1 :
からから:
県名と学校名、学年、本名を一字伏字し、中傷文をカキコしている掲示板を見つけました。かなりヤバいと思うんですが、これって名誉毀損として成り立つんですか?(^^;
2 :
経営屋:2001/05/28(月) 03:51
民事と刑事はハードルが違うと思いますが、相手方を推察できれば該当するんじゃないでしょうか?
3 :
名無し判事:2001/05/28(月) 04:34
警察は相手にするかな?
4 :
名無し判事:2001/05/28(月) 04:37
学年って、例えばカキコでは「一年生」となっていて、今では本人は「三年生」とかだったらどうすんの?カキコした日時から今の学年わかっちゃったら、結局めーよきそん?
5 :
無責任な名無しさん:2001/05/28(月) 04:45
名誉毀損は親告罪だから赤の他人がどうこう言うことではない。
6 :
名無し判事:2001/05/28(月) 04:48
自分がそうなったときのために知識を仕入れよう。
7 :
経営屋:2001/05/28(月) 15:30
>3 相手にはするけど事件にはし難い様子。当方にて現在告訴相談中の兼り。
もしも名誉毀損になったら刑罰というか罰金みたいなのは
どのくらいなの?
9 :
経営屋:2001/05/28(月) 20:40
刑罰は条文にあると思いますが、初犯なら罰金か執行猶予が刑の倍の期間じゃないでしょうか?
10 :
名無しさん@おだいじに:2001/05/28(月) 20:51
>経営屋さん
本当のことをカキコしても罪になるんですか?
11 :
無責任な名無しさん:2001/05/28(月) 20:55
>>10 まあ言わずもがなですが、事実の公共性、目的の公益性、真実性
の三つとも満たしていないと名誉毀損です。本当のことというのは
罪にならないための必要条件ではあっても十分条件ではありません。
12 :
名無しさん@おだいじに:2001/05/28(月) 21:03
>11
むずかしい・・・・
例えば昔の女性関係とか人間性を疑われるトラブルとか・・・
はどうですか?
13 :
無責任な名無しさん:2001/05/28(月) 21:07
>>12 その事実摘示の仕方が公然性を有する場合には、普通は名誉毀損に該当しますね。
14 :
名無しさん@おだいじに:2001/05/28(月) 21:11
>12
何度もすみません
2ちゃんのカキコは当てはまりますか?
15 :
名無しさん@おだいじに:2001/05/28(月) 21:14
>13
でしたスマソ
16 :
無責任な名無しさん:2001/05/28(月) 21:16
>>14 名誉を毀損されたとする人物が特定されていなければ、その人の社会的評価を下げたとはいえない(誰だか分からないんだから)。
よって、HNの場合には名誉毀損には該当しないことが普通。
2ちゃんの書き込みは、その書き込み内容は名誉毀損に該当することが多いけど、対象となった人物が特定できない表現なので、名誉毀損にはならない。そういうこと。
17 :
無責任な名無しさん:2001/05/28(月) 21:17
2ちゃんのカキコがどうとか言うのではなくて
その内容が問題。
相手が政治家とか芸能人で、その暴露が事実で、さらに
皆のために必要だと思われる場合でないと違法性は阻却
されないから個人が相手ならまず名誉毀損となります。
18 :
無責任な名無しさん:2001/05/28(月) 21:18
>>16 そういう場合が多いだけで、HNなら何をやってもいいと
いうわけではないのでお間違えのないように。
>>9 条文にない罰金は科せられません。
19 :
名無しさん@おだいじに:2001/05/28(月) 21:23
>16 >17
ありがとうございます。
という事は 相手が素人なら大丈夫なんですね。
20 :
名無しさん@おだいじに:2001/05/28(月) 21:24
>18
条文がわかりません。
21 :
無責任な名無しさん:2001/05/28(月) 21:28
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわ
らず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ
、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的
が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であるこ
との証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関す
る事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合に
は、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
22 :
名無しさん@おだいじに:2001/05/28(月) 21:36
>21
本当にご親切にありがとうございます。
事実の有無にかかわらず・・・・・真実はその人が悪いので
罪にならないと思ってました。
今後は十分気をつけます。
23 :
わからんタ:2001/05/28(月) 21:46
あの〜公人ではなくて罪を犯し、逮捕され、起訴され、有罪になっても
「あの人は犯人だ」と指差し確認してはやばいということでしょうか?
24 :
無責任な名無しさん:2001/05/28(月) 21:49
>>23 そういうことです。
ただ、まだ逮捕も起訴もされてないけど、本当にその人が
犯人であった場合は、指摘しても罪にはならないわけです。
25 :
無責任な名無しさん:2001/05/28(月) 22:18
26 :
わからんタ:2001/05/28(月) 22:55
27 :
無責任な名無しさん:2001/05/28(月) 23:15
28 :
名無しさん@お腹いっぱい:2001/05/28(月) 23:26
グルメ板で本当にまずい店を実名でカキコしたら名誉毀損ですか?
29 :
無責任な名無しさん:2001/05/28(月) 23:31
ありもしない事(事実ではない)をその当人に言ったら名誉毀損ですか?
「あなた●×だそうですね。噂に聞きましたけど(ワラ」ってな具合で
公表するでもなく、相手だけにそういう事を言うと「ありもしない事を
言われた。名誉毀損だ」と訴えられる事ありますか?
30 :
盟よ奇遜:2001/05/28(月) 23:37
公然とやらない限り違うと思います。
ただ相手に気味悪がられるでしょう。
31 :
無責任な名無しさん:2001/05/29(火) 02:55
このスレッドを読んだところ、先日某所にしたカキコが名誉毀損にあたりそうです。削除はお願いしたのですが今後大丈夫でしょうか。
32 :
無責任な名無しさん:2001/05/29(火) 03:46
> 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者
に言う「人」とは自然人に限られるのかしら。
33 :
無責任な名無しさん:2001/05/29(火) 03:52
34 :
名無しそん:2001/05/29(火) 21:00
>>26 度々引越ししなきゃやってられないのでは?
35 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/29(火) 22:55
36 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/29(火) 22:57
37 :
無責任な名無しさん:2001/05/30(水) 16:49
いままで掲示板でのカキコにメアドを記入しないで、荒らしもどきしたヤツがいる
メアドあれば掲示版でなく直接本人に注意できるのだが、しびれを切らし以下の様に注意した
フリーでもいいからメアド用意しろ
言葉使いや話題の振り方を考えろ、自己中すぎるぞ
管理人や参加者に迷惑かけんなよ・・
そうしたら屁理屈こねて無視しやがった
コイツは他のサイトでも良くみかけたが、他では大人しい言動だった
が、いつ他でも同様の態度を取るかわからないので
コイツの行くサイト管理人や掲示板参加者に注意喚起のメールした
「A(仮名)が某サイト(URL記入)で、荒らしに近い行為している、注意しましょう」
後日、Aはメアド取得し、上記の注意喚起メールが誰からともなくAに転送された
そして、Aから私に名誉毀損だ業務妨害で訴えると言ってきた
この場合、私の行為は犯罪になるのでしょうか?
いっそのことAとのやりとりをここで公開しましょうか?
そこで皆さんの意見を聞きたいんだけど、いいかな
38 :
名無しさん:2001/05/30(水) 17:19
警察に通報すれば、被害者は加害者(発信元)を必ず教えてもらえますか?
39 :
>38:2001/05/30(水) 17:28
警察が犯罪と認識すれば捜査するでしょう
でも簡単に発信元は伝えないです
被害者の法律拡大解釈っていうのもあるからね
弁護士と相談、警察の相談室で良く質問してみよう
先日以下の文章を某掲示板にカキコしました。
***の母でございます。
このたびは、***がこのようなホームページを立ててしまい、
皆様には大変ご迷惑をおかけしております。深くお詫び申し上げます。
***は幼い頃に父親を亡くし、そのショックで内気な子供になって
しまいました。そのせいか、小・中学校ではいじめにあっていたのです。
この年になるまで、恋人はおろか友達さえもいないようで、大変心配
いておりましたが、インターネットというものを知って以来、***も
少し明るくなったようです。「今日ここのホームページでねぇ、〜がさあ…」
と、とても楽しそうに夕食の時に話してくれるのです。
どうぞ皆様、***を暖かく迎えてやってくださいまし。本当は良い子なんです。
よろしくお願い申し上げます。
***の母より
すると3日して、管理人から名誉毀損で訴えるかどうか考えています、と
かかれました。***の部分は相手のHNであります。この場合、どうなるのでしょうか。
上の文章は、本当に名誉毀損になるのでしょうか。誰か教えてください・・・。
41 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/31(木) 18:04
>>40 相手のHNから、そのHNの使用者が誰なのか、その人物の特定まで読み手に分かるのなら、名誉毀損になるでしょう。
>>41 文の内容は名誉毀損になってるのでしょうか?
43 :
無責任な名無しさん:2001/05/31(木) 22:53
44 :
名無しさん:2001/05/31(木) 23:22
>>39 警察のホムペに、メールで聞いてみました。
「その書き込み内容と状況によって対応は異なりますので、あなたの住所地の警察署に相談されるとよいと思います。」
「なお、差し支えなければ住所、氏名、連絡先等を教えてください。」
と返事をいただきました。最後の言葉って私の住所氏名連絡先のこと?(^^;
45 :
>44:2001/06/01(金) 09:17
46 :
>44:2001/06/01(金) 09:26
学会員さん
>>45 を放っておいていいの?
実名あるよ。
厚生労働省官僚、染谷意 (医師)
公明党和歌山県会議員、江上
和歌山県庁、長島隆、山本ふみよ(精神保健福祉士)
和歌山市保健所保健対策室精神保健福祉相談員 廣澤多嘉子(精神保健福祉士)
和歌山県立医大、志波先生
全員、創価学会員?
47 :
名無しさん:2001/06/03(日) 06:01
あげ
48 :
無責任な名無しさん:2001/06/05(火) 01:01
49 :
加害者:2001/06/05(火) 21:37
一度それで逮捕されたことがあります。
軽犯罪でそんなに食らわないと思いますがただ、ネット上ですると今、旬な問題
なので重い刑罰を食らいますが、まあ罰金か執行猶予でしょう
50 :
無責任な名無しさん:2001/06/06(水) 00:07
アメリカでは、実名入りの学校教頭の名誉毀損文書を掲載しても、全くOKだったって判例あるね。
日本でもそうなるかな。
51 :
:2001/06/06(水) 00:21
第1編 総 則
第11章 共 犯
(共同正犯)
第60条 2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(教唆)
第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
(幇助)
第62条 正犯を幇助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(従犯減軽)
第63条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
(教唆及び幇助の処罰の制限)
第64条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者
及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない
52 :
無責任な名無しさん:2001/06/06(水) 00:51
53 :
無責任な名無しさん:2001/06/06(水) 13:28
えーと、便乗で質問をば・・・。
何かのTVでやっていた(簡単なドラマ仕立てで、視聴者にも状況がわかりやすく
説明されている)のですが、公然と他人の名誉を傷つけるような発言などをすると
マズイんですよね。
公然=周囲にわかるように、ということだとすると、例えば周囲が理解できないような
外国語で侮辱した場合でも、名誉毀損は成立するのでしょうか?
それとも、定義がおかしいですか?(公然=周囲がわかる)
54 :
無責任な名無しさん:2001/06/06(水) 21:37
>>53 面白いね。
名誉毀損の保護法益はなにかというと、被害者の名誉だから、
被害者が名誉を傷つけられたかどうかがまず問題。
公然と悪口を言われた場合、それを理解する人がいなくても
本人が屈辱に思えばそれで名誉毀損にしてもいいとは思うが
だれもその言葉を理解出来なかったなら、結果的に名誉は
毀損されてないと見るべきだろう。
となると、これは侮辱罪が適当だと解する。
これは結果無価値論からの展開。
行為無価値論でいけば、「人前で事実を提示された」
という違法行為があるのは明白なので名誉毀損罪の成立を
認めても問題はないと解する。
実際、どうなるかはその時々による。
理解することが絶対に不可能ならともかく、絶対に理解されないとは限らないというところも問題かな。
56 :
無責任な名無しさん:2001/06/06(水) 21:51
ここでは、「理解されなかった」ことが前提だということに注意。
57 :
無責任な名無しさん:2001/06/06(水) 21:54
結果論として「理解されなかった」のか、
「絶対理解されない」ことを承知の上でのことなのか。
58 :
無責任な名無しさん:2001/06/06(水) 23:16
レス、ありがとうございます。
ふと疑問に思っていたものですので・・・。
確かに「外国語=世の中に存在する言葉」なので、100%理解されない
ということは理論的にはありえないと思います。
例のTV番組での説明では
「公然の場にならないよう、二人きりで文句(例えば、事実)を言えば、
名誉毀損には当たらない」
という説明もなされていました。
(再現風VTRでは、どこかの倉庫で二人きりになっていました)
これは空間的に「二人きりになる」ということを表していると思ったので
ならば、言語的に公然の定義を否定してみたらどうだろう・・・と考えた
次第です。
もっとも、侮辱する側は当然、そのような状況を作り出すために、ワザと
周囲に理解できないような外国語で話すわけです。
(上記の「空間的に公然と断絶する(倉庫)」というのと同等(?)の
状況を作り出すわけですから)
>>54さん
侮辱罪とは、具体的にどのようなものなのでしょうか?
59 :
55:2001/06/07(木) 04:33
実際問題として名誉毀損で告訴されることはないと思う。
でも、法的には侮辱罪か名誉毀損罪が成立すると思う。
このバカ!お前なんかチョン!=侮辱罪
お前は人殺しでホモでヅラ!=名誉毀損
具体的事実があるかどうかがミソ
どっちも、真実かどうかは不問
外国語じゃ具体的事実にならないとみるか、
言語にとわず被害者が理解して告訴すれば良いか、
判断が分かれると思う。
それにしても、被害者が存在する以上、罰する事は出来るはず。
偉い先生の見解を聞いてみたいね。
60 :
54:2001/06/07(木) 04:33
うえ、まちがい
俺54
61 :
モナー:2001/06/09(土) 06:23
魚殺くん、ヤフ゜ーに掲載。
62 :
名無しさん@お腹いっぱい:2001/06/11(月) 01:06
物凄く悪質なHPがあって、ある私の好きなタレントさんについて
アンチの人があること無いことかいています
これって、どうにかしてそのHPを閉鎖させる事ができるでしょうか?
親告ならとりあうんじゃねぇの!
64 :
モナー:2001/06/21(木) 14:47
;
65 :
名無しさん:2001/06/21(木) 15:16
○○○○県○○高校の○○○○×○○○は
フロッピー、鞄、靴等、盗んできた奴です。みなさん、こいついい奴だなぁっとだまされないでください。最悪です。まわりに人が少ないと「あいつの鞄盗む。」と言ってた奴です。
○ は実名、×は伏せ字になってます。これと同じようなのを半年前、大御所の掲示板でやらかしました。ID登録しなければならない掲示板です。
二つくらいカキコ。一つは確実に削除した確証がありますが、あとはわかりません。
66 :
名無しさんuno!:
age