スレ!
多分、
>>349さんは、大学で専門ではないが
法学の授業を受けた程度だと思われ
なぜ
>>4を否定しようと思ったのかは不明
せっかくの知識を生かせない、いくら
勉強しても司法試験に通らない類の人
反論してる人は専門的に学んではいないが
法的思考力は
>>349よりはあるし知識もわり
とあると思われ
こういう人は間違って短期合格しちゃう人
357 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:14
>>354 うわ、こえー。
知らなかったよ。気を付けなきゃ!
358 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:14
>>352 福岡じゃなくてもいいか?
何人も、青少年に対し、淫行またはわいせつな行為をしてはならない。
「淫行」が第一義的に性行為一般をさしてしまうことは、最高裁多数意見、
反対意見、学説、検察当局、警察当局、法曹会、担当弁護士の
一致した意見。これじゃヤバイから、最高裁が合憲的限定解釈を用いて
この範囲を制限した
359 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:15
360 :
123:2001/06/08(金) 10:15
福岡県青少年健全育成条例
第31条 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
これで満足か?
361 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:15
362 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:15
363 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:16
364 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:17
>>356 知識を前提としないで思考する性向の時点で
法的思考力なんてないって。
365 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:18
>>361 で?それには答えられないの?
えらそうに法を語っているんだから当然知っているんでしょ。
さらっと答えちゃえば?
大事なところだよ。
366 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:18
>>363 ほんとに読んだのか?それでその解釈か?信じられん
367 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:19
>>364 いくらたしなめられても関係ない知識を用いようとしてる人と、
いくら煽られても関係ない知識をひけらかすことを是としない人の差。
「俺は知識があるんだ!」と言う人と
必要とされる知識だけを用いる人。
思考が知識を前提としてないのはどっちだろうね。
関係ない知識が空回りしてる人。
関係ある知識だけを使う人。
もちろん、4論を言う人に知識がない証拠はない。
368 :
366:2001/06/08(金) 10:19
>>363 青少年に対する淫行を禁止してて、しかも!淫行が性行為一般をさしてしまう
って書いてあるんだよ?
369 :
123:2001/06/08(金) 10:19
>>356 どこに法的思考力と知識の量を感じたのか不思議。
363みたいなことをいう奴だぜ。
370 :
366:2001/06/08(金) 10:20
>>367 むちゃくちゃ関係あるって!!!!!!!!!!
371 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:20
>>365 うん、法律を学ぶ上では大事だね。
でも、このスレとは関係ない。
>>366 どこに「性行為全部禁止」ととれる記述がある?
「ない」でOKね?
あるなら、示してね。
372 :
366:2001/06/08(金) 10:21
法の論議をするのに、法の大前提の知識を「必要無い」って・・・
373 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:21
>>368 解釈の時点で制限したんでしょ。
なら全部じゃないじゃん。
あふぉくわ?
374 :
366:2001/06/08(金) 10:22
>>371 禁止する法律の全てに「全部」って書けってか?
375 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:22
>>372 じゃ、この板のスレ全部でまずその議論を初めて下さい(^^)
だめだこいつ(笑
376 :
366:2001/06/08(金) 10:23
>>373 「解釈の時点で制限した」のは判例法であり、
条例が変わったわけじゃない
377 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:23
>>374 「全部」禁止したければね。
それを罪刑法定主義という。
さらに、そんなもんがあったら憲法違反だけどな。
378 :
366:2001/06/08(金) 10:23
>>375 そのこと知らない人が居たら教えるだろ
で、普通納得するだろ。
379 :
366:2001/06/08(金) 10:24
>>377 ちげーよ。
さすが辞書で罪刑法定主義を調べただけのことはある。
「全部」って書かなくても全部なの。
全部じゃないときに、その例外を書かなきゃいけないの。
380 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:24
>>376 「淫行の定義が条例には書いてない」
から
「判例の解釈で定義した」
けど
「問題あるから修正」
したら
「全部が淫行とはならない」
ことになったんだろ?
じゃあ、最初の条例も「全部禁止」じゃなくなったんだろ?
なんか問題ありますか?
381 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:25
>じゃ、この板のスレ全部でまずその議論を初めて下さい(^^)
うわ、くるし〜。
382 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:25
>「全部」って書かなくても全部なの。
>全部じゃないときに、その例外を書かなきゃいけないの。
だろ。
だから「みだらな」ものでないときはそう書かなきゃ。
383 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:25
384 :
366:2001/06/08(金) 10:25
>>380 第1に、裁判書には条例を変える権限は無い。
第2に、明確に制限を加えたのは福岡だけ。
385 :
366:2001/06/08(金) 10:27
>>382 そうだよ。でも書いてない。この条例は。
書いてない条例ができちゃったの。
だから例外がない条例なの。
386 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:27
「俺は法学を学んだ!だから格上!この俺様が
間違う訳がない!よーし○○は知ってるか?知らないな。
法律を話すなら当然知ってて然るべきだ。」
「へ?この話題となんの関係が?」
「知らない奴と法律の話しは出来ないわなぁ〜ホッホホ」
(゚д゚)ハア?
387 :
123:2001/06/08(金) 10:27
>>380 >じゃあ、最初の条例も「全部禁止」じゃなくなったんだろ?
さあ?判例は法じゃないんだろ?
条文に書いてあるから全面禁止じゃないのー
388 :
366:2001/06/08(金) 10:27
389 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:27
>>384 あそう。
じゃ、条文が「ない」ことでいい?
390 :
366:2001/06/08(金) 10:28
>>386 ここで商法の知識をだしたらそんなだろうけどな
391 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:28
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
終了
>>383 まずは基本的知識もないのにえらそうに法を語っていたことを認めて
謝罪し、そのうえで教えを乞えば?
393 :
366:2001/06/08(金) 10:28
394 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:29
>>392 だって、知らないふりしてるとどんどん関係ない法律持ち出してきて
楽しいんだもん(笑
で、法律はあるの?ないの?(笑
395 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:29
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
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結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
396 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:29
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
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結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
397 :
366:2001/06/08(金) 10:29
足し算の知識が無いのに、連立方程式の話をしてるところに
乗り込んで来て反対意見述べてるようなもんだぜ
398 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:29
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
399 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:30
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
400 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:30
いくら理屈つけても
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
事実は揺るぎない
401 :
366:2001/06/08(金) 10:30
402 :
123:2001/06/08(金) 10:30
法律=条文なんだろー
福岡県青少年健全育成条例
第31条 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
ほらあった。
403 :
366:2001/06/08(金) 10:30
正体をあらわしたな・・
404 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:31
全ての性行為を淫行とするわけではないという判例があっても
法律はないと結論づける人に法知識・法思考力があるとは
とうてい思えない(爆笑)
405 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:31
あーあ、荒らし始めたよ。
今更ながら低レベルなやつだと再認識させられた。
406 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:31
>>402 どこに、全部の性行為を禁止するとありますか?
407 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:31
>今更ながら低レベルなやつだと再認識させられた。
自作自演はやめましょう
408 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:32
>>402 どこに、全部の性行為を禁止するとありますか?
409 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:32
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
410 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:32
>>402 どこに、全部の性行為を禁止するとありますか?
411 :
366:2001/06/08(金) 10:32
>>406 制限が明記してなかったら全部って意味だっていってんだろ!
412 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:32
全ての性行為を淫行とするわけではないという判例があっても
法律はないと結論づける人に法知識・法思考力があるとは
とうてい思えない(爆笑)
413 :
366:2001/06/08(金) 10:33
要するに、最初からただの荒らしだったのか・・・
414 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:33
素直に認めればいいのになぁ。
あんたがもし弁護士だったとしても、「そんな条例はない」
ことに変わりはないのに。
415 :
366:2001/06/08(金) 10:33
>>412 「法律はない」と結論づけてるのはだれ?
416 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:33
>制限が明記してなかったら全部って意味だっていってんだろ!
「性行為」ではなく「淫行」または「猥褻」行為をしてはならないと
いう「制限」が加えられていますよ!!!
417 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:34
>>415
おまえ
418 :
366:2001/06/08(金) 10:34
>>414 よく法律をしらないで断定するなあ。
ある意味尊敬するよ。
419 :
366:2001/06/08(金) 10:34
420 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:35
性行為>淫行・猥褻
明らかに性行為の方が範囲が広い。
これは明らかに制限。
だから、淫行ではない性行為は存在し、それは合法。
まーだ分からないのか(笑
いくら法律勉強してもこれじゃあねえ(笑
421 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:35
>>419 じゃ、なんで反論してるの?(笑
途中で意見が変わったの??
422 :
366:2001/06/08(金) 10:35
>>416 その条文において淫行の意味の及ぶ範囲はもう書いたよな?
423 :
123:2001/06/08(金) 10:36
淫行でない性行為ってどんなの?
424 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:36
>>422 「全部の性行為ではない」んだよね。
じゃ
結論:青少年の性行為全てを禁止する条例も判例もない
しゅーりょー
425 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:37
426 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:37
青少年の性行為全てを禁止する条例も判例があると言う人、手あげて!
427 :
366:2001/06/08(金) 10:37
淫行条例において、青少年の性行為全般を禁止する条例はある
上の条例において(福岡)淫行の範囲を全般とするのは違憲の可能性が
つよいから、そうするべきではない、という判例法はある。
428 :
366:2001/06/08(金) 10:38
429 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:39
430 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:39
>淫行条例において、青少年の性行為全般を禁止する条例はある
では、示してください。
431 :
366:2001/06/08(金) 10:39
432 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:40
ないものをあると言うのは苦しかろうて…
433 :
366:2001/06/08(金) 10:40
434 :
366:2001/06/08(金) 10:41
そっちがくるしいから、同じ事聞くんだろ?
永遠にループしてれば負けないからな
435 :
123:2001/06/08(金) 10:42
逃げたのかな
436 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:42
>>433 俺には見えないので、番号でも示してくれ。
437 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:43
438 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:43
事実を示せなくても、永遠にそれを認めなければ
負けないと言う、素晴らしい判例を残してくれました。
439 :
366:2001/06/08(金) 10:43
>>436 自分で探せ。お前に言われて書いたんだから。
440 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:44
質問攻めしたのは自分。
でも、相手がしたことにしちゃう。
これも凄い。
で、条例があるなら示して。はやく!
441 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:45
>>439 淫行・猥褻を禁じるという条例は見たけど
性行為全部を禁じる条例は見たことがない。
福岡は明らかに違うよ。
あるなら示して。
442 :
366:2001/06/08(金) 10:45
淫行条例の取り扱いについてはまだ議論の余地はあるとおもったけど、
まさか判例が法かどうかの議論になるとはおもわなかったな
>>123
443 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:46
444 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:46
445 :
123:2001/06/08(金) 10:48
法律の勉強以前の問題だと思うけどね。
446 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:48
わいせつ 【猥褻】
(名・形動)[文]ナリ
(1)いやらしいこと。みだらなこと。また、そのさま。「―な行為」
(2)〔法〕 いたずらに性欲を興奮・刺激させ、普通人の正常な羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること。また、そのようなさま。「―な小説」「―な話」「―な絵」
いんこう ―かう 【淫行】
みだらな行為。
みだら 【淫ら・猥ら】
(名・形動)[文]ナリ
〔「乱れる」「乱り」と同源〕(男女の関係が)性的に乱れていること。ふしだらである・こと(さま)。「―な行為」「―な関係」
これから言えるのは、乱れていない男女関係は淫行にも猥褻にも
あたらないということ。
つまり、福岡県の条例の解釈を日本語通りに行えば、
婚約してる男女の性行為は淫行でも猥褻でもない。
故に条例に抵触しない。
さあ、抵触する条例をどうぞ。
447 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:49
次はなんの質問をしてくるかな?わくわく
448 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:49
「辞書は法律には適用されない!」かな?
ぷ
449 :
123:2001/06/08(金) 10:49
さあー辞書通り読めば
婚約しててもみだらな行為はできるだろー?
450 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:50
>>449 そうだね。
で、婚約していてみだらではない性行為を禁止する
根拠をどうぞ。
もし存在するなら条例の条文をどうぞ。
451 :
366:2001/06/08(金) 10:50
>>446 わかったよ。
君は不純異性交遊を禁じている学校の生徒に
「好きあっていればセックスは不純じゃないから
校則違反じゃないし罰せられないよ」
って教えな。
452 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:51
苦しいーよーー
ぷぷ
453 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:51
>>451 そうする。
では、敗北宣言としてよろしいか?
454 :
366:2001/06/08(金) 10:52
455 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:53
ちなみに、校則違反と条例違反は別。
校則も法(ローカルルール)であるのだから
それに「性行為全部禁止」とかいてあれば
淫行条例には違反しないが、校則には違反する。
もちろん、この程度の反論は分かってて
書いたんだろうね。
456 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:53
>>453 うわ。
君は勝った負けたという低レベルな論議をしていたのですね。
457 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:53
いえーす
勝った勝った!
法知識のない厨房が法学を学んだ偉い人に勝った〜
さて、次は負け惜しみが出ます。刮目して待て!
458 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:54
459 :
366:2001/06/08(金) 10:54
460 :
366:2001/06/08(金) 10:54
まけたまけた
461 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:55
議論に勝ち負けがあるのは当たり前。
正しいことを言う方が勝つ。
俺は正しい事を言うことに命を懸けてるので
勝てば嬉しい。
勝ち負け関係ないもーんなんて恥ずかしいこと
法廷で言うのかなぁ。この人が法曹になったら。
ってなれるわけねーか。
462 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:55
>>459 ローカルルールだね。
でも、「全部禁止」とは書いてない。
「全部禁止」とかいてあるルール(校則)があれば
それは全部禁止。
あ・た・り・ま・え
463 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:56
法学を学んだ?人が2人もいて
素人に負けました。
はずかしーっ
464 :
123:2001/06/08(金) 10:56
完敗だよ。
君は司法試験を目指すべきだな。
法知識がなくても通用するよ。
465 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:58
>>464 2名のトンデモ法学者から敗北宣言と負け惜しみが出たところで
このスレは終了とさせて頂きます。
466 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:58
全部禁止にしたかったら「全部」って書かなきゃいけないっていうのは
新しい学説だね。
467 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:59
まだ負け惜しみが続いています・・・
468 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 10:59
敗北宣言というより、さじを投げたというのが適切だと思われ
469 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 11:00
>>466 しつこいなあ
全部禁止にしたかったら「性行為をしてはならない」と書くの。
「みだらな」「淫行」なんて限定するから、限定に当てはまらない
ものはOKとみなされるの。
470 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 11:00
>>468 はいはい、もう分かった。
傷口を広げる様なことは言わないでいいから(笑
471 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 11:01
いやー
こんな簡単なことを教えるのに何時間かかるんだろうなぁ俺は
まだまだだなー
472 :
123:2001/06/08(金) 11:02
1も書き直しておこう。
18歳未満と性行為をしたときに結婚・婚約をしていないと
逮捕されるという一部の県の淫行条例は悪法だ。
これでいいかな
473 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 11:04
よろしいでオマ
474 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 11:05
しかし、それだと悪法と言えるか?(笑
1の論点だと「問答無用だから」悪法なんだろ?
475 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 11:06
出来れば負け惜しみなんか言わないで
「調子に乗りすぎたよごめん」って言って欲しいナ
476 :
123:2001/06/08(金) 11:06
婚約しないと性行為しちゃいけないってのはひどくない?
477 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 11:06
478 :
123:2001/06/08(金) 11:07
「調子に乗りすぎたよごめん」
479 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 11:07
んだな
カターリー警報
481 :
無責任な名無しさん:2001/06/08(金) 11:08
鍵かっこになにかを感じる(笑
「ごめん、これでいい?」
プ
482 :
:2001/06/08(金) 18:57
刑法第39条!!!
(゚д゚)?
485 :
123:2001/06/16(土) 05:46
でも「みだらな」の解釈はどうにでもなるから、
福岡の条例なんかは実質的には
「18歳未満はセックスしちゃだめ」なことを定めた条例といえるな
486 :
123:2001/06/16(土) 05:48
>全部禁止にしたかったら「性行為をしてはならない」と書くの。
>「みだらな」「淫行」なんて限定するから、限定に当てはまらない
>ものはOKとみなされるの。
「みだらな」「淫行」は判例では限定にならないことが実証されたからな
全部禁止に等しいよな
↑&↑↑
根拠。
南無。
488 :
123:2001/06/16(土) 05:58
根拠ねえ
真剣な恋愛でも淫行とされるのなら
淫行と淫行じゃない性行為の区別はつかないから。
区別するためにわざわざ「みだらな」とつけてあるんですよ。
また話を元に戻して荒らさないようにな。
では、南無阿弥陀仏。
490 :
123:2001/06/16(土) 06:04
区別が無意味化したらもはや区別にはならない、
といってる
制定のときはどうあれ
今、現実的にこういう法律がある、という話をしているのだから
>仏教学部学生氏
みだら、という言葉で区別されるなら、
どの辺の線で区別されるか教えて下さいますか?
金が絡んだらいけない、と仰ってるようですが
(違ってたらご指摘お願いしますね)
みだら、という言葉なら3Pや緊縛なんかも
該当しやしませんかね?
本人たち全員が望んでも、みだらなそれは不可ですか?
どうか教えて下さん。
オッス
ついでに答えるぞ
「みだら」の定義はそれぞれの事例で考慮することであり
ここでの論点は「全部禁止か」どうかであり
みだらでない性行為が存在し得る以上、全部ではない
という結論に間違いはない。
緊迫も愛の形だと俺は思うがね。
494 :
無責任な名無しさん:2001/06/16(土) 17:31
>>492 貴方には質問していないのですが…
>「みだら」の定義はそれぞれの事例で考慮することであり
んん?
条例の言葉は、ガイドラインを示すものでは?
確かに、細かな部分は考慮の余地があるでしょうが、
大枠の、言葉の解釈を遵守した「これについてはこれ」という
線引きはあるはずでしょう?
淫らでない性行為が存在し得ると言うのであれば、
どこまでがそれに該当するのか。で、どこからは禁止なのか。
それを聞いているんです。
んじゃコテハン氏の思う解釈を教えて下さい。
もしくは、自治体レベルでの解釈の線引きがあるなら、
それを挙げて下さっても構いません。
仏教学部学生氏は如何お考えですか?
>>491への返答も引き続きお待ちしてます。
ええ?んじゃコテハンさんと仏教学部さんは
同一人物だったんですか?
すげーはずかしー。
最後の2行は読まないで下さい。
というか、そんなことしないでよ。
497 :
無責任な名無しさん:2001/06/17(日) 03:01
16歳の女とヤっても、
「結婚を前提とした交際をしている」と抗弁して認められて罪にならなかった例もあるんだから。
やることがすべて淫らとはいえないわなあ。
なんか完結しちゃった人がいるね。
そんな法律ないで決着してんのに。
一週間待っても返答なし。
反論なしということで。
==(終了)=============
>>500 ひょっとしてコテハンさんと勘違いしたの?
私は先週ここにいた、「ななし」ですってば。
1週間待ったのに、何も反論がないんですもの。
質問はおろか、HNを代えた理由すら書かないなら、
もうこのスレ終了でいいでしょ。
>>501 某コテハンは、自分で勝手に勝利宣言するのが好きだから
(誰も認めないのに)
ソレと間違われたのですな。
終了で良いと思います。